2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
例えば、米国が一般名称と主張する一方でEUが地理的表示として保護しているもの、これ、ゴルゴンゾーラなどがそうだと思うのですが、例えばそれは今後日本ではゴルゴンゾーラという名称は使えない。でも、アメリカ産ゴルゴンゾーラというものもあるんですね、それは日本に入ってきている。
例えば、米国が一般名称と主張する一方でEUが地理的表示として保護しているもの、これ、ゴルゴンゾーラなどがそうだと思うのですが、例えばそれは今後日本ではゴルゴンゾーラという名称は使えない。でも、アメリカ産ゴルゴンゾーラというものもあるんですね、それは日本に入ってきている。
例えば、米国の酪農団体は一般名称であると主張しておりました、イタリアのチーズであるアジアーゴでありますとかフォンティーナにつきましては、我が国ではその名称が一般化していないと結論付けたため規制の対象としておりまして、一般名称であるか否かということの観点から適切に判断した結果ということでございます。
確かに、衛星測位信号、アメリカが提供してくれたものが老舗で、グローバルポジショニングサテライトシステムということで、それが一般名称のようになっている。 私どもの準天頂衛星「みちびき」には、実は主に三種類ほどの信号がございます。一つはGPSと同じ信号帯でございます。
例えば、今回、保護の対象となっておりますEU産品の中にはカマンベール・ド・ノルマンディというものがございますが、EUとの協議によりまして、カマンベールの部分につきましては一般名称であること、したがいまして、北海道カマンベールや十勝カマンベールといった名称の使用は引き続き可能であることを確認したところでございます。
こういう大きな流れに対して、日本の消費者にチーズの種類をあらわす一般名称として認識されているチーズの名前を規制するということが、国産チーズの強化に対して大きな、ベクトルの逆というか、逆風になりませんか。今回の法改正が国産チーズの振興に与える影響についてお伺いします。
○櫻井委員 一般名称は保護対象にならないというお話でございました。これは一般名称なのかそうでないのかというのは微妙なものもあったりしますので、この点も、今後ふえていくに当たって十分留意していただきたいというふうに思います。 例えば日本の国内の話でいきますと、例えばサツマイモ。薩摩というのは九州の鹿児島県の一部を示す地名でございますが、それと芋。
○政府参考人(井上宏司君) 卸売市場という言葉について名称制限を掛けるべきではないかという御意見かと思いますけれども、これまでの制度の運用の中で、一定の社会的な信用力のある中央卸売市場又は地方卸売市場といった名称については使用の制限を行うこととしておりますけれども、卸売市場という言葉自体には食品分野以外にも様々既にある一般名称でございますので、これについての名称制限は掛けることにはしてございません。
○国務大臣(石井啓一君) 出国税というのは一般名称といいますか、正式名称で申し上げますと国際観光旅客税でございます。これ、委員の提出いただいた資料にもあろうかと思いますが、外国人、日本人を問わず、出国一回当たり千円の税をいただくという予定であります。
こうしたことによって、早くこの国際的なGIの相互保護をすることによりまして、例えば一般名称のラッキョウというのが使われないように、あるいは和牛というのが使われないように、あるいは、混同している様々な物品の中で、日本のいい商品だというそういうことを明らかにするために一日でも早くこれを世界に広げたいと、そういう趣旨がこのTPPルールの中にわざわざ書き込まれたということは大きな成果ではないかと、そういうように
しかし、こうした中で、独立行政法人内の組織の名称につきましては機構の内規において独自に定めることとなっておりまして、これまでの研究開発の成果並びに国内外における知名度が維持されるよう、現在の名称を研究部門の一般名称として使用することにつきましては問題ないと思っているところでございます。 ですから、従来どおり、森林総合研究所ということで使えるということでございます。
そしてまた、人は一般名称、それに対し個人は、独立した人格を伴う個人、そういうこともはっきりとおっしゃってくださいました。 その中で、今、自民党の改憲草案の中では、十三条の前段、個人、ここで、個が消えまして、人という言葉に置きかえられております。
○上川国務大臣 私の思いの中には、人というのは一般名称ということでございます。人格を伴う個人、そういう意味で、独立した人格を伴う個人が、その人権がしっかりと尊重される社会というのが非常に大事ではないかというふうに思って、これは日ごろからの考え方でございますが、そういう意味で個人ということを使わせていただきました。
○政府参考人(松島浩道君) ただいまお話ございました、委員が我々に見せていただきました、これはグラノーラと一般名称で言うらしいということでございますけれども、シリアルの一種ということで、材料は輸入の燕麦、それからトウモロコシなどを中心に、米などの穀物を加えて蜂蜜や油脂などで味付けをしたシリアルということでございます。
米国は、我が国における地理的表示保護の動向に注意を払い続けており、USTRの二〇一四年外国貿易障壁報告書では、既存商標の権利者の先行権利の保護、一般名称の使用の保護、異議申し立て、取り消し手続の保障など、地理的表示の保護範囲と地理的表示の登録保護手続を含む一定の主要原則を確保することを求めております。
○鈴木(義)委員 そうしますと、先ほど、前段でとちおとめの話をさせてもらったと思うんですけれども、結局、今のコマツナは一般名称化しちゃっているから対象にならないだろうというんですけれども、物によっては、先ほど例示を挙げさせてもらったように、一県とか二県じゃなくて、もっと広がっちゃっているものもあるんですね。
引き続きまして、EUなんかでもあるようなんですが、例えば、カマンベールチーズのカマンベール、これは一般名称なのかどうかというところがEUの方でも議論があって、それは裁判になって、判例でそれは一般名称であるということが位置づけられたので、カマンベールというものについては、一般名称とされて広く使用がされているというようなこともお伺いをいたしております。
次に、識別性がなくなった登録商標の取り消し制度を導入すべきとの御指摘でありますが、商標法には、一般名称化している商標については権利行使ができないとの規定がありますが、これに加え、当該商標の登録を取り消す制度を導入するか否かについては、産業構造審議会において、中小企業が有する登録商標を大手の同業他社が申し合わせて使用することにより一般名称化し、その上で取り消し請求を行うといった使い方がなされるのではないかとの
○小野次郎君 内閣官房の方にお伺いしますが、外務省、防衛省というのは見たとおり当然対象になるんだろうなと思うんですけれども、「行政機関の長」という言い方で一般名称で書かれていますが、どんな省庁がそれ以外に、二省以外に対象、対象というかユーザーなり得るんですか。
一般名称だけでお誘いをする場合は、単なる情報提供だというふうに言い逃れができるということでやっております。もちろん、電話を掛ける際は、低金利の時代ですから投資信託がお勧めですよとだけ言って、電話では元本割れのリスクがあることはその時点では言わないと。とにかく窓口に来てもらうと、これを目的に、もう来たらこっちのものということでやっていることでございます。
そのあたり、確かに国民にわかりやすい表記が望ましいだろうといった観点から、慣用として相当程度定着した表記に改めるということで改正をいたしまして、その中で、正式名称はもちろんグレートブリテン及び北アイルランド連合王国でございますけれども、一般名称として連合王国という呼称を用いておりましたものを、英国に改めたということでございます。
我々としては年金保険料流用禁止法案という一般名称として使っているわけですけれども、流用という言葉が法案の中には全く入っていない、ここは十分御留意いただきたいと思います。
近年では、国際平和活動といったものがこれらの諸所の、もろもろのカテゴリーを含み込む一般名称として理解されているということだと思います。 あえて指摘するほどのこともないことですが、日本も平和構築分野に関して様々な活動を行ってきている次第です。
第一段階は、製品の一般名称で事故状況を公表する、これは重大事故に限定してでございますけれども。これは、平日で、発生して、報告を事業者から受けてから五日以内ぐらいにやるということでございます。第二弾は、その重大事故が、危害等の再発防止のために必要があるときは製品の個別名称を公表するということで、つまり、再発するかどうか認定されれば具体的なメーカー名と型番を第二弾として公表する。
自然との触れ合いを大切にし、物質的な豊かさも精神的な豊かさをも求める人々の志向を反映した一般名称というふうに我々は認識しております。化学物質の内分泌攪乱作用問題においても、一人一人の個人が生活の中で環境に配慮した行動を取ることが重要でありまして、ロハスの発想は化学物質の内分泌攪乱作用物質問題への対応を考慮する上でも参考になるものと考えたわけでございます。
そして、さらにちょっと細かい質問であれなんですが、例えばサツマイモ、イセエビ、これは国会審議でもありましたが、そういうものは一般名称だというものがございました。例えば、札幌ラーメンはもう一般名称だというふうにも御説明いただきました。一方で、喜多方ラーメンは、今何か商標の希望をされているというふうに私はお伺いをしています。
なぜ竹内先生はこのパワーリハビリテーションというものをわざわざ、ある意味で一般名称として世の中に通用していたものを、突然といいますか、商標登録するような行為をなさったかについて、局長はその経緯は御存じでしょうか。
ただ、マスコミ等を見ていますと、マシンを使った筋力向上トレーニングをパワーリハビリテーションというふうに使っておられるケースも見られますし、現にその方々がパワーリハビリテーションを主張されている方々の事業をそういうふうに呼んでいる場合もあり、一般名称と固有名詞とが、一般社会ではパワーリハビリテーションが有名なだけに、混同してというか、一般名称として使われていることもあるというふうに理解しております。