1971-12-10 第67回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会法務委員会文教委員会社会労働委員会逓信委員会連合審査会 第1号
こういう趣旨のもとに「教育委員会の委員の選任方法は、一般公選といたしまして、」「地方の教育は、国の基準に従つて、地方民の代表者の手によつて、その地方の実情に即して行われることになるわけであります。」これが戦後の文部省の一貫をした教育行政の基本方針であるはずであります。
こういう趣旨のもとに「教育委員会の委員の選任方法は、一般公選といたしまして、」「地方の教育は、国の基準に従つて、地方民の代表者の手によつて、その地方の実情に即して行われることになるわけであります。」これが戦後の文部省の一貫をした教育行政の基本方針であるはずであります。
具体的には、茨城県の県会議長の選挙ないしは岐阜県でも同じような事件が起きておりまするし、その前に東京都でも同じような事件が起きておりますし、それから一般公選議員ではありませんで、地方公務員一般につきましても、かなりこまかい汚職事件ができていることは、まさに御指摘のとおりでございます。
現在県の方はこれでやっておりますが、町村はただ一般公選で、あと五名ないし五名の学識経験者を議会の同意を得て町村長が推薦するというように、範囲が非常に狭いために組織において欠陥があるように考えておりますので、この一号委員、二号委員、三号委員というものの人数がどの程度になるかしれませんが、私はこの一号委員、二号委員、三号委員ともに、その選出の方法はこれでけっこうだと思います。
それから地方自治の条章を受けて現行の教育委員会法ができて、一般公選によってこれがようやく地につこうとしたわけですが、それが今度は瓦解になるわけです。 それからこの公分母はないのではないかと言うが、公分母はある。
だから、従来のような制度において一般公選の委員のほかに議会から一名だけが代表を送ることになっておりますが、その議会から送る一名の委員を決定することについてすら、これは非常に党派間の争奪戦が演ぜられておることは、御承知の通りです。それほど魅力のあるポストなんです。教育委員というのは。
などうも前提を置かれ過ぎるように思うのですが、それと、それからもう一つは、将来の見通しということについて考えてみましても、しからば現状において、各府県、市町村の教育委員の党派別という統計はいずれ資料として提出されますから、それをごらんになればわかりますけれども、これはもうごらんにならんでも、大体常識としてこれは非常に党派に所属する教育委員というのが、議会から送られている委員は別ですよ、しかしそれ以外の一般公選
政府といたしましては、これを受けまして、もちろんこれを十分尊重して検討したことと存じますけれども、実は私その当時の事情を必ずしもつまびらかではございませんけれども、ただいま現行法のような形で一般公選ということにかえて提案をいたしておるわけでございます。
次は何かといえば、「前述の地域に設けられる教育委員会の委員の選任方法は、一般公選といたしまして、地方住民の教育に対する意思を公正に反映せしめることによって、教育行政の民主化を徹底いたすこととしました。従って地方の教育は、国の基準に従って、地方民の代表者の手によって、その地方の実情に即して行われることになるわけであります。」これを第二の眼目としておる。
その点は意見は変りました、今の日本の国民の民度はまだ幼稚であって、一般公選によって国民から選ばれた者に教育をまかすに足らずと考えるようになったからだとなぜ言いなさらぬのか。私はそう思いますということを率直に言われることが、今の鳩山内閣の教育制度に対する観点をはっきり示すことではないかと思う。この点に対するところの御答弁をお願いしたい。
しかしこのたびは選任方法は一般公選制といたしますということが、その前段に書いてあるのです。すなわちこの案では公選制になっておるけれども、本質は私の言ったようなことだと森戸君は言っておるのです。
「前述の地域に設けられる教育委員会の委員の選任方法は、一般公選といたしまして、地方住民の教育に対する意思を公正に反映せしめることによって、教育行政の民主化を徹底いたすこととしました。」
○山本公述人 結論的に申せば、わが国におきましては教育委員会制度を存続させる以上、やはり一般公選制によることを妥当と思います。
自分が理解し得ないものだからして、例えば今鈴木君が言われたような、この自治体の首長を一般公選にするというようなことについても、これは非常に懐疑の念を持つている。そこで現在の制度はいけないのだからというので、これを基本的にもう一遍再検討しなくちやならぬというような動機がここに構成されて、こういうことになつて来ていると思う。
警視総監並びに警察署長は、やはり住民の一般公選、これの方が警察制度の民主化をはかる意味においても、正しいことだと考えておりますが、これは自治法の改正の中の一部ではございませんけれども、警察法の改正の場合には、むしろ将来公選制を考えていただきたいということも、あわせて申し上げておきます。
新政府の首席は一般公選となるか、あるいは立法院議員の選出になるのか、現在のところは明らかではないようでありますが、一般公選ということになるのではないかとも予想されておるようであります。大体このような構想で将来の琉球列島中央政府というものが企画されて行くのではないか、かように一応承知しております。
○岩崎正三郎君 公安委員の点でございますが、特に地方自治体の、小さな町村自治体の公安委員というものは、やはり市町村長の任命で市町村議会の承認を得てされておるようですが、これにはいろいろ弊害があると思うのでございますが、或る場合にほこういうものを一般公選で公安委員を選ぶというような考えはございませんか。
御承知の通り教育委員会は一般公選によつて直接選出されます原則的には一般人の代表でありますし、而もその委員が一カ月に一回の定例会において教育政策の根本方針を策定いたすのであります。こうした教育委員会に対しまして、教育長は専門的な助言機関として設けられたものであります。
御承知の通り、教育委員会は、一般公選によつて直接選出されます。原則的には一般人の代表で構成されておりまして、しかもその委員が一月に一回の定例会において、教育政策の根本方針を策定いたすのであります。こうした教育委員会に対しまして、教育長は専門的な助言機関として設けられたものであります。
併し、実際的にそういう人を一般公選にかけるということは随分手数のかかることでもあるから、そういう指名ということも考えられると思うのであります。併しこの際に私は考えなくちやならないことは、一般公選にしたならば、五名のうちの一人は私は使われる者の側の代表という人が必ず選ばれると思います。
それからもう一つ、住民全体の意思に副つて云々ということを言われますが、住民全体の意思を反映するには三名の委員を一般公選にすれば最も端的に現われると思います。
次に、教育委員会の委員の選任方法でありますが、一般公選でありまして、地方住民の教育に対する意思を公正に反映せしむることによつて教育行政の民主化を徹底いたすことになつておるのでありますから、地方の教育は、國の基準に従つて地方民の代表者によつて、地方の実情に即して行われることになるのであります。
第四番目といたしまして、教育委員は一般公選によるが、事務局、特に教育長が專門家であり、常置機関でありますがために、自然に教育長の独裁的傾向を生じはしないかということが考えられるが、これに対する御意見。次に教育長は、はたしてどういう人を選んだら一番よいか、その資格や人物等に関する所見。これらの点をお聽かせ願いたいと思うのであります。
○辻田政府委員 第六條第二項の、一般公選による委員の定数は、それぞれ偶数になつております。その半数という意味でございます。