2019-06-05 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
SIDSの定義並びに診断の手引作成に当たった名古屋大学の戸苅、加藤両氏らによれば、一般医師を取り巻く諸般の事情と、その受皿である監察医制度が全国レベルで普及されていないこともあって、一部の大都市を除いては実際に機能していないのが現状である、その結果、我が国では衛生統計学的にも本疾患の実数の把握すら困難な状態にあるのであると指摘をしています。
SIDSの定義並びに診断の手引作成に当たった名古屋大学の戸苅、加藤両氏らによれば、一般医師を取り巻く諸般の事情と、その受皿である監察医制度が全国レベルで普及されていないこともあって、一部の大都市を除いては実際に機能していないのが現状である、その結果、我が国では衛生統計学的にも本疾患の実数の把握すら困難な状態にあるのであると指摘をしています。
○仁比聡平君 そうした指摘も鋭くされる下で、PFI方式などで、各地に一般医師といいますか、地域医療機関のドクターが刑務所の治療に当たるということが経験される中で、先ほどもお話の出た北海道の月形刑務所を例えば取りましても、このお配りしている資料のような面白い経験、効果が生まれていると思うんですね。
そういった勤務条件、勤務環境が社会の一般医師に比べてやはり魅力に乏しい、それが主な原因であるというふうに考えております。 以上でございます。
この研究班におきましては、先生御指摘のとおり、この病気の病態の解明あるいは治療法の研究に一層取り組む、それから、これらの研究の成果によりまして、診断、治療法の確立、ガイドラインまでいけばいいと思いますけれども、そういったものの作成や一般医師への普及が進むように期待しているところでございます。 研究班等への助成を通じまして、今後とも、この病気に関する医療の向上に努めてまいりたいと考えております。
異常だけれども、しかし今の刑務所の中における、まあ世間一般医師不足だけれども、さらに刑務所の中の医師不足というのはかなり深刻なものがあると。 日本弁護士連合会、あるいは国連でありますけれども、刑務所の医療を法務省から厚生労働省へ移換して、一般病院の支所を刑務所内に置く方法がいいんではないかと、こういう提言を以前からやっております。
こういったことを総合的に判断しながら、今回の場合は、臨床医療の水準がどうであったのか、一般医師の知識あるいは技術がどうであったのか、ここら辺のところが大きな分かれ目になろうかと思いますけれども、そういったものも十分掌握の上で過失の有無等について判断をしていく、こういうことになろうかと思います。 医療過誤の事件につきましては、警察庁の方にできる限り報告を求めるようにしてございます。
ただ、ほかの科の医師との関係で申し上げますと、やはり精神科の医師に対しての、精神科の医師というよりは精神科に対する偏見というのがあって、そのあたりで病院内での連携もなかなかできない、そして、ある意味では精神科医師が一般医師とのかかわりが少ないという部分もあろうかというふうに思います。そういうところから、医師の資質というものが精神科医にも問われているのかなというふうに思っております。
○永井国務大臣 私は医師の専門知識は持っておりませんけれども、一般医師の場合は、あらゆる診察を求めてくる人たちに対して、その診断の結果、所見を患者に伝えて、適切な治療を行うというのが医師の務めだと思います。
それからもう一つ、適応外の薬で副作用が起きたときは、厚生省は理論的にはこれは副作用と認めないというようなことをおっしゃっておりますが、これはもう患者さんあるいは一般医師にとっては大変マイナスなことだと思いますけれども、その点はいかがでございましょうか。
○参考人(五島正規君) まず、私が申しましたように、国公立病院が外来診療部門をいわゆる一般医師に対してオープン化して、独自に一般外来患者は扱わない。すなわち、病院と診療所の機能を当然分化しないといけないわけですが、それの先鞭をまずつけていくということが非常に必要であるだろうというふうに考えます。
でありますから、そういうものがどういう配置になるべきかということを勘案してやらないと、別の話になりますけれども、一般医師が非常に不足しているということで、さあ医科大学だ医科大学だということでずっとつくってきたのですが、現状は御承知のとおり医師の過剰が心配される、特に将来の医療が混乱するおそれがあると医師の仲間では心配されているという状況もありますから、そういう状況を見ながら、必要に応じては定員増もやらなければなりませんけれども
幸い地域歯科医師会等ではこれを真剣に研究されて、休診日に一般医師会と相談をしてこの治療に乗り出すなどの傾向があらわれていることはありがたいことであります。
そこで、いつも憲法違反論がついて回るわけでございまして、なかなか一般医師また保険医に義務づけるということは困難ではなかろうかと言われております。ただ、アメリカにおきましても、国公立の大学を卒業した連中には義務づけられないだろうかというような議論は現在も行われております。
○参考人(小岩忠一郎君) 私に対して診療報酬アップということを——救急対策の一つとして言ったのだが、それはつまり患者に対する大きな負担増になるのじゃないかというようなお話で、この点どう考えるかと、こういうことだと思いますが、私は前にも申しましたように、救急医療というものを、なぜ一般医師あるいは普通の病院がやりたがらないかというのは、これはもちろん金だけの問題じゃございませんけれども、いまの点数制度はやはり
したがいまして、われわれとしても、ただいま研究班が検討いただいていることの中から、具体的に指示できるような内容が共通事項として把握できますならば、行政としてこれを取り上げて、一般医師の守るべき注意として通知を出すことについてはできるのじゃなかろうか、また、そうするべき段階が来るかもしれないという判断は持っておりますが、基本的にやはり医療の問題は個々の判断にございますので、このような場合はやめ、このような
○滝沢説明員 全体に医療の問題にかかわりますから、私からもお答えいたしますが、従来、歯科医師が、絶対数の不足の問題もさることながら、具体的な歯科医師の治療場面というものが、予防よりも、どちらかというと治療に限定されておるものですから、内科の一般医師に比較しますと、歯科医師自身の公衆衛生的な活動の分野なり気持ちなりが非常に発揮しにくい状態というものが、率直に言ってあるのじゃないか。
それから、医師法二十四条の二で、一般医師の守るべき事項といたしまして、輸血の問題につきまして、一定の守るべき準拠が厚生大臣から示してございます。これ以外に個々の医療の問題でございますと、たとえばたいへんな多くの注射を打っているというようなケースで、ぜんそくの子供などが注射以外には効果のないようなケースもあるかもしれません。
その上に、その九年義務年限が終わりますと、医師としての身分は医師国家試験を通っている一般医師と同様でございますから、国民医療の中に参加してくる。
○鈴木(一)政府委員 現在では、にわかに国民当たり一般医師数と自衛隊医師数とを比較することは、非常に困難だと思います。私どもが調査いたしました厚生省から得ております資料によりますと、大体、一般の医者の中で九五%近くが、医療、すなわち診断、治療、そういうことで、開業されておる方もおられますし、あるいは病院等に勤務されておる方もありますが、九五%を示しておる。
産業医及び一般医師の意見のうち、主要なものにつきましても、事業者は当然衛生委員会に報告し、委員会の審議を経てそれにかかる措置を行なうことになります。なお、労働組合についても必要事項を連絡するよう行政指導をいたしたいと考えております。
○大橋和孝君 それから健康診断のことでありますが、健康診断を行なった会社はその結果を産業医及び一般医師は安全衛生についての所見をそれぞれこの監督署あるいは労働組合に通知すべきであると考えます、どうでございましょうか。