2019-11-28 第200回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
これは、我が党の地元の高浜町の渡辺孝町議が町の決算書をずっと調べて分析された結果、わかっている範囲で、一九六五年から二〇一一年までに、少なくとも四十四億円が一般寄附金又は指定寄附金などの形で関電から高浜町に渡っていたということも明らかになっております。そのうち三十五億円、八割が、森山氏が助役を務めた時期に集中をしているわけですね。
これは、我が党の地元の高浜町の渡辺孝町議が町の決算書をずっと調べて分析された結果、わかっている範囲で、一九六五年から二〇一一年までに、少なくとも四十四億円が一般寄附金又は指定寄附金などの形で関電から高浜町に渡っていたということも明らかになっております。そのうち三十五億円、八割が、森山氏が助役を務めた時期に集中をしているわけですね。
B、学術研究助成費とは、奨学寄附金、一般寄附金、学会寄附金、学会共催費がある。奨学寄附金に関しましては、学術研究の振興及び研究助成を目的として行われる寄附金のうち、大学を初めとする研究機関に対する教育、研究等の奨学を目的とした寄附金。一般寄附金。大学等の周年事業への寄附金、医療機関等の災害への寄附金、医療用医薬品や原末の無償提供を含む物品寄附など、奨学寄附金、学会寄附金に該当しない寄附金。
これも企業にとっては大きな課題でございますが、まず、一般のNPO法人に寄附をした場合については、一般寄附金として取り扱われます。これは政令で損金算入限度額というのが決まっておりますが、一方、もう一つは、認定NPO、これは国税庁の認定を受けたものですが、これに関しては、一般寄附金の枠とは別枠で特別損金算入限度額というのが決められております。この範囲で損金として処理されることに統一的になっております。
つまり、この中には、いわゆる法人の一般寄附金枠というのがありますから、それも含まれているはずなんですね、法人の一般寄附金枠。これは何に使われているかというと、例えば赤字会社の補てんとか。自分の関連会社の赤字の分を補てんしているわけです。一般寄附金枠というのは、使い道は別に限定されませんから。資本金と当該年度の所得が算出根拠になっています。
もっと言えば、いわゆる企業の一般寄附金枠というのがありますから、これも本当はないんですけれども。とにかく、私企業から私企業への寄附という概念すら本当はあるかどうかわからないときに、私企業から私企業への寄附に対して税制優遇を与えるということで、これは私は言語道断じゃないかというふうに申し上げておるところであります。
また、日本は世界にない企業の一般寄附金枠がある、いわゆる法人の一般寄附金枠があるということと重ね合わせて、なぜそれが一般に非営利法人には適用されないんだろうかということがやはり疑問に出てくるわけであります。
この間もちょっと議論しましたけれども、法人の一般寄附金枠というのも、実はこれは日本だけのものなんですね。これも、しかしNPOの議論をするからこういうことが、へえ、そうだったのかということになってくるわけです。
○古谷政府参考人 一般寄附金枠は法人税の基本的な制度でございまして、今回の寄附金優遇といたしましては、一つ別枠というものが設けられております。
結局、今おっしゃっていただいたように、企業の、いわゆる法人の一般寄附金枠のことも出てきたんですね。これ自体、世界にないんです。今それを質問しようと思ったんですが、もう言っていただきましたのであれですが、ないんですね。 では、お聞きしたいんですけれども、今回の制度は、直接型はその一般寄附金枠を活用するということでしょうか、そうじゃないんでしょうか。
もう一回確認しますけれども、つまり、一般寄附金枠ではなくて別枠をつくるというのは、一般寄附金といかにも関連性があるようにお答えになられたけれども、違うということですね。これは再チャレンジ支援としての制度であるから一般寄附金とは違うということで、もう一回確認させてください。そこは違うんですね。
だから、私は、もっとここは緩めて、もっと寄附したい先をつくる、もしくはアメリカのように千ドルまでは個人の一般寄附金枠をつくるとかいうことを、日本も十万円までということを私は提案したいと思っていますが、そうすれば寄附市場が生まれてきます。寄附市場が生まれてくれば、NPOの世界に競争が生まれます。つまり、いいサービスを提供しなきゃだめだということになります。
○政府参考人(佐々木豊成君) 資本金の最低資本金制度の規制が撤廃されるということに関連しまして、税制、特に寄附金税制がどのように変わっていくか、どういう相談をしたかということでございますけれども、私どもの理解によりますと、一般寄附金の損金算入限度、この数式で示されております、ここに所得と資本というものが基準になっておりますが、これは、資本等の額がその会社が行う経済活動の規模を一定の範囲で表しているということに
○尾立源幸君 このように、大臣、税の世界でいろいろとこの資本金は用いられるわけでございますけれども、私が今回ちょっと取り上げさせていただいたのは、お手元の配付資料にございます、右の方ですね、今財務省さんからもお答えございました寄附金税制の中の一つでございますが、一般寄附金に関する税制ということで、法人が寄附金の損金算入をする際の計算式というのがここに書いてあるものでございます。
そういったほか、一般寄附金の損金算入枠が認められているなど、米国にはない特色がございまして、いずれが厳しいかはなかなか一概には申し上げることは困難でございます。 ただ、寄附金額、我が国よりもアメリカの方が多いというのは事実であろうかと思いますが、一つには、その背景として宗教団体が寄附金優遇団体となっていること等の事情にも留意する必要があるのではないかなというふうに考えております。
ただ、先生の御質問にありますように、今まではどちらかというと、一般寄附金枠というのがあるので、そこで一定の、言ってみますと、低廉譲渡があってもその中で吸収されるんじゃないかというような解釈があって、弾力的運用の部分があったというふうにお思いなのかもしれません。
企業が寄附をすれば、これは一般寄附金も損金算入されますが、芸術文化関係については損金算入限度額がその分だけふえるという形で優遇税制をされております。個人については、寄附をすればそれが所得控除になりまして、後で税金が返ってくるというものでございます。 しかし、現在、この芸術団体として、先ほど申し上げました特増法人の五十六しかないわけでございます。
寄附金の関係については、一般寄附金と特定寄附金がありまして、法人は一般寄附金でも損金算入限度枠内では損金算入が可能である、あるいは個人の場合は一般寄附金での税の優遇措置は全くない、そういった意味では、一般寄附金の範疇においては個人か法人かで税制上の取り扱いについては非常に大きな差が存在していると私は思います。
次に、認定市民公益法人に対する寄附金を特定公益増進法人に対するものと同様とすることに伴い、法人が特定公益増進法人等に対する寄附金を支出した場合の損金算入限度額は、一般寄附金とこれらの寄附金を合わせて所得の百分の五としております。
今私が一般的にないと申し上げたのは一般寄附金と言われるものでございます。この一般寄附金というのは、表3のところで公益性の高い寄附金以外の寄附金ということになっておりまして、この点については個人というものは認められない。
それから、今度は寄附控除について伺いますが、昨年の経団連の社会貢献白書によりますと、会員企業九百五十二社にアンケートを行い、返事のあった三百五十七社のうち三十一社は一般寄附金の免税枠の利用率が一〇〇%に達しております。四十六社が八〇%に達していると言われております。
この借入金の財源は何かといえば、これはもう一般寄附金でございます。ほとんどの福祉法人は収益事業というのを持っておりません。せいぜい駐車場を何台分か持っているといった程度でございまして、あとは寄附金で賄う、そういうまあ言ってみれば自転車操業というよりは借金に借金を重ねて、借金を返すことにきゅうきゅうとしなければならない。施設長なんというのは募金に回って、中におれない。
税制面での措置としては、留学生に対する学資の支給、貸与、学生寮の設置、運営を主たる目的といたします法人に対して民間企業が寄附金を出した場合に、試験研究法人等に対する寄附金として、一般寄附金と同額の範囲内で別枠で損金算入を認めるなど、現行制度において既に措置を講じておるところでございます。
○関嘉彦君 一般寄附金のことを言っているのじゃなしに、法人の場合でも、試験研究法人に対する寄附金の場合、特別の恩典がありますね。私はそのことを言っているんです。