2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
金融庁は、若者を含めて一般個人の投資を増やそうとされてきました。特にこの間、ネット証券の各社も手数料ゼロを売りに若者を取り込もうということに力を入れております。ネット、スマホを使った二十代、三十代の若者の株投資が急増しております。
金融庁は、若者を含めて一般個人の投資を増やそうとされてきました。特にこの間、ネット証券の各社も手数料ゼロを売りに若者を取り込もうということに力を入れております。ネット、スマホを使った二十代、三十代の若者の株投資が急増しております。
発信者情報の開示に関しまして、例えば、公共性に関わらない一般個人に対する誹謗中傷、また、通常は明らかにされることのない私人のプライバシー侵害、住所とか電話番号とか、こういったプライバシー侵害、こういった権利侵害が明白な場合には、裁判外での適切な任意開示が進むような環境整備を行うべきであります。
その上で、我が国においては、今、先ほど申しましたとおり、日本の個人情報保護法に近いルールであります一般個人データ保護規則、失礼、一般データ保護規則、GDPRの中で今のことが定められたこともありまして、個人情報保護法の見直しの中でこの点についても検討が行われたというふうに承知しておりますけれども、平成三十一年の四月に公表されました中間整理におきましては、今委員から御指摘がございましたとおり、その個人情報保護
つみたてNISAの普及については、まず投資を開始するきっかけを身近な場である職場において提供するため、職場における説明会の開催を各府省、地方自治体等に働きかけているほか、一般個人向けの説明会を全国で開催するなどの取組を行っております。
だから、私みたいな一般個人で考えるものじゃなくて、省庁として、それが仕事としてやられる部分の個人的なメモは、あくまでも私は、個人ということではなくて、業務上、まさに国家公務員としてのその個人の私は公文書だという、そういう認識ですから、これは公文書管理法の中にしっかり、個人のそういうメモであろうが公務員が職務上やった、いろんな記録したものは残すべきなんだというのが私の主張です。
その場合には、非識別加工情報にするにおいては、もとデータの個人情報も委員会の所管なのだというふうに再整理していくんでしょうけれども、やはり一般個人情報も委員会が見るのが筋です。あと、マイナンバーがぽんと入ると、突然、委員会の監督に入る。何ゆえ今回ここを整理しなかったのか。 確かに役所の権限問題は極めてセンシティブでありますが、私にとっては余り関係がない。筋論を言う係であろうと思っております。
なお、投資家被害が発生している現状を踏まえて、今般は投資家の素人である一般個人には勧誘できませんよということにしておりますほか、適合性の原則を始め行為規制というものを課しておりますし、さらに、行政処分を導入して罰則を強化する等々総合的な対策を講じておりますので、投資家被害の抑止を図ることとはしておるんですけれども、いずれにしても、こういったものは急激にいろいろ、先ほどの大門さんの話じゃありませんけれども
私、活性化していくということが、一般個人の方を、これまでもトラブル多かった人たちを巻き込むことが果たして健全な市場の活性化につながるものだろうかと。私は、健全でトラブルのない、透明性の高い先物取引市場としての健全な活性化の方向とも逆行することになりかねないと、市場としての魅力を高めていくというのは別のやり方があるんじゃないかと思いますよ。大臣、いかがですか。
二点目、利用契約は一般個人と同様の利用契約となっております。何ら政府仕様として情報管理上の特約は設けていない。三点目、内閣官房参考人の答弁でありますが、そのため、検索窓に打ち込んだ用語や検索結果、どれをクリックしたかの情報は米国に本社を置くグーグル社に渡り、その内容は約款で許される範囲で第三者あるいは他の用途に使われる可能性があることが明らかになりました。 安倍総理大臣に質問します。
さきの予算委員会で分かった三つの点の二つ目だったんですが、利用者は一般個人と同様の利用契約になっていると。つまり、国も一般個人も一緒ということです。やはり機密を扱う国がグーグル検索をするんでしたら、しっかりと個別の契約を交渉する必要があると考えます。
これは京都朝鮮初級学校襲撃事件についての京都地裁、大阪高裁の判決でも明らかなように、やはり、一般個人ではなく不特定多数の在日コリアンや、中国人でもいいんだけれども、そういうマイノリティーに対する攻撃というのは今の法律では対処できないんだと。だからこそ、国連の人種差別撤廃委員会の日本勧告も包括的な差別禁止法を作りなさいということが再三強調されているわけなんですよね。
特例業務は、一般にプロ向けファンドと言われておりますけれども、中を見ますと、適格機関投資家以外の者は一般個人でも四十九人以下であれば誰でもよかったというわけでありまして、今回の見直し案は、企業や個人などの属性に着目してきめ細かく規律を掛けるものだと理解しておりまして、私は極めて妥当な見直し案だと思っております。 本日は、ファンド規制の再度の見直しを提案させていただきます。
貸金業法と申しますと、個人の借り手を搾取して暴利を貪る悪徳企業を取り締まるイメージが多いように思いますけれども、しかしこの法律は、昭和五十八年の制定当時から、一般個人だけでなく、事業者への貸付けも当然に規制対象としております。そして、連結決算も一般化せず、連結納税制度もなかった時代、つまり単独決算が主流だった時代の、私には言わばさびついた時代錯誤の規制のように思えてなりません。
これは電話のかわりにメールとしてやるということが一般個人間でも行われておりますので、ここにおいては、電話をかけるのは自由なのにメールが規制されるというのは非常にわかりにくい。 一方で、電子メールの規制の理由になっている多くのものが、悪意のある第三者の団体、個人ではそんな大量送信メールを余りやらないでしょうから、団体ということになりますね。
確かに、年金関係のホールセールの情報と、一般個人投資家、消費者から来る多数の苦情と情報の性格、質が違っておりますので、そういったことを踏まえまして、今回、年金運用に関する情報の収集・分析体制を強化することといたしまして、専門の窓口として年金運用ホットラインを開設し、専門家による積極的な収集と質の高い分析を行いまして、投資一任業者の検査に反映させていきたいと思っております。
そもそも、この委員会の冒頭で委員長が何と言っているかというと、マルチというのは、商売の知識経験の乏しい一般個人を対象に組織の拡大を主眼とするため、その限界から被害者の発生は必然である、こう言っているわけです。 消費者庁、マルチにそれだけ問題があるのなら、なぜマルチを禁止しなかったのか、当時、竹内教授は何と答えておられますか。
これは経産省の方の委員会でございますけれども、この中で、一般個人に対しては、すべての店頭取引と初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引については不招請勧誘禁止とすることが附帯決議でされているわけで、これは内閣府令になるということですけれども、今年のですかね、夏までに内閣府令策定して、パブリックコメントにかけて来年の一月をめどに施行するという流れのようでございます。
また、本法案におきまして、トラブルが増加している取引所外取引や海外取引所取引について新たに許可制を導入した上で、一般個人を保護するための十分な行為規制を課すこととしております。さらに、顧客から要請なく一方的に勧誘を行ういわゆる不招請勧誘を禁止する規定を設けております。
したがって、今回の法案において不招請勧誘の禁止規定を導入し、一般個人を相手方とする場合には、すべての取引所外取引に加え取引所取引についても、初めの投資金額以上の損失の発生を防ぐ仕組みとなっている取引以外のものをその対象とする方針です。これによって、一般個人が意図せずトラブルに巻き込まれる事例は抜本的に解消していくものと考えております。
繰り返しでございますけれども、具体的には、一般個人を相手方とする場合には、すべての取引所外取引を禁止対象とするとともに、取引所取引についても、初めの投資金額以上の損失の発生を防ぐ仕組みとなっている取引以外のものを禁止対象とする方針でございます。
私は、太陽電池というものは、一般個人が自分の意思で新エネルギーの生産に直接参加できるという意味で他の新エネルギーには見られない良い点があるというふうに考えております。したがって、電力会社の自主的取組というのは非常に高く評価しておりました。むしろ、この電力会社の自主的取組を国の制度として安定的に運用してはどうかと考えてもいたわけです。
その主な内容は、まず、商品取引所法と海外先物法を一本化し、すき間のない制度をつくるとともに、トラブルの多い取引分野に参入規制を導入し、とかく苦情が絶えない一般個人への勧誘に対する規制を強化するなど、利用者トラブルの根絶を図ろうとするものなどであります。 本案は、去る六月九日本委員会に付託されました。
○二階国務大臣 一般個人がトラブルに巻き込まれることはまことに残念なことであり、また、この業を所管する経済産業省としては、今後十分意を用いていかなくてはならないというふうに思っております。 つまり、顧客の要請がなくて一方的に勧誘を行ういわゆる不招請勧誘を禁止する規定ということを今回は設けるわけでありますが、私は、こうしたことの徹底が必要だというふうに考えております。
○二階国務大臣 商品先物取引は、投資額以上の損失が発生する可能性がありますので、今議員御指摘のように、一般個人に対してはリスクが高い取引であるという側面を持っているわけであります。そこで、市場の健全な発展を促すためには、一般個人が意に反して契約を結ばされトラブルに巻き込まれること、これを極力避ける必要があると思っております。
一般個人を相手方とする場合には、すべての取引所外取引、それから取引所取引につきましても、初めの投資金額以上の損失の発生を防ぐ仕組みとなっております取引以外のものを政令で指定し、その対象とする方針であります。こうした措置によりまして、一般個人を相手方とする被害は抜本的に解消していくものと考えているところでございます。