2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
破綻処理につきましては、仮にそのような選択肢をとりました場合には、電気事業法に基づいて一般担保つき社債が優先弁済されることとなる一方で、被害者の方々の賠償、それから現場で困難な事故収束作業に当たっていただいている関係企業への支払いといったものが十分にできなくなるおそれ、それから、事故を起こした事業体として福島に向き合う東電が整理されてしまいますと、その中で直ちに東電と同等の廃炉・汚染水対策や電力供給
破綻処理につきましては、仮にそのような選択肢をとりました場合には、電気事業法に基づいて一般担保つき社債が優先弁済されることとなる一方で、被害者の方々の賠償、それから現場で困難な事故収束作業に当たっていただいている関係企業への支払いといったものが十分にできなくなるおそれ、それから、事故を起こした事業体として福島に向き合う東電が整理されてしまいますと、その中で直ちに東電と同等の廃炉・汚染水対策や電力供給
どういうところかというと、例えば先ほど来出ているJBICとか新関西国際空港などは、いわゆる有名な一般担保つき社債というのが発行を認められる。だから、資金調達面で、いわゆる四つの会社がこの一般担保つき社債の発行を認められる。
その主な内容は、 第一に、法的分離方式による送配電事業の中立性確保措置、電気の小売料金規制に係る経過措置の撤廃及び一般担保つき社債の廃止等の電気事業法の改正を行うこと、 第二に、ガスの小売業への参入の全面自由化、ガスの小売料金規制の撤廃及び法的分離方式による一定規模以上のガス導管事業の中立性確保措置等のガス事業法の改正を行うこと、 第三に、熱供給事業の参入規制の登録制への移行及び料金規制の撤廃等
第二に、一般担保つき社債の発行については、原案では、これを廃止後も経過措置として認定会社による発行を一定期間認めることとしておりますが、このような経過措置を設けることは、実際的には一般電気事業者と他の電気事業者との間の競争条件の差をさらに拡大させることになると考えられることから、この経過措置に関する規定を削除することとしております。
もう一つ、しつこいんですけれども、一般担保つき社債について、ちょっと角度を変えて御質問させていただきたいんです。 これは私が聞く範疇なんですけれども、これは一般には余り売り出さないんだという話なんですね。
ただいまの先生の御質問は、一般担保つき社債を含む社債の売買状況と、その取引価格の公表の二つのお話があったと思います。 まず、社債の売買状況についてでございますが、一般担保つき社債、その他の社債、いずれにいたしましても、その発行、売り出しの方法といたしましては、広く一般の投資家の方々に取得の勧誘を行う公募という方法と、対象となる投資家を限定して勧誘を行う私募という方法があります。
もう一度お伺いしますけれども、マーケットは今、無担保社債の方にどんどん行っていて、一般担保つき社債の優位性がなくなっているとおっしゃっていましたね。だったら、こんな経過措置は要らないじゃないですか。なぜそれを残すんですか。
私の説明がちょっと拙かったのかもしれませんが、私ども、今回経過措置を設けるその理由でございますけれども、今まさに一般担保つき社債を電力会社は発行することができるわけでございます。
これも先生よく御案内のとおり、一般担保つき社債、これが電力債について発行できている、発行していることの意味というものが非常に実感されたのは、恐らくこの震災の前後からではないかと思っております。資金調達面の実際の条件面で、一般担保つき社債の存在が非常に市場で認識されたという意味を申し上げております。
一般担保つき社債、電力債の取り扱いでございますが、これは私ども審議会の中でもかなり議論がございました。先生御指摘のイコールフッティングという議論と、それから現下の環境の中での安定的な資金調達ができるかどうか、そこに支障がないかという点で、どちらがどういうふうにするのがいいのかということで議論があったわけであります。
でも実際には、同じ勘定の中でお金が動くわけですから、そのグループ会社というのか持ち株会社の体力を温存させることに、間接的にであろうが、一般担保つき社債の起債をすることによって影響を与えることになるわけです。となると、そこで体力を温存して、小売事業者に対して新たな投資を行うということはあり得るということだ、私はそう思うんですね。
一般担保つき社債、この経過措置の期間中でございますけれども、法律の附則の方に書かせていただいておりますけれども、事業者の方から経済産業大臣に対して認定の申請ということを手続として組み込んでおります。したがいまして、要するに、どなたでも何も手続なく一般担保つき社債を経過措置期間に発行していただけるというわけではございません。
電力債の取り扱いについては、既存の債権者の保護という意味では、今回の対応というのは問題ないと私は考えておりまして、法的分離時に子会社が親会社に対して一般担保つき社債を発行することで、既存の債権者の担保範囲を法的分離前と分離後で同等に確保するという政策的な工夫は評価ができると私は思っております。 一方で、法的分離後の株主の所有形態でございますが、私は四つパターンがあるのではないかと思います。
第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保つき社債の発行の特例を廃止します。ただし、足元の資金調達環境を考慮し、法的分離の実施から五年間に限り、送配電事業や発電事業を営む会社などが一般担保つき社債を発行できる措置を講じます。あわせて、株式会社日本政策投資銀行などによる電気事業者への貸付金に係る一般担保制度も廃止します。 次に、ガス事業法の改正です。
今回の法案は、一般担保つき社債の発行を経過措置として認めることとしていますが、これは安定供給に必要な資金調達に支障が生じないようにすると同時に、社債市場の混乱回避を目的として講じるものであり、そもそも、原子力発電事業の観点から講じるものではありません。 次に、送配電事業の運営については、御指摘のとおり、その中立性、独立性を高めることが重要です。
また、新規参入する発電会社も対象とはなりますが、発電会社、送配電会社の両社を傘下に置く持ち株会社を対象に、五年間一般担保つき社債の発行を認めます。しかし、原子力リスクを抱える電気事業者は、原発事故の影響で、一般担保つき社債の発行を認めなければ、資金調達が困難になるからとしか思えません。 多くの国民が望まない原子力発電を、あえて国が後押しし続けるつもりなのでしょうか。お伺いいたします。
第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保つき社債の発行の特例を廃止します。ただし、足元の資金調達環境を考慮し、法的分離の実施から五年間に限り、送配電事業や発電事業を営む会社などが一般担保つき社債を発行できる措置を講じます。あわせて、株式会社日本政策投資銀行などによる電気事業者への貸付金に係る一般担保制度も廃止します。 次に、ガス事業法の改正です。
また、今回の改正案では、法三十七条に基づく一般担保つき社債の発行が、引き続き認められることになっています。競争市場育成のため、発電事業への新規参入を促進させるべき時期に、全く正反対の、既存の電気事業者のみを優遇する措置を継続させる理由はなく、速やかに廃止すべきです。
また、現在の一般電気事業者には、一般担保つき社債の発行が従来どおり認められます。競争環境にはない送配電会社はともかく、発電会社による一般担保つき社債の発行は、早急に廃止されるべきであります。 これに関しても、修正案にて早期廃止の検討を提案いたしましたが、主張は受け入れられませんでした。
御案内のとおり、今回の法案というものは、一般電気事業者という概念は見直しまして、いわゆるライセンス制、送配電、小売、発電という形になっていくわけでございますけれども、現存しています一般電気事業者は引き続き大規模な発電あるいは送配電設備の多くを保有し続けるという実態もございまして、電力の自由化はもちろん進めていきますが、こういった実態は変わらないということも含めまして、引き続き今回は一般担保つき社債の
また、現在の一般電気事業者には、一般担保つき社債の発行が従来どおり認められます。競争環境にはない送配電会社はともかく、発電会社が一般担保つき社債を発行することは速やかに廃止されるべきであります。これに関しても修正案にて早期廃止の検討が提案されており、内容には賛同できます。 さらに、今回の措置後も、現在の一般電気事業者には総括原価方式が残ります。
時間がもう数分になってしまいましたが、もう一つ残っていて、先ほど今井委員も話していた一般担保つき社債のお話をさせていただこうと思っておりましたが、大まかなお話については全て御答弁いただいているのかなと思っております。 ただ、私、一つだけ気になることは何かというと、本当に政府がこの一般担保つき社債について将来的になくしていくのかということを、やはりずっと懸念しております。
次に、これもいろいろ議論が、きょう質問もあったと思いますが、例の一般担保つき社債に関してでありますが、これをどうするかということで、来年の発送電分離、法的分離をした段階でこの問題を検討するということなんですけれども、ちょっとその文言の細かい話で恐縮なんですが、確認をしたいんです。 一般担保つき社債に関して、こういうふうに書いてあります。
次に、一般担保つき社債についてでありますが、こちらも新総特にその方針はあるんですが、改めて、この一般担保つき社債、私募債スキームは減らしていくということではあると思いますが、これについてはどのような方針を持っていらっしゃいますか。
そうすると、今お聞きした二十七条の三十の二項、三項で、自主的に分社化、分割した電気事業者についても持ち株それから子会社が当分の間発行する社債とここに書いてあるということは、一方で一般担保をなくすような方向での適正な競争環境の確保をうたいながら、他方では今回の法改正の中で分社化後の東電が一般担保つき社債を発行することを認めるような中身にもなっているということで、これはそれぞれ方向性が逆なんじゃないかなと
その意味で、今の電気事業法三十七条において、現行の一般電気事業者が引き続き一般担保つき社債を発行できるというような措置が残されているということについて、どのようにお考えか、お答えいただきたいと思います。
今回の改正案では、自主的に分社する一般電気事業者があった場合に、分社後の持ち株会社や子会社も引き続き一般担保つき社債が発行できるという趣旨になっているのかなと思うんですが、その点、確認でお答えいただけますか。 〔委員長退席、江田(康)委員長代理着席〕
先ほどの質疑の中で、一般担保つき社債の優先弁済規定に関連して、一般担保は解消すべき、その新規発行については制限、制約することはあり得るというお話をされておりました。 それとの関係で、現行は三十七条、一般担保規定ですけれども、一項、二項があります。それが今回二十七条に移って、一項と四項で、その間に二項、三項が入りました。
今回の法改正を見ていますと、一つ気になるところが、一般担保つき社債を特に法的分離の段階までに検討を行うとはされていますけれども、今回の改正で一般電気事業者にのみ一般担保つき社債の発行を認めて、どちらかというと一般電気事業者にのみ安定的な資金調達の便宜を図っているように思われるんです。
しかし、当初予定されていた非対称規制としての一般電気事業者への価格規制はいつの間にか失われつつあり、規模の小さな事業者に負担の大きいインバランス料金制度を置き、資金調達を有利にする一般担保つき社債の発行も既存の一般電気事業者には認め続ける中で、果たして新規参入が進むと考えるのでしょうか。
今回の法案では、現在の一般電気事業者に引き続き一般担保つき社債の発行を認めることとしておりますが、その後、法的分離を規定する第三弾改正に際して、電力の安定供給に必要となる資金の調達に支障を来さないようにする観点に加え、事業者間の適正な競争関係を確保するという観点も含め、一般担保のあり方についてゼロベースで検討していくことといたしております。
続いて、電力会社の一般担保つき社債についてお伺いします。 電力会社による社債は、発電所などの電力事業の全資産を担保にした、一般担保つき社債と呼ばれ、基本的には、通常の融資や電力会社が起こした事故による被害者への賠償金などよりも優先して返済される仕組みとなっています。
これは、社債である以上は、電事法の三十七条の一般担保つき社債の適用となります。したがって、いわゆる電力債という位置づけになるわけであります。これを事実上の担保として、金融機関から信託会社を通して融資を実施するというスキームが二〇一二年度から利用されてきた事実が会計検査院の報告で明らかになった。 これは、過去においては、政投銀以外の金融機関の東電に対する融資は、従前、無担保で実施されておりました。
におきましては、概念は若干変わります、一般電気事業者、こういう概念とは違ってきますけれども、簡単に説明するために、既存の一般の電気事業者、例えば関西電力であったり北海道電力であったり、こういうものが引き続き大規模な発電設備、送配電設備の多くを保有し続ける実態というものも踏まえまして、電力の自由化は進めなきゃならない、小売の自由化を進めていくわけでありますが、引き続き、この三十七条に規定されております一般担保つき社債
場合によってはさまざまな経過措置といったものも講じていかなければならないということでありまして、一般担保つき社債の発行であったりとか連帯債務等の取り扱いに、グループ一体としての資金調達をこれまでと同様に一定期間行えるような経過措置を講じることが所有権分離の場合は難しい、こういう側面がございます。
電力債は、これは法律に基づき一般担保つき社債となっています。法的整理をした瞬間に、この電力債が優先弁済される。これを、では、金融機関等が任意で、担保はついているけれども大幅な債権カットに応じたら、多分銀行は株主代表訴訟にもたないというふうに思います。