2021-03-09 第204回国会 参議院 予算委員会 第7号
このうち、小規模事業者だけが使えるもの、それは二十人以下の宿泊業、娯楽業も含むということでございますけれども、それを取り上げて御説明をさせていただくと、一行目にございます小規模事業者持続化補助金、それからマル経融資、小規模企業共済制度、それから信用保険のうち、小規模事業者にのみ適用のある制度、それから、細こうございますが、下の方にございます減免措置や利補につきましては、小規模企業者で否かあるかによって
このうち、小規模事業者だけが使えるもの、それは二十人以下の宿泊業、娯楽業も含むということでございますけれども、それを取り上げて御説明をさせていただくと、一行目にございます小規模事業者持続化補助金、それからマル経融資、小規模企業共済制度、それから信用保険のうち、小規模事業者にのみ適用のある制度、それから、細こうございますが、下の方にございます減免措置や利補につきましては、小規模企業者で否かあるかによって
二月二十五日の新型コロナウイルス対策分科会でも、感染の再拡大をさせないということ、そのことを一行目に、一ページ目の一行目に書いてあるわけです。 そこで、感染場所、場面で取り上げられ、時間短縮営業を長期にわたり求められている飲食店、飲食の場面についての対策、これを強化するという言葉でしか表現されていませんけれども、具体的に変えていかなければ意味がないというふうに考えます。
ちなみに、この寺田逸郎裁判官の補足意見にも同旨が述べられておりまして、十一ページ十一行目、このような主張について、すなわち選択的夫婦別氏等の望ましい選択肢がないという主張について、憲法適合審査の中で裁判所が積極的な評価を与えることには本質的な難しさがある。
一行目には義母と書き、二行目には母と書いたのは、血のつながりはなくとも、義理ではなく本当の母のように思っていることを伝えたかったのだと感じます。 真面目に生きてきた自分の家族がなぜ死ななければならなかったのか、寝ても覚めても問いながらこれからも生きていく遺族の苦しみを思い、改めて、第三者委員会による再調査、関係者全員の参考人招致を強く求め、以下、本予算に反対する理由を申し述べます。
その一行目に何と書いてあるかというと、自粛解除こそ最大の経済対策だ、こう書いてある。書いてあるって、今書いているんですけれども。 いや、もちろん感染症を広げないようにしないといけないけれども、経済が、景気が減速して死者が出るより、そこはバランスの問題です。
この疑似症サーベイランスの運用ガイダンスの一行目、「本ガイダンスの目的」というのは、「原因不明の重症の感染症の発生動向を早期に把握することを目的として、」というふうに書いてございます。結局、重症の感染症にかかっている人を見つけましょうねというのがサーベイランスの目的になっているということです。
そして、冒頭何と書かれているかといいますと、以下、二〇一三年以降七年間に貴ホテルで開かれたパーティー、宴席についてお伺いしますということが一行目に書かれているわけですね。これによって、この間に開かれた全ての宴席がカバーされるということになります。 そして、その上で、これまで言われてきた質問、貴ホテルが見積書や請求明細書を主催者側に発行しないケースがあったでしょうかというのが一番目。
苦情の範囲を見直し、苦情の件数を小さく見せようという、悪質だというふうに私は感じますけれども、報告書の五十二ページ八行目から十一行目の文を御紹介いただきたいと思います。
従来の反政府デモというのは、今、イラク、非常に経済情勢が良くありませんので、その自分の生活が良くないことに抗議する一般の市民のデモが主体だったんですけれども、注目しておりますのは、十一ページの(二)の上から一行目のところですけど、一月二十四日に抗議デモが行われたんですけど、その抗議デモはイラクのシーア派の聖職者のサドルさんという人が計画したデモでございまして、要は、アメリカ軍がイラクにいるわけですけれども
これを見ていただくと、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題として挙げられているのは、一行目と二行目です。「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、」これについて先延ばしすることはできない重要な課題であるというふうに国会ではみんなで決めた、約束をした、認識を共通したわけです。
今、資料を読んでお示しいただいております第三条の第一行目をごらんいただきますと、この第三条で禁止される補助金につきましては、「第一条に規定する補助金のうち次のものについては、禁止する。」という規定の構造になってございます。
○門田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、七十三ページの十八行目から二十一行目までを読み上げます。 そして、上記発言がされた時期においては、被害者宅で原告を目撃した旨の供述をした者がいたことは認められないから、上記発言は、虚偽の事実を述べたものというほかなく、かかる取調べは偽計を用いたものとして違法であるというべきである。 このように記載されております。
それから、最後に、同判決第三、結論の一行目から四行目まででございます。 被告人が、口腔性交をする際、被告人が加えた暴行がAの反抗を著しく困難にする程度のものであったことを基礎付ける事情を認識していたと認めるには合理的な疑いが残り、被告人にはこの点に関する故意が認められない。 以上でございます。
もう一つが静岡地裁浜松支部の強制性交等被害事件の無罪判決、二〇一九年三月十九日、第一、公訴事実及び争点の一行目、本件公訴事実はから十二行目、第三、結論の一行目、被告人が口腔性交する際から四行目の末尾までを読んでください。
そこに、一言だけ言うと、その一行目のところにオブ・グレート・シグニフィカンス・ツー・ザ・リソース・アンド・エンバイロンメント・リサーチと書いてあるんですね。これがもうポイント中のポイントであって、そのちょっと前見ていただくと、メタン・バブル・プルームと書いてあるんです。メタンプルームのことです。
問題となるのは、この一行目の真ん中あたりからなんですが、「前条の規定は、」の後ですね、「我が国の平和と独立を守り、国及び、国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、」というふうにあります。この文言を素直に読めば、安保法制で認められたいわゆる限定的な集団的自衛権よりも更に広い、フルスペックの集団的自衛権の行使も可能となります。
ポイントになる点を申し上げれば、一行目に何て書いてあったのかというと、「既存の大学・学部では対応が困難な獣医師養成の構想が具体化し、」と、これは石破四条件の一つを書き加えたんです、文部科学省が、真面目ですから。ところが、これが完全に消えているんです。
○櫻井充君 この一連のメールの中で、これはまだ見付かっていないと言われているんですが、萩生田副長官御発言概要というところに、まず丸一つ目、問題は、既存の大学・学部では対応が困難な場合にという要件について、これを例えば伝染病研究を構想にした場合、既存の大学がうちの大学でもできますよと言われると困ると、そういうふうにおっしゃっていて、まず、ここのところに、その一行目消してあるところが、既存の大学・学部が
そしてさらに、資料三になってくると、ここで一部のところ、まず一行目が消され、「広域的に」、「存在し」、「限り」と新しい文言が入ってきているわけですが、ここにペンを入れたのはどこの省庁でしょうか。
おっしゃるとおり、この数字に基づいてそれぞれ少量新規制度それから低生産量新規制度の調整をこの申し出数字に基づいて行うわけでございまして、例えば一行目のAという物質については、合計で十九・七トンの申請がございますが、低生産量、少量新規を合わせて十トン以内におさめるということでございますので、調整の結果、十トン以内におさまるように調整をするというのが私どものやっている作業でございます。
○櫻井充君 一行目、頭のところ、ここの記事のところで読み込めるところで書いてあることは何かというと、「平成三十年四月開学を大前提に、逆算して最短のスケジュールを作成し、」と、こう書いてありまして、先週の金曜日に今治市の現地にも行ってまいりました。
〔委員長退席、理事山田修路君着席〕 大臣が提案理由の説明でお話がありましたが、三ページの一行目、除塩事業を土地改良法上の災害復旧事業として位置付けることにしてあるということがあるんですが、これ、沖縄ですというと台風の常襲地で、去年、一昨年も見られたように、空っ風で雨が来ない、伴わない台風が来ますと島全体、各離島全体が塩に覆われるんですよ。