2019-04-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第9号
委員御指摘のとおり、過料の制裁によって債務者の一般財産を減少させる可能性がございまして、過料の制裁を科すことがかえって債権者の利益を損なう結果になる場合もあり得るところでございます。 そうしたことから、現行法下の運用では、債権者からの上申により、制裁を求める債権者の意思が明確な場合に立件することとしているものと承知しております。
委員御指摘のとおり、過料の制裁によって債務者の一般財産を減少させる可能性がございまして、過料の制裁を科すことがかえって債権者の利益を損なう結果になる場合もあり得るところでございます。 そうしたことから、現行法下の運用では、債権者からの上申により、制裁を求める債権者の意思が明確な場合に立件することとしているものと承知しております。
○石井国務大臣 委員がおっしゃっている共犯関係というのは、どういう意味でおっしゃっているのかよく私は理解ができませんけれども、もともと当該土地は、大阪航空局が騒音対策のために地主からの買取り請求の求めに応じて買い取った土地であり、その後、一般財産としてこれを処分する。
その理由の一つとしては、最近の低金利を反映して利率が低く金融資産としての魅力がないこと、また、一般財産形成貯蓄には税法上の優遇策はないということと、加えて、住宅融資に関しても金利面でのメリットが薄れてきているというようなことが挙げられております。
本当に困っていますから、その人から言われてなってしまう、一般財産を保証してしまうということはあるわけです。 この情義性の問題というのは、公証人のところに行って、いろいろ債務者から情報提供を受けて、そういうことでクリアされるような実態では率直に言ってないわけであります。
そういう意味では、この第三者保証、エンジェルと言われるようなたくさん資産を持っている方は、ある意味、その資産を担保にして物的担保をやればいいわけですが、保証というのはまさに一般財産全体にかかっていく。全く性質が違ってくるわけで、それがまさに悲劇を生んできた根本にあるわけで、それを金融機関が求める。
他方で、これらが振り込まれた預金については、受給者の一般財産となりまして、原則として差押禁止債権としての属性は承継するものではなく差押えは禁止されないと解されているところでございますけれども、御指摘の判決の個別の事案については言及はできませんが、事実関係に照らしまして、この判決ではこうした原則の例外となり得るケースがあることを示したものというふうに受け止めております。
一方で、平成十年の最高裁の判例によりますと、これは国民年金等のことでございますが、児童手当と同様、差押禁止債権の件でございますけれども、その給付は、銀行口座に振り込まれた時点で金融機関に対する預金債権に転化して受給者の一般財産となり、差押禁止債権としての属性は承継しないという判決がございました。これに基づきまして、県は口座を差し押さえたということになっておりました。
ただ、法的処理をした場合、ここは社債を大量発行しているという大変な大きな問題がありまして、御承知のとおり、社債は一般財産に対して優先権がございます。つまり、賠償債権よりも社債権者が優先をするというのがこの社債発行会社についての特徴でございます。
○福田大臣政務官 最高裁の判決もございまして、判決にはいろいろ、地裁の判決などあるようでありますが、平成十年の二月十日の最高裁判決によりますと、国民年金、厚生年金、労災保険の給付は、銀行口座に振り込まれた時点で金融機関に対する預金債権に転化し、受給者の一般財産となり、差し押さえ禁止債権としての属性は承継しない、こういう判決がございまして、私も気持ちはよくわかりますけれども、しかし、この最高裁の判決などを
○副大臣(小川敏夫君) 御指摘のとおり、電気事業法三十七条によりまして、一般の先取特権、一般財産につきまして他の普通の債権よりも優先に弁済を受けるその地位にあります。
確かに一般財産に混入してしまうとその識別ができなくなってしまう、そのときに一般財産か差押禁止のそういう債権に基づくものかを区別できなくなってしまう、そのときに差押えは絶対してはならないというふうには言えませんよという最高裁の判決があるというのは私も承知をしていますが、その事案は一般財産に混入してしまっている事案なんですよね。
このような場合には、資金移動業者の利用者は、弁済を受けられなかった残額につきましては、一般債権者として資金移動業者の一般財産から配当を受けるということになると考えております。 〔木村(隆)委員長代理退席、委員長着席〕
仮に、履行保証金が債務の全額をカバーしておらず、結果的に優先弁済を受けられなかった残額につきましては、一般債権者として資金移動業者の一般財産から配当を受けるということになるわけでございます。 資金移動業者が金融機関に預金している場合には、当該預金債権は一般財産を構成するものとなっているわけでございます。
それで、結局当時の大蔵省に一般財産として所管替えをされたというのが実情のようでございます。私も若干調べてみたんですが、そういう歴史が出てきました。
いかにも何か合理的なことをやったかのように言いますけれども、一般財産に混入されている、つまり、ほかの預金もある、そこに児童手当が入った、お金に色がついていないのでどれがどれかわからない、だから差し押さえ可能なんだと。この財産はどうなんですか、この預金は。十三万円は、丸々十三万円しかないんですよ、前の残高が七十三円なんですから。児童手当をいきなり差し押さえたという事例じゃないですか。
このことは、一般的に言いますと、預金口座にはそういった児童手当などの差し押さえの禁止されている債権に係る振り込み以外にも、さまざまな振り込みですとか預け入れというのも存在するものですから、そうなりますと、受給者の一般財産にそういうものが混入してしまっているということになりまして、そうしたことから、そのことについて差し押さえ禁止財産としては扱っていないものと考えております。
そして、しかし、そのものを超えた損害があった場合には、これは一般財産に対して請求できるわけであります。
その折に、管理人が別の職に就かれると、こういう申出がありましたので、この機会に本来の運営の用途を廃止して一般財産に転換してはどうかと、こう考えた次第でございます。
そして、その工作物責任が生じた場合に、組合財産だけで損害賠償を払い切らなかった場合に、それは構成員の、組合員の一般財産にまでかかっていくものなんですか、どうなんですかという質問です。 それは何でかというと、今聞きましたよね、不動産が共有になっているんだ、みんなに持ち分権があって共有になっている。法人格が別にあるわけじゃないわけですからね。
このため、もしも仮に会社更生の申立てではなく破産の申立てがされていれば、退職金などの労働債権への優先弁済をするための原資として残るはずであった会社の一般財産が減少して労働債権への弁済が困難となります。そればかりでなく、今回の法改正では、安楽死をした時点での企業の残存資産は、安楽死までの期間の運転資金として金融機関から受けた融資の返済に充てられることになります。
たまたま今回は港湾法の港湾施設とそれから大学のこういう公共財産、一般財産をその対象にしていますけれども、何か元々の原則としてその辺の発想自体を変えてもらう必要があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、これについては、それぞれ国土交通省なり文部科学省なりもおいでいただいていますので、それぞれお答えだと思いますけれども、できれば、もう時間も余りありませんので、できれば大臣なりに、そうした公共財産全体
ですから、相続をするのにただ住宅だけじゃなくて、一般財産全体を考えたらいいんじゃないかと、私はそう思うておるんです。 どうぞ是非、一番進歩しておる浜田先生、財産は何も住宅なんかじゃない、全財産について贈与を考えるということを考えていただいたらどうですか。
また、追徴につきましても、刑事訴訟法上、仮納付の制度は一部ございますが、これは裁判所が追徴を言い渡す場合につけるものでございまして、それ以前に裁判の執行を確保するために被告人または被疑者の一般財産の処分を禁止することは現在の法制ではできません。