2020-03-24 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
国税のたばこ税と地方税のたばこ税がありますが、この屋外分煙施設は地方議会でずっとお願いをしていたんですけれど、地方では一般税になっておりますので、なかなかそこにお金を回そうという気にならないと思っておりまして、一部目的税にしてしっかりとその受動喫煙防止に取り組むといったぐらいの縛りがなければ、なかなか地方は取り組まないのではないかなというふうに思っておりまして、地方の重い腰を動かすのに総務省としてどのような
国税のたばこ税と地方税のたばこ税がありますが、この屋外分煙施設は地方議会でずっとお願いをしていたんですけれど、地方では一般税になっておりますので、なかなかそこにお金を回そうという気にならないと思っておりまして、一部目的税にしてしっかりとその受動喫煙防止に取り組むといったぐらいの縛りがなければ、なかなか地方は取り組まないのではないかなというふうに思っておりまして、地方の重い腰を動かすのに総務省としてどのような
○参考人(岩瀬昇君) 分かりませんけれども、ただ、業界にいる人たちが議論していますのは、日本の税制の中でガソリン税というのが、最初は道路税、今は一般税になっているんですけれど、収入源としてもうカウントしていますので、もしガソリン車がゼロになってEVになったら、それは当然電気に、自動車用の電気に課税すべきであるというのは業界の中では議論していますよね。
こういうところに旅客税を一般税化した上で導入して、それを京都市、京都府等の自治体に交付をするという形であれば、私はいい話だと思うんです。ところが、そうじゃない、特別会計だと。 京都は観光資源、非常にたくさんありますよね。寺社あるいは食。私、もったいないなと思う観光資源が京都に一つありまして、それは何かといいますとパン屋さんなんですよ。もう日本中で京都ほどパンがおいしい場所はほかにない。
私一人で、もうあのときはあれでしたから、くちゃくちゃにやって、結局、道路税は時代が変わったんだといって一般税にさせていただいたんですけれども、それはすさまじかったですよ。 だから、そういった意味では、今回もしばらくすると、これ今四百となっておりますが、観光が増えてくれば、これはかなり増えてくる可能性もっとありますから、そのときになっては、もう施策、使うもの、目的がねえんじゃねえかと。
この専門部会におきましては、御指摘いただいた利害関係者の負担のあり方について、これまで、国と原子力事業者の責任分担の観点から御議論していただいておりまして、例えばその議論の中で、一般税により国民負担を求めることについては、基本的に原子力事業者が賠償責任を負うべきものであり、一般税により負担することは相当慎重に考えるべきなどの意見をいただいているところでございます。
そうした中で、一般税財源、それの確保のために、地域における納得感を高めていく、地域の実情に応じた地方交付税を始めとする措置をとっていく、こういうことが大事になってくるのかなというふうに思っております。そうした観点から、私の地元の事例も活用しながら幾つか質問をさせていただきたいと思います。
そして、財源は、暫定税率が一般税化するときしかもうタイミングはないと思います。 できれば、このエコ公共交通大国が実現することを心から願い、また、新しい産業となることを願っているわけでございます。 これが最後のチャンスだというふうに思いますので、ぜひ先生方の御熱心な討議でもって、交通政策基本法が成立することを心から熱望するものでございます。 どうもありがとうございました。(拍手)
ところが、今度は車の運転をできない人たちが出てきたということになってきたときに、先ほど言った道路目的税でもってできた一つの財源二兆五千億円、これを一般税化するときに、いわゆる公共交通を環境によくするという形で、環境税目的のうちの一つとして取り入れていくことによって、ある程度の財源を確保していくということが必要ではないかというふうに思っています。
この税財源三八%の内訳を検討すると、一般税三四%で、目的税が僅か四%である。次に、この目的税を検討すると、付加価値税を社会保障目的税としている国は皆無である事実が容易に判明する。我々は、この単純明快な事実を厳粛かつ明確に認識すべきである。
一般税なんですが、消費税をこれ以上上げられないから環境税という名前で税収を上げて、それを年金なり失業手当に使っていたということがわかりまして、ドイツの環境大臣あるいは環境省の連中と、何だこれは、まやかしだということで、大議論したことを覚えております。 日本の場合、今回の石石税、あえて地球温暖化対策税とは私は言いたくないんですが、最終消費者負担でないというところが非常にひっかかっている点なんです。
○三原委員 今回の予算のまた一つのもとになるのは、例の道路特会を一般税化ということでやってきて、道路の臨時交付金六千億だったのをふやして一兆円以上にして、最終的には一兆三千億ぐらい一般にやるというようなことになっていますけれども、清家会長も釘宮市長さんも、どちらもこの大分の道路状況のことを言及されました。
いま一つのタイプというのは、本来一般税でありますけれども、特別法によって使途を道路整備としている税目であります。これは、御存じのように、国税の揮発油税と石油ガス税がこれに該当します。自動車重量税は根拠法がありませんので、当時の経緯からそうなっている。
続きまして、道路特定財源の一般税化による道路特別会計への影響に関して質問したいと思います。 まず、政府・与党合意の道路特定財源の一般財源化構想実現後、一般会計から現在と同じだけの予算が道路特別会計に流れるのか、若しくはそれとも半減するのか、この辺りに関して質問したいと思います。これは来年の予算において政府・与党合意が実現されるとしたら、どの程度道路特別会計に予算が流れるかということです。
税の専門家でおありになられますので、前回の委員会でも申し上げた件でございますが、これ揮発油税が導入された場合は、これは一般税で一般財源でございました。しかしながら、二十九年に特定財源、さらには暫定税率が入ってきたわけでございます。そういう趣旨から考えますと、一般税にする場合には本則に戻していかなければ、これは課税の論理は成り立たないわけでございます。
だから、特定財源というものの法律はやめて、全額一般財源に目的税ではない形で入るから、一般税として入るから、それをベースにして、道路に関連するところには必要なところはつくる、それ以外には自由に使える、そういうものにすべきだというのが我々の考えですけれども、政府、大臣の考えは、何が何でもともかく暫定税率まで全部国民から取る、その上で、道路に関係のあるところには使う、それ以外には使わない。
揮発油税は一般税のままで、その税収相当額を道路財源にしたということであります。このときも大蔵省が、やはり予算上の制約ということを理由に揮発油税の目的税化に反対したということになっています。
要するに、これはあくまでも暫定措置として道路特定財源になっているので、本来一般税だということがちゃんと残っている。ですから、特定財源をやめるということは本来の姿に戻ることだ、そういう理解でおります。
あくまでも、いろいろな名前がついているのは、課税客体に着目しているからたまたまそういう名前がついているだけで、税は、基本的には一般税として、そしてその使い方は、優先順位に合わせて政策的に選択していく、しかもそれはやはり地域住民の要望から出発して決めていく、本来そういうものではないかと思うんです。
まあ、一般税ですから道路にも使えるわけですけれども。つまり、特定の目的のためにのみ使うということにはならないわけです。 そうしますと、今、国土交通委員会で審議している道路整備特例法というのが、もしこれができなかった場合、それだけ成立しなかった、仮ですよ、そうしますと、我々の財務金融委員会で現在審議しているこの法案が通っても、ガソリン税や石油ガス税は一般財源になる、こういう理解でいいですね。
○佐々木(憲)委員 要するに、今我々が審議しているのは、一般税であるガソリン税を審議しているだけであります。道路のために使うというのは、道路財源特例法というもので初めてそれが道路に使われるということになるわけですね。 では、上乗せされている暫定部分がありますね。
○佐々木(憲)委員 そうしますと、この自動車重量税というのはもともと使途を特定されていない一般税である、運用上、その八割を道路に回しているだけである、法的根拠はない、そういうことになりますね。
しかし、返すのは、例えば交付税措置、一般会計ですよね、一般財源で返すということになると、使うときは道路、返すのは国民のほかのいわゆる一般税で補てんをするということになると、これは全くおかしな話じゃないのかな、私はこのように思うんですが、そういう矛盾は、国交大臣、お感じになりませんか。
戦後、一九四九年に一般税として導入されたガソリン税が臨時措置として道路目的税とされたのが一九五四年でありました。それ以来、道路整備計画が、五カ年といわず三年ごとに倍増するテンポで、十二次にわたって繰り返されてきたのであります。
したがって、カナダに派遣されます日本の駐在員、カナダに派遣される日本の駐在員は、この二階建てになっている部分につきましては、いわゆるこれ税金の中に入っていますんで、一般税の中に入っているために、そこの部分は黙って取られて、あとは向こうの中で勘定科目の付け替えをすることになりますんで、そういった意味では強制加入、両方とも強制加入ですから、そういった意味では日本の年金制度にまた加入する義務がこっち側にある