2021-03-11 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号
○川本参考人 一般公務員が倫理法の下に置かれているということを理解しておりますし、特別公務員については、今、何らかのルールというものは存在しないやに認識しておりますけれども、元々、特別公務員になられる方たちというのは、非常に厳格な倫理意識を持った方たちが選任されているのではないかというふうに拝察をいたしますし、今後、特別公務員に対して選任をするに当たって、いろいろな厳格な、選任のときのいろいろなルール
○川本参考人 一般公務員が倫理法の下に置かれているということを理解しておりますし、特別公務員については、今、何らかのルールというものは存在しないやに認識しておりますけれども、元々、特別公務員になられる方たちというのは、非常に厳格な倫理意識を持った方たちが選任されているのではないかというふうに拝察をいたしますし、今後、特別公務員に対して選任をするに当たって、いろいろな厳格な、選任のときのいろいろなルール
これを勝手に一般公務員の中に入れ込むなどということが許されるんでしょうか。
非常にシンプルに、むしろ逆に、検察官というのは一般公務員と違って職制上の段階がなくて降任等が観念し得ない、だから同時期に一斉に退官することもないし、同時期に一斉に異動することもないんだ、ですから、今回考えられているようなややこしい問題がないから、公務の運営に著しい支障が生じることは考えがたいと書いてあるんですね。
私は、この問題を考える上で、なぜ検察官には一般公務員と異なる特別の定年制度が定められていたのか、ここを考える必要があると思うんですね。それは、戦前の治安維持法などによる人権侵害を二度と繰り返さないという反省に立った日本国憲法に由来するものだと思います。三権分立、そして基本的人権の尊重というものに深くかかわる検察官の地位の特殊性に結びついているからだと思うんです。
その後、公務員の給与制度改革によりまして、昭和二十三年度から、教師の給与については、勤務の実態などを踏まえ、給与の優遇措置として一般公務員より一割程度増額をされたことに伴いまして、教師に対しては超過勤務手当は支給しないこととされました。
○近藤政府特別補佐人 私ども、国家公務員法の解釈書ですとか、検察庁法も書いてございましたけれども、今や国家公務員に定年も入り、定年によってやめるという規範は、一般公務員も、検察官も一般公務員ですから、そこは同じ思想のもとで、職務の特殊性等で年齢、定年の延長が一般職もいろいろ変わっておりますけれども、その中の一つとして検察官も従来規定がされておりまして、その定年と定年延長ということ自身と個々の職務の内容
それは、官職に応じた、検察庁法のいろいろな、一級、二級をやったり、いろいろな形での、一般公務員とは違う特例を持っているところがございますが、定年と勤務延長のところだけが検察官だとこうだとかどうこうということではないので、そこ自身について、検察官の職務の特殊性、それは一般公務員でも、いろいろな特殊性に応じて定年年齢を変えたりいろいろやっておりますので、それぞれの特殊性に応じて変更はしますけれども、定年制度
今、定年制度については他の一般公務員と同じように検察官にも適用されるとおっしゃいましたが、定年制度について定めた国家公務員法の規定は、さっき、人事院は、検察官には適用されないと明確に答弁したんですよ。 森大臣、国家公務員法に定める定年制度は、検察官に適用される部分があるんですか。
○山尾委員 そうだとすると、このときけんけんがくがくの議論があったわけですね、一般公務員に定年と延長を認めるかどうかという議論があって、そのときできた条文が、一般公務員はこの年齢に達したら定年ですという条項と、プラス、延長の条文ですね。定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合に延長できるというふうに書いたわけです、この改正で。
国家公務員につきましては人事院が人事委員会規則で超勤の上限時間を月四十五時間、年三百六十時間と規定したことを受けて、地方一般公務員について総務省が各自治体に通知を出して、同様の上限時間数を条例、規則に定めるように求めています。
今おっしゃったように、その職権行使の独立、憲法にも保障されておりますと、それは分かります、裁判官という職業柄、やはりどこからも影響を受けない独立した仕事であるということは大事ですが、その一方で、じゃ給料に関しては、一般公務員の、一般の政府職員に準じた金額で決めるというのは何かちょっと違和感がないですか。
やっぱりその意味で、自衛隊が行う災害派遣と一般公務員が行う災害派遣、これはやっぱり違うということから、この資料三、災害派遣手当というものの資料を置いていますけれども、三の方に支給額、ある条件が整えば千六百二十円と、もっときつい場合は三千二百四十円、日額と。
また、維新案は、一般公務員の最高額より低い歳費とし、国会法三十五条の規定にかかわらずとしておりますけれども、その根拠は十分に示されておりません。 国会の経費や議員の処遇について言うならば、特権的な役員手当の廃止や文書通信交通滞在費の見直しが必要であり、何よりも、総額は年間約三百二十億円の政党助成金の廃止にこそ踏み出すべきであり、これらを含めた十分な議論が必要であります。
この維新案では、二割削減の結果、この一般公務員の最高額を下回ることに歳費はなるわけでありますが、この点について、法案では国会法三十五条にかかわらずとしておりますけれども、この立法趣旨は、歴史的経緯からどういう関係を考えているのでしょうか。
その後、公務員の給与制度改革によりまして、昭和二十三年度から、教員の給与につきましては、勤務の実態等を踏まえまして、給与の優遇措置として一般公務員より一割程度増額されたと、そういったことに伴いまして、教員に対しては超過勤務手当は支給しないこととされました。
ですので、ただ、検察官は一般公務員と違って六十三歳ですか、検事総長は六十五歳、裁判所は六十五歳、簡裁判事や最高裁は七十歳ということで、もう一般の公務員とは違って定年が随分長いわけでありますけれども。
一つは、地方で現に実現していることではありますけれども、一般公務員採用試験と、それから障害者に特化した選考別枠採用試験と両方やっているわけですけれども、その両方においてどのような配慮が必要かということになるかと思っております。
○宮腰国務大臣 私はまだ一般公務員の経験がありません、恐らく一生涯ないとは思いますが。自分なりには、三十二歳から県議をずっとやっておりまして、公務員の皆さん方とのおつき合いというのはもう三十五、六年になるということであります。 公務員のタイプはいろいろあるんですけれども、総じて言えることは、やはり責任感が強い。地方公務員、国家公務員、ほぼそうだと思います。
我が党は、一般公務員、全ての公務員に対する給与あるいは報酬、俸給の根拠は人事院勧告ということでありまして、その査定に関して一貫して改善すべきではないかという主張をさせていただいている党でございますので、今回も反対の立場にならざるを得ないんですが、心情的には、裁判官は大変激務である、民事等は二百件ぐらいですか、抱えているということもありますし、検察官も大変な事件が多発しているということでありますので、
公証人の手数料につきましては、公証人が国から給与を受けるものではなく、嘱託人から受ける手数料等のみを収入としていることを踏まえつつ、事務の内容や当事者の受ける利益を基礎として、物価の状況や一般公務員の給与事情等を考慮して政令で定めているものでございます。 公正証書作成の手数料につきましても、このような考え方により政令で定められているものでございます。
そして、外務省の職員は、海外でそれこそ様々な任務に当たりましても、一般公務員と同じ宣誓をしているわけですね。 なぜこの自衛隊員のみが今問題になっているあの、事に臨んではという宣誓をするのか。それは、武力を持った実力組織だからこそ、こういう宣誓が唯一自衛隊員にされるわけであります。 一方、憲法の文民規定。当時、憲法ができたときには、日本には自衛隊すらありませんでした。