1992-05-22 第123回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会 第1号
同ページの下の表は、敷地形態別設置状況でありますが、道路敷と一般公有地は、箇所数で合わせて三一・二%、鉄道用地が二〇・八%、一般民有地が四八%を占めております。 四十七ページの上の表は、収容能力別設置状況でありますが、百台から四百九十九台までのものが、箇所数で五〇・六%、収容能力で三五・三%を占めております。
同ページの下の表は、敷地形態別設置状況でありますが、道路敷と一般公有地は、箇所数で合わせて三一・二%、鉄道用地が二〇・八%、一般民有地が四八%を占めております。 四十七ページの上の表は、収容能力別設置状況でありますが、百台から四百九十九台までのものが、箇所数で五〇・六%、収容能力で三五・三%を占めております。
○関委員 実は、ここのところの共有地、一般民有地、二色ありますね。共有地の取得ということは、一人でも反対するとむずかしい問題が起きますね。ましてここには一人ぐらいじゃない、何人もいます。それから今度は、絶対に土地は手放さないという方々がおりますね。こういう方々から手放させる方法ということで、土地収用法の適用でも考えているのでしょうか。
ただこれが東京都内あるいは埼玉県のように非常に近県になりますと問題があると思いますけれども、これはもう少し模様を見て、たとえば極力一般民有地、鉄道の線路の下を使うというような方法によれば土地代もなしでできるというふうなこともございますので、そういった施工上のくふうもやっていって土地の獲得面積を何とかして減らす方法がないか、あるいは道路の上に新幹線を乗せさせていただくというような方法も実はいま建設省とお
しかし、相当部分は一般民有地を買収しているわけでございます。この買収するときに地主さんが公団に申し出られて直接契約する場合がございます。そして、かつてはそういうものが多かったわけでございますが、だんだん建設戸数も多くなりますし、土地の取得が困難になってまいります。
○床次国務大臣 農耕地を問わず、一般民有地がずいぶん基地に使用せられておることは御指摘のとおりであります。しかし、今後基地がどうなるかということに対しましては、返還の交渉におきまして具体的に基地の態様というものもきまってまいります。したがって、その時期を待ちまして私どもは対処いたしたいと思っております。
○加瀬完君 きのうも実は運輸省と新東京国際空港公団に質問をしたわけでございますが、わかりやすく、反で申しますと、今度の公団の一般民有地の買収価格は、反百四十万ということになっておりますね。そうすると、三百十九町歩をかりに百四十万と反を押えると、これは二十二億なんという額ではとてもないわけですね。
ただしそういう区域とそれから一般民有地との区分についていろいろ問題があるわけでございます。そういう区域を明確にするということは、これは認定行為が必要になるわけであります。そういうことでございますが、二条等におきましては、その区域認定の基準等が明瞭でございません。
ところが実際には、宅地は一部分であって、他に山林があり原野があり、あるいは川欠というのだそうですが、私も初めての言葉でわからないのですが、一般民有地が川にくずれてしまって川の底が川の一部になっておるのが川欠というのだそうですが、そういったような区域がある。これらも、この山林原野から川欠になったものまでを、一括して宅地として認定をして宅地としての評価をしておる。
それでも国鉄の敷地が足らぬから、一般民有地を区画整理して広げてくれというのが建前だと思う。国鉄に許されたから——国鉄労働会館の方は端の方になっておりますから別問題としても、国鉄会館自身がもっと引っ込んで建てなければならない。
○久保等君 そういうことはわかっているのですが、要するに倉庫の下の敷地の計算の基礎が、一般民有地の場合、倉庫が立っている、その倉庫を借りるという場合と、それから国有地の上に立っておる倉庫を借りるという場合と、数学的計算の基準というものは同じような、これで指摘されておる点だけを見ますと、やはり何か全く同じような扱いをしておったというところに価格の面で相当な開きが具体的に出て参っておるように私読むのですが
その際御指摘のございましたような、法律上の手続が完了しておらないというお話でございますが、私どもは法律上の手続については遺漏はない、適法である、また一般民有地に立ち入っておりませんけれども、民有地の問題になりましても適法性は十分にあると考えております。それは町長の公示があるないというところに分れるわけであります。
けだしこれら一般民有地における採取については鉱業法や採石法のごとき事業法のよるべきものがなく、単に地主その他の権利者との契約によるのほかないため、その採取権たるや頗る薄弱不安定であり、常に紛争の絶間がなく、従つて折角有望な事業場でありながら、運搬道路の開設が不可能なため、みすみすこれを放擲せなければならなかつたり、或いは又採取料の不当な値上げを強要せられて、結局採取契約の更新が不可能となるなどの事例
けだしこれら一般民有地における採取については、鉱業法や採石法のごとき専業法のよるべきものがなく、単に地主その他の権利者との契約によるのほかないため、その採取権たるやすこぶる薄弱不安定であり、常に紛争の絶え間がなく、従つてせつかく有望な事業場でありながら、運搬道路の開設が不可能なため、みすみすこれを放擲せなければならなかつたり、あるいはまた採取料の不当な値上げを強要せられて、結局採取契約の更新が不可能