2001-06-26 第151回国会 参議院 法務委員会 第16号
公文書についても提出を一般義務化するという観点で今度の新しい民訴法というのは出されたものだと思いますけれども、一号から三号は影響を受けない、刑事記録についても提出命令が出せるというふうに今まで御答弁いただいているわけですけれども、一番わかりやすくてすっきりするのは、やはりこの四号のホというのはもう要らない、削除する、そういうことなんじゃないかというふうに思うわけです。
公文書についても提出を一般義務化するという観点で今度の新しい民訴法というのは出されたものだと思いますけれども、一号から三号は影響を受けない、刑事記録についても提出命令が出せるというふうに今まで御答弁いただいているわけですけれども、一番わかりやすくてすっきりするのは、やはりこの四号のホというのはもう要らない、削除する、そういうことなんじゃないかというふうに思うわけです。
これはなぜそういうふうにしたかということでございますけれども、文書を一般義務化して広げたわけでございます。
その結果、公文書の文書提出命令制度につきましては、先生おっしゃいましたとおり、当時検討が進められておりました行政情報公開制度の検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて、新民事訴訟法の公布後二年を目途として必要な措置を講ずるものとされまして、公文書について文書提出義務を一般義務化することは見送られたのでございます。
○森山国務大臣 先生御指摘のとおり、改正法案では、公文書の提出義務も私文書のそれと同様に一般義務化しまして、その提出により公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある文書等を除いて、一般的に提出義務があるということにしております。
従来は、私文書の文書提出義務については、いわゆる原則としては一般義務化が図られておったわけでございますけれども、このたびの改正で公文書についても私文書と同様に文書提出義務を一般義務化した、こういうことになると思いますが、この主要な改正点というのをお聞かせいただきたいと思います。
ただ、この法案におきましては、文書提出命令につきまして、二百二十条四号におきまして文書提出義務を一般義務化するに当たりまして、公務員の職務上の秘密に関する文書で、その提出について監督官庁が承認しないものは文書提出義務の対象から除外するということにいたしますとともに、いわゆるインカメラ審理の対象からも除外することとしていたものでございます。
また、全面一律禁止というのは、公文書の提出の一般義務化を求めたこの法改正の根本精神に反するのではないかという疑問もあります。 最終的には私は、プライバシー保護の必要性は、刑事記録それから少年保護記録の提出の必要性を裁判所がその事案ごとにケース・バイ・ケースで考えていった方がいいのではないか、こういうふうに考えておりますが、この点について御意見を承りたいと思います。
それぞれの論点について申しますと、第一の公文書に関する文書提出義務の要件につきましては、私文書について新法によって文書提出義務が一般義務とされましたために、これと不合理な官民格差を生じないようにするために、公文書についても一般義務化するべきであるという意見が大勢を占めました。
まず第一点、公文書についても一般義務化をするという方向に行っているのかということでございますが、この点は先ほど論点メモの説明でもちょっと触れましたように、それが大方の意見であるというふうに申し上げることができると思います。
一つは、公文書の提出義務の一般義務化という方向は、大体各研究会やそこらの意見で一致してきているのかどうか、これが第一点。 その場合、大事なのは除外事由になるんですが、その除外事由としてはやっぱり国家の利益または公共の福祉に重大な影響を与える、そういうところのくくり方で大体意見が一致するのかどうか。
既に委員の各先生方御案内のとおり、昨年の百三十六回国会で新しい民事訴訟法を成立させていただきましたが、そのときに提出いたしました政府原案のうち、二百二十条の文書提出命令の対象文書の範囲、これを従来の対象文書より拡張して、文書の範囲を一般義務化するという改正点のうち、いわゆる行政文書につきましては、その秘密性の判断をだれがするかという点を中心に御議論がございまして、結局、その改正部分のうち、行政文書を
また、文書の提出義務も一般義務化して、提出を拒絶できる場合を厳格に制限すべきであるというふうに考えています。 日弁連では、このような観点から、文書の提出を拒絶できる場合の規定として次のような提案を行う予定であると聞いております。
○橋本敦君 今おっしゃったバランスということの具体的な方向づけが大事なんで、言ってみれば政府原案は公文書の開示と提出ということを一般義務化して、裁判の実体的真実発見や裁判を受ける国民の権利にウエートを置いて考えるという考え方が不足していた面がやっぱりあったというように私は思っているんです。
○照屋寛徳君 法務省に一点お伺いいたしますけれども、先ほど浜四津委員からも御質問がございましたけれども、附帯決議の中で、「公文書についても、文書提出を一般義務化し、不合理な官民格差を生じない方向で、早期に成案を得るよう努めるべきである。」と、こういうふうな附帯決議をしておるわけでございます。
第一点が公文書の提出命令の一般義務化、二点が官民格差の禁止、それから三点目が司法権の尊重、そして四点目が公務員の証人尋問規定の再検討、そして五点目が法制審の審議の公開と、要約するとこの五点になるかと思います。 まず、公文書の提出命令一般義務化が検討されているということは、これは当然のことだと思います。問題のないところだと思います。
第一項ですけれども、「附則第二十七条の検討は、速やかに開始する」、第二項が、「附則第二十七条の検討に当たっては」「公務員の職務上の秘密に関する文書に関し、秘密の要件の在り方、提出義務の存否についての判断権の在り方及びインカメラ手続を含む審理方式について司法権を尊重する立場から再検討を加える」、「私文書に関する文書提出が一般義務化された事実を踏まえ、不合理な官民格差を生じない方向で再検討を加える」、こういうような
民事訴訟法案に対する附帯決議(案) 一 政府は、附則第二十七条の検討を速やかに開始し、公文書についても、文書提出を一般義務化し、不合理な官民格差を生じない方向で、早期に成案を得るよう努めるべきである。 二 政府は、附則第二十七条の検討に当たっては、公務秘密文書に関して、その秘密の要件、判断権及び審理方式について、司法権を尊重する立場から検討を加えるべきである。
行政文書についても文書提出義務の一般義務化の制度を確立すべきであります。 第二に、訴訟において文書提出義務があるかどうかの判断は、法律を適用する裁判所の法律判断であり、司法の本質的な作用であります。これは民間文書であろうと行政文書であろうと変わりはありません。現行法下においても、判例は職務上の秘密に該当するかどうか、文書提出義務があるかどうかは裁判所が判断するとされています。
ただ、証言の拒絶事由を準用するような形で文書提出命令の一般義務化という問題が提起されておったのはその前からでございますが、このような形のものについては、まことに残念ですが、日弁連としてもちょっと検討できていなかったというところでございます。
この問題につきましては、御案内と思いますが、当初から一般義務化をするか、それとも現在のような限定列挙でそれに幾つかの種類の文書をつけ加えるかという考え方の対立としてずっと審議がなされてきたものでございます。
○政府委員(濱崎恭生君) この「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」というのを一般義務化の除外事由として定めました趣旨は、これはあくまでも民事裁判に対する協力義務としての国民の義務を定めるということでございますので、私人あるいは企業等の団体がおよそ外部の人に利用してもらうあるいは見てもらうということを予定していないような文書についてまでそういう協力義務という形で提供を強制するということは酷な場合
○魚住裕一郎君 証人の一般義務化という形で、こういう手続的にも、あるいは疎明、それに対する当否の判断等についても、いわゆる民間人と公務員との間に大きな格差が出ているわけですね。
○魚住裕一郎君 次に、附帯決議二項の二号なんですけれども、「私文書に関する文書提出が一般義務化された事実を踏まえ、不合理な官民格差を生じない方向で」検討しようということでございます。政府原案を修正案は拒否した上で、かつこの修正案も官民格差があると、私もちろんそう思っているんですが、そういう理解でこの決議があるのかどうかお聞きしたいんですが。
今回の修正は、私文書の文書提出については一般義務化されましたが、公文書については従前のままという、手続的にも内容的にも大きな官民格差が生じております。官民格差の不合理性是正への再検討が加えられるのでしょうか。 また、その検討に当たっては、審議経過を適宜公開し、国民、各界の意見に十分耳を傾けながら進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。法務大臣の御所見をお伺いいたします。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、文書提出義務の一般義務化の対象とする文書から、公務員等がその職務に関し保管し、または所持する文書を除くとともに、附則において、これらの文書を対象とする文書提出命令の制度について、行政情報の公開のための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置をこの法律の公布後二年
○濱崎政府委員 ただいま枝野委員が御説明された趣旨と大筋において同様の考え方で一般義務化ということが検討されてまいったわけでございます。
○富田委員 実に明快な御答弁をいただいたわけですけれども、やはり文書提出義務の一般義務化ということは、今枝野委員がおっしゃったように、これまでの伝統的な訴訟とちょっと違う、本当に複雑化した現代型の訴訟で証拠の偏在がある。裁判所は本当にこれまで一号から三号の文書を、努力されて拡大解釈を重ねてきたわけですけれども、それでも現実の裁判ではやはり文書提出命令が却下されることの方が多い。
○富田委員 今細川委員の方から御説明ございましたけれども、一般義務化の規定は前進しているのじゃないかというような御意見でございました。
、これもこれまで説明申し上げておりますとおり、現行の一号から三号までは、挙証者と一定の関係にあるそういう文書、とりわけ三号におきましては、挙証者の利益のため、あるいは挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成された文書、そういう文書に該当するかどうかという判断の一要素として公務上の秘密に属するかどうかということが判断されるものであり、四号は、そういう文書との関係というのを一切問題にしないで一般義務化
本当にこれまで裁判所がせっかく拡大するために努力されてきたのに、わざわざ一般義務化した規定ができたために、実務の運用でこれまで出るものが出てこなくなってしまうということになるのではないか。 谷口参考人だけじゃなくて、中野貞一郎参考人も細川委員の質問に対して、監獄での暴行事件についての診療録、これも出てこなくなる可能性があるというふうに明確に言われておりました。
○濱崎政府委員 先ほど来申し上げておりますように、国民あるいは市民に対する直接の行政情報開示の制度と、民事訴訟法の文書提出命令の場面における裁判所の要請と行政庁との協力関係のあり方というものとは別個の目的を持った制度でございますので、情報公開に関する条例があるということと、民事訴訟法上、現行法のもとでは一般義務化されているわけではないわけでございますが、それが論理的に矛盾しているという関係にあるというものではないと
しかしながら、その実質、すなわち文書提出命令の対象文書を一般化する、一般義務化するという場合には、その前提としてそれを拒絶することができる事由が、現行制度のもとにおける証言拒絶の事由と横並びという形で実現するという方向で議論がされてきたのはもっと前の段階からでございます。それが条文形式に近い形で出てきたのが十二月一日ということでございます。
確かに、一号から三号までに加えて四号で一般義務化をした、それは一つの前進と言えるでしょうが、一般義務化をして、そして文書についても、広く当事者が裁判所に書証を集めていこうということに、法としても、裁判所としても協力をしよう、そういう役割を果たそうと言いながら、公務秘密文書というのですか、公文書で、しかもそれは秘密なんだということを文書を持っている役所の側が言いさえすれば、その秘密性とかあるいは承諾をしないということについての
そして、この間におきましてこの文書提出義務の問題は早くから議論されておりまして、一般義務化案と特定義務拡大案は、今先生おっしゃいました平成三年の検討事項においてもう既に両案が出てきておりまして、公務員の尋問について判断権の所在というものについては、これはこの検討事項に対する日弁連の意見ですぐに出てまいりましたから、その後ずっと審議が続いております。
○中野参考人 ちょっと最後はわかりませんでしたが、一般義務化することには個人として反対かと……(山本(拓)委員「個人の意見を」と呼ぶ)個人としてですか。私は、小委員長として皆様の御意見をまとめる方に回っておりまして、個人的に意見を言えと言われるのは大変困るわけなんですけれども、一般義務化するということについてはいろいろと問題があるので、これは慎重にやらなければいけないということを特に感じます。
それで、甲案と申しますのは、これはいわゆる一般義務化案でございまして、証言拒絶事由に当たるような文書を除きまして、ほかは全面的に提出義務をかけるというもの。乙案というものは、現在の民事訴訟法三百十二条一号、二号、三号と、特定義務に構成しておりますのを、これを拡大するというものでございます。
問題は、先生が御指摘になっておりますように、文書提出義務を一般義務化する、今までよりも範囲を広げていくという考え方のときにどういうようなスタンスで私どもが改正に臨むかということになるかと思います。
御指摘の証拠収集手続の拡充というものは、その中で一つの大きな柱として検討がされてきたわけでございますが、今御指摘がございましたように、この拡張の方向については早い時期から法制審議会の内部においても考え方が大方一致しておりましたけれども、その方法につきましては、御指摘のあった甲案、乙案、一般義務化の案と列挙主義の範囲内で範囲を拡張するという考え方があり、これについては関係各界においても意見が分かれておりましたために
そして一般義務化した、広がった、こういうふうに法務省は説明をしているようでありますけれども、そうしますと、これまで条例で対象となりながら現行民事訴訟法では対象とならなかった文書については、この改正法で文書提出命令の対象にする道を開いた、こういう理解はよろしいのでしょうか。こういう理解はできますでしょうか。