2002-03-14 第154回国会 参議院 総務委員会 第2号
この判決は労働契約の一身専属制を理由に、転籍には労働者本人の同意が必要と明確に示したものだと思うけれども、間違いございませんか。
この判決は労働契約の一身専属制を理由に、転籍には労働者本人の同意が必要と明確に示したものだと思うけれども、間違いございませんか。
そうしますと、法人司法書士でございますので、司法書士の従来の当然の考え方でありますけれども、これは一身専属制であるというふうに言われておったわけですが、今度は法人の名前で代理ができるわけでございますから、その公嘱協会はそこで使っている人間、これに実質的な仕事はできるというふうに理解ができるわけですが、先刻の答弁とはちょっと違ってくるのじゃないだろうか、そういう気がするんですが、いかがでしょうか。
弁護士、税理士、公認会計士あるいは行政書士、こういったいわゆる一身専属制の資格を持つ、士がつくところの自由職業者の団体との比較でございます。今弁護士会を例に申し上げましたが、自主的な規律の一番代表は懲戒権のあり方でございます。