2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
世界貿易機構、WTOの一般協定第十七条で、自国の国民、企業と外国の国民、企業を等しく扱う内国民待遇が規定されています。基本的に日本では、外国人の土地所有が認められ、自由に売買取引ができ、登記手続や固定資産税の納付が適切に行われていれば全く問題ないとされています。
世界貿易機構、WTOの一般協定第十七条で、自国の国民、企業と外国の国民、企業を等しく扱う内国民待遇が規定されています。基本的に日本では、外国人の土地所有が認められ、自由に売買取引ができ、登記手続や固定資産税の納付が適切に行われていれば全く問題ないとされています。
我が国は、WTO、世界貿易機関のサービス貿易に関する一般協定、GATSに署名する際、外国人等による土地取引については留保条件を付けなかったため、GATS第十七条により、外国人等に対して内国民待遇を与えなければならない義務を負っているとされています。一方で、GATS第十四条の二では、安全保障上の必要があれば、外国人等への差別的待遇を例外的に認めています。
○小此木国務大臣 我が国が締結しているWTOのサービス貿易一般協定において、サービスの貿易に影響を及ぼす措置について、外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える内国民待遇義務が規定されておりまして、土地取引についても留意する必要があると思っています。そういうふうにしてまいりました。
議員立法提出時には、外国人や外国資本の土地取引を規制することは、世界貿易機関の協定の一部、サービスの貿易に関する一般協定に加盟する際、諸外国と異なり、日本は外国人による土地取得を規制する留保事項を盛り込まなかったため、整合性が取れないという理由でできないとされていましたが、今回の法案においては、どのように対象地域の規制と国際ルールの整合性が取れたのでしょうか。
本法案ですが、土地等の所有者の国籍を問わずに重要施設の周辺等の土地等の利用状況を調査して、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合に勧告、命令等の措置を講ずることとしており、サービスの貿易に影響を及ぼす措置について、外国人や外国法人に対して日本人及び日本法人と同等の待遇を与える義務を規定しています、WTOのサービスの貿易に関する一般協定、いわゆるGATSと整合的なものとなっています。
日本は、WTO協定のサービス貿易に関する一般協定、GATSの加盟の際に留保しなかったために、原則として外国人による土地取引を規制できません。 有識者会議において、有識者会議に内閣官房が出した資料にあるように、米豪韓はGATSにおいて土地取引に関する留保を行っており、国内法で外国人、外国資本による土地取引を規制しています。
WTOのサービス貿易一般協定、いわゆるGATSにおきましては、サービスの貿易について外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務が規定されております。この観点から、日本人を対象とせず、外国人、外国企業のみを対象とした土地取得の規制を行う場合には、このGATSとの整合性に留意する必要がございます。
理由は、世界貿易機関のサービス貿易に関する一般協定、GATSへの批准、加盟の際に、我が国は、外国人による土地の取得及び利用を制限する権利を留保しなかったために、現実には外国人の土地取引を制限できません。そこで、この様々な意見書が安全保障との関係でひも付けられて今日に至っています。
我が国が締結している国際約束のうち、今御質問にありましたGATS、WTOのサービス貿易一般協定、それから投資協定、経済連携協定におきましては、サービスの貿易や投資活動について外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務が規定されています。
これは、もちろん御存じのとおり、一九九四年に制定された国際ルールの関税貿易一般協定、ガットの輸出入制限禁止の例外事項に規定されておりますので、根拠はあるわけなんですけれども、我が国の基本姿勢として、自由貿易体制の維持や重要性を世界に粘り強く説いて、こういうときだからこそ、命にかかわるサプライチェーンの世界的なセーフティーネットの構築を働きかけるべきだと思いますが、いかがでございますでしょうか。
さて、ちょっと時間が迫っているので、先ほど義家法務副大臣に確認をさせていただいたように、また、それから、もう口頭だけで言っておきますけれども、先ほど、投資協定、一般協定ですね、WTOについては先ほど確認したとおりでございますけれども、要は、簡単に言えば、各省庁がそういった法制の必要性を認識しているかどうかということで、それぞれ簡単にお答えをいただきたいわけでありますが、自衛隊基地を管轄をする防衛省は
私どもが締結をいたしております国際約束のうち、WTOに関しますサービス貿易の一般協定、いわゆるGATSでございますが、投資協定や経済連携協定におきましては、サービスの貿易、投資活動について外国人に対して日本人と同様の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務でございますが、規定をされているところでございます。
WTOにおきまして、サービスの貿易に関する一般協定、GATSというのがございますけれども、WTOは、土地について、言ってみれば日本の国内において規制をすること、そういった法律をつくることを許しているのか許していないのか、その点について御回答いただけますか、外務省。
関税引下げの関税貿易一般協定、ガットは、より包括的に自由貿易交渉を行う世界貿易機構、WTOへと発展しますが、世界大で関税引下げや投資等のルールを確定する力をやがてWTOは創出し、今日に至っています。 この間、主要国は、やむを得ず二国間の貿易協定、自由貿易協定を様々な国家同士で締結していくことで実践的に自由貿易主義を推進してきました。
「自由貿易協定(FTA) 物品の関税及びその他の制限的通商規則やサービス貿易の障壁等の撤廃を内容とするGATT第二十四条及びGATS(サービス貿易に関する一般協定)第五条にて定義される協定。」と、しっかり説明しているじゃないですか。 ある国同士の貿易協定の例外を、ガットはこの二十四条で定めているんですよ。その二十四条について、外務省はFTAだと言葉の説明で書いているじゃないですか。
委員御指摘のとおり、関税及び貿易に関する一般協定、いわゆるガットの第二十四条8は、関税同盟及び自由貿易地域の定義を規定してございます。自由貿易地域については、実質上全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が廃止されている関税地域の集団をいうと規定してございます。
そこで、外務省にお尋ねしますけれども、この協定は、ガット、関税及び貿易に関する一般協定の上ではどういう扱いになるのでしょうか。ガット協定一条では、ある国に与えた関税を下げるなどの有利な待遇はほかの全ての国にも適用されるという最恵国待遇の原則が定められています。ガット協定一条の例外を定めた二十四条に適合させるということでしょうか。
○副大臣(佐藤正久君) 今回の鉄鋼、アルミ、そして追加関税というものについては、我が国としては、米国がWTO協定上約束している譲許税率を超える税率の課税を賦課するものであり、関税及び貿易に関する一般協定第二条との整合性にも懸念がある措置というふうには考えております。
その上で申し上げれば、今般の米国の鉄鋼、アルミニウムに関する追加関税の賦課は、米国がWTO協定上約束している譲許税率を超える税率の関税を賦課するものであり、関税及び貿易に関する一般協定第二条との整合性に懸念がある措置と考えています。 また、自動車及び自動車部品の輸入に関する調査については、具体的な措置が決定されたものでなく、現時点において予断を持ってコメントすることは差し控えます。
米国の鉄鋼、アルミニウムの関税措置に関する追加関税の賦課は、米国がWTO協定上約束している譲許税率を超える税率の関税を賦課するものであり、関税及び貿易に関する一般協定第二条との整合性に懸念がある措置と考えます。 また、自動車及び自動車部品の輸入に関する調査については、具体的な措置が決定されたものではなく、現時点において予断を持ってコメントすることは差し控えます。
その際、外務大臣より、政府による輸出入の数量枠設定については自由で公正な市場を損なうという御答弁があり、茂木大臣からは、政府による輸出入の数量枠設定について、原則として、関税及び貿易に関する一般協定、先ほどもありましたけれども、ガットの第十一条の数量制限の一般的廃止に該当し、WTOに非整合であると考えておりますという御答弁がございました。 外務省にお伺いします。
まず、WTOでございますけれども、サービスに関する一般協定、いわゆるGATSと呼んでおりますが、こういうものがございまして、そこでは、外資の参入に対し数量制限を課してはならない、あるいは内外差別的な措置をとってはならないという一般的な義務が規定されております。
政府による輸出自主規制や輸出入の数量枠の設定については、関税及び貿易に関する一般協定第十一条の数量制限の一般的廃止や、セーフガードに関する協定第十一条の特定の措置の禁止及び撤廃において禁止されている措置に該当するものと考えます。 政府としては、引き続き、米国の関連措置の内容や日本企業への影響を十分に精査した上で、米国への働きかけを継続することが重要だと考えます。
政府による輸出入の数量枠設定については、原則として、関税及び貿易に関する一般協定、ガットの第十一条の数量制限の一般的廃止に該当し、WTOに非整合であると考えております。 次に、TPP拡大についての御質問がありました。
なお、政府による輸出入の数量枠設定については、原則として、関税及び貿易に関する一般協定第十一条の数量制限の一般的廃止に該当し、自由で公正な市場を損なうものと考えます。(拍手) 〔国務大臣茂木敏充君登壇〕
そして、ASEANは合意形成といったものがコンセンサスベース、いわゆるASEANウエーでありますために交渉ペースがえてして遅くなりがちではありますけれども、RCEPにおける例えばサービス貿易章は、分野や提供形態をあらかじめ除外せず、WTOサービス貿易に関する一般協定、GATS、それからASEANプラス1のFTAによるサービスの約束、こういったものを基礎として形成されるといったことが現状でございます。
我が国がこれまで締結しました経済連携協定、投資協定、さらにはサービスの提供に関する規律でございますが、WTOにサービス貿易に関する一般協定、俗にGATSと呼ばれているものがありまして、これにおいては、原則としては投資やサービスにおける内国民待遇義務が定められているところでございます。
○鬼木委員 WTOのサービス貿易に関する一般協定、GATSにおいて、内国民待遇義務が定められているということで、日本人に対する土地の権利の待遇と外国人に対する権利の待遇というものが、格差があってはいけないというルールを日本は守っているということでございます。
我が国は、これまで締結してきた投資協定、経済連携協定、さらにはサービスの提供に関する規律を定めるWTOのサービス貿易に関する一般協定、GATSにおきましては、原則として内国民待遇義務が定められてございます。一部の投資協定、経済連携協定、さらにはGATSにおきましては、土地取引につきましても内国民待遇の義務を負っております。