2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
北山さんは、様々な障害者の人たちとの関わりの中で、ドローンの操縦を覚えることで農薬散布などの一般就労へつながるのではないかと考えました。また、北山さんは、今の子供たちが障害者と接点を持てる場をつくることも考え、青少年・障がい児者ドローン協会を立ち上げました。そこで、障害者も健常者も一緒に学べるドローン教室を開催しています。
北山さんは、様々な障害者の人たちとの関わりの中で、ドローンの操縦を覚えることで農薬散布などの一般就労へつながるのではないかと考えました。また、北山さんは、今の子供たちが障害者と接点を持てる場をつくることも考え、青少年・障がい児者ドローン協会を立ち上げました。そこで、障害者も健常者も一緒に学べるドローン教室を開催しています。
一般就労される方もいれば、福祉的就労に進む方もいれば、あるいは生活介護の施設に行かれる方もいるわけですけれども、就労継続支援施設だとか、あるいは生活介護の場合は午後三時ぐらいで終わるケースがたくさんあるわけですよね。そうすると、その後、どこで本人たちはどう過ごすのかという問題があります。本人たちの余暇活動の支援をどうするのか。
就労継続支援のB型という事業所は、なかなか一般就労が難しい方々に対しても福祉的な就労の場を提供する存在としてこれまでもいろんなノウハウを培ってきた存在であり、また障害関係の施設の中では全国で一万を超える施設がございますので、そういう意味では非常に身近な存在としての地域資源でもございます。
県当局から大分県における医療、介護の連携、地域医療構想、障害者歯科医療のほか障害者雇用に向けた取組及び今後の課題等について概況説明を聴取するとともに、医療介護連携ネットワークの県全域での連携可能性及びシステム標準化に係る課題、地域医療介護総合確保基金の使途に係る課題、二次医療圏内における医療資源の偏在に対する大分県の対応方針、新型コロナウイルス感染症に対する大分県の医療体制、障害者の福祉的就労から一般就労
それを持って、長い間引きこもり状態だった御本人がそのチラシを持って相談窓口に来られて、中間的就労につながって、今は一般就労の方に行ったと、こういう事例もあるわけでございまして、是非こうした先進的な取組を見習っていただきたいと思っております。
私の紹介をしますと、私は特定非営利活動法人共同連の事務局長をしておりますが、共同連というのは、一般就労でもなく福祉的就労でもない第三の就労ということで、共に働く、障害ある人もない人も対等に働く、そういった働き方を目指すネットワークをつくっております。
最後に、日本の障害者が働く場、一般就労か福祉的就労かしかないんですね。一般就労でも健常者との賃金格差が容認されている。一般との関係、一般就労の中でも、先ほど最低賃金にあるように、健常者との賃金格差が容認されているだけじゃなくて、福祉就労でいいますと、最低賃金の対象外、工賃だけ。
その就労継続支援B型でございますが、一般就労が困難な障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現するために重要なサービスというふうに考えてございます。 また、そこで働く障害者の方々が地域で自立した生活を送るためには、今御指摘いただきました工賃の向上あるいは一般就労への移行といったことの取組が大変重要でございます。
○橋本政府参考人 一般就労に移行した障害者の早期離職を防ぎ、また職場定着を図るということは、地域において障害者の自立した生活を実現する観点からも大変重要でございます。 このため、先ほど委員御指摘いただきましたように、平成二十八年の障害者総合支援法の改正によりまして就労定着支援事業が創設されまして、昨年の四月から施行されたところでございます。
○土屋政府参考人 現在、ハローワークにおきまして、福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業ということで、高等学校あるいは大学の生徒、学生も含んで、一般就労への不安を抱えた障害者を対象として職場実習を実施するという事業を実施しております。
○橋本政府参考人 御指摘いただきましたような就労継続支援B型なども含めました就労系福祉サービス、こちらから一般就労へ移行した方の数を数えてみますと、平成二十年度には約三千人でございましたけれども、平成二十九年度では一万四千八百四十五人となっておりまして、十年間で約五倍に増加するなど、一般就労への移行ということ自体は確実に進んできているんだろうというふうに考えております。
一つは、平成二十七年の十二月の社会保障審議会障害者部会報告書において、工賃、賃金の向上や一般就労への移行を更に促進させるべき、あるいは、就労継続支援B型については、高工賃を実現している事業所を適切に評価するなど、めり張りをつけるべきであるといった御意見がありました。
それから、一般就労に定着したかどうか、就労移行は二年ではかられますが、精神の疾患の場合はそれがなかなか、二年間で本当に一般就労に行けるかどうかが難しいというのは今までも言われていました。それなのに、それを指標にして、うまくいって成功報酬としてしまえば元も子もない状態になるということで、ここをきちんと把握していただきたい。
○西村参考人 障害者総合支援法に基づく就労支援については、就労継続支援A型とかB型とかありますけれども、最終的には一般就労を目指しているというふうに制度上なっています。そうすると、私は、そういった就労支援を受けている人たちの目標が、一つ、公務部門が受け入れる形をとることができないのかなというふうに思っています。
まずB型についてでありますが、一般就労が困難な障害者の方に対する福祉的就労の場がここでありますけれども、働く喜び、生きがい、達成感などを与えるものとして大変大きな役割を果たしているものと認識しております。 このB型については、平成三十年度の報酬改定において、これまでの定員規模別の設定に加えまして、平均工賃月額に応じて基本報酬を七段階に分けるという見直しが行われました。
では、次に、短時間で働く障害者が就労B型の施設を一緒に利用できるかどうかということをお尋ねをしたところ、原則、一般就労中の障害者についてはその対象として想定はしていないものの、自治体がその必要性を認めた場合においては、一般就労中であっても就労継続支援事業B型の利用が可能となっていますという答えなんですが、じゃ、どれだけ認められているのか、認める自治体があるのか把握しているのかということを聞いたらば、
○根本国務大臣 就労継続支援事業B型は、通常の事業所で雇用されることが困難な障害者が対象でありますので、このため、原則、一般就労中の障害者は対象として想定しておりませんが、自治体が必要と認めた場合は利用が可能であります。
我が国でも、知的障害者の一般就労がうまくいっている企業の多くは障害者を戦力として雇用している企業です。 国の機関でも、知的障害者の雇用が進むように、業務内容を精査し、知的障害者が活躍できる業務の切り分けを行うなどの検討が必要だと思いますが、いかがでしょうか。その上で、知的障害者の採用が進む試験の方法、採用方法を新たにつくり出す必要があると考えますが、いかがでしょうか。
就労継続支援事業B型は、一般就労が困難な障害者が、その適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現するために、重要なサービスです。 このため、原則、一般就労中の障害者についてはその対象として想定はしていないものの、自治体がその必要性を認めた場合においては、一般就労中であっても就労継続支援事業B型の利用が可能となっています。 免職の届出の対象についてお尋ねがありました。
また、有識者や自治体担当者等に参加いただいた生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会の報告書において、企業などへの一般就労を目的とした就労支援だけではなく、本人の状況に応じて、日常生活自立や社会生活自立も目標とした多様な働き方に向けた支援を行う等の提言をいただいております。 就労支援の在り方については、引き続き必要な見直し等を行ってまいりたいと考えています。
ちなみに、二〇一七年までにこの高等専修学校を卒業した自閉症児千三十一人、そのうち、企業への一般就労が五百六十二人で五五%、作業所等への福祉就労が三百六十一人で三五%。九〇%が無事に企業に自閉症の子が就職することができている。また、短大、大学、専門学校等への進学者も九十八名いまして、これは九%となっている。
昨年四月の報酬改定で、平成二十七年十二月、社会保障審議会障害者部会報告書における、工賃、賃金の向上や一般就労への移行を更に促進させるべき、こういう御意見を踏まえて、事業所が利用者に支払う平均工賃月額に応じた基本報酬の設定といたしました。
に応じて幅のある職務あるいは任用形態を設け、活躍の場を広げる、こういうことを基本にして、そして知的な障害の方にも、例えば障害者の状態像、これは、職務能力においても、障害のない者と変わらない者から定型的、簡易な業務でないと難しい者まで幅がありますから、勤務が可能な時間などにおいても、フルタイムが可能な者から短時間でないと難しい者まで幅広いので、ここは、特に基礎的な労働習慣などが身についていないなど一般就労
公的部門も含めまして、一般就労に移行した障害者の早期離職を防ぎ、職場定着を図ることは、地域において障害者の自立した生活を実現する観点から重要である、そのように考えております。 このため、先ほど委員が御指摘になったとおり、本年四月から、障害者総合支援法に基づく新たな障害福祉サービスとして就労定着支援を創設したところでございます。
その際に、さらに、在宅での利用はその就労継続支援のA型とB型のみにして、移行支援につきましては、一般就労に向けた訓練を在宅で行うということは当時想定し難いだろうという理由で認めないということになった経緯がございます。
お手元の資料の中で、今のマトリックスの二枚後のところですが、アウトリーチ、それから居場所をつくる、人間関係を回復していくということですね、そして自己肯定感を高めた上で中間的就労という、二時間五百円ということでやっておりますが、こういうふうな活動、全ての人たちが参加できる場所をつくり、そして地域の事業所の皆さん方に応援をいただいて就労体験をして、そして就労準備、そして一般就労。
いきなり一般就労に就くのが難しいと。そこで重要なのが、今日ずっと出ていますけれども、就労準備支援事業なんです。しかし、利用が進んでいません。この理由の一つが資産・収入要件です。 社会に出たいが出られない方々に、柔らかなアウトリーチから始め、丁寧に関係つないでいく中で、出たいが上手に行動化できていくことが多々ありました、それは喜びでした、そんなときに収入要件の壁、本当に残念でした。
○政府参考人(定塚由美子君) 家計改善支援事業及び就労準備支援事業でございますが、社会保障審議会におきましても、直ちに一般就労することが難しい人、あるいは家計の状況を把握することが難しい人など、それぞれの事業の対象となる人が規模の小さい自治体も含めてどの自治体にも存在をするということが指摘されておりまして、また、審議会の報告書では、就労準備支援事業及び家計相談支援事業については、自立相談支援機関における
引きこもりなど、直ちに一般就労することが難しい人への支援にも通じる話です。就労準備支援事業だけでなく、就労後の定着支援も併せて推進することが必要ではないでしょうか。また、将来的には必須化することが必要と考えますが、どのように実施自治体の数を一〇〇%にしようとしているのか、大臣の御所見を伺います。
○参考人(崎山美智子君) 雇用の促進と、それから最低賃金の保障というところでは、本当に、一般就労をしている方、それから就労継続A型というふうなところで働いていらっしゃるところの方々は、もちろん最低賃金は保障されています。
障害者の就労として、一般就労と就労継続支援A型については、労働関係法令の適用を受け、労働者とされています。雇用契約を結び、法的にも最低賃金が保障されています。就労継続B型やその他は、福祉サービス利用者等の扱いとして、賃金も工賃との名目で支給され、月額一・五万円は目標値としまして、少ないところでは月三千円という事業所も少なくありません。