1948-05-28 第2回国会 参議院 司法委員会 第33号
らに本件を審判のため職務分担を変更した理由 イ、事前に右の疑惑を生ずる可能性を予測したか否か ロ、刑事第四部は他より判事を求めねば本件を迅速に審判できない実情にあつたが、殊に本件を先にすることができない程他に重要な事件を審判してゐたか否か ハ、刑事第三部は他の刑事部に比し余剰人員を持ち、且これを他の部へ轉ぜしめる余裕のあつたというのは眞実なりや否や ニ、刑事第三部々員中特に一松判事
らに本件を審判のため職務分担を変更した理由 イ、事前に右の疑惑を生ずる可能性を予測したか否か ロ、刑事第四部は他より判事を求めねば本件を迅速に審判できない実情にあつたが、殊に本件を先にすることができない程他に重要な事件を審判してゐたか否か ハ、刑事第三部は他の刑事部に比し余剰人員を持ち、且これを他の部へ轉ぜしめる余裕のあつたというのは眞実なりや否や ニ、刑事第三部々員中特に一松判事
それから一松判事さんなんかも見えた、そういう話です。これはまあはつきり分りませんが、そういう話もあつたように思います。
一松判事が三回目に來られたですね。そのときはどういう話をされたですか。
○委員長(伊藤修君) 昨年の九月の十二日に尾津を入院さしたいからと言つて、一松判事から相談を持ちかけられたことがありますですね。御存じですね。
併しこの点について調べましたところによりますと、一松大臣及び一松判事は從前から尾津及びその関係人とは一面識もない問柄で、この両者の間には公判の開始から終了に至るまで公的にも私的にも何らの特殊関係の存在は認められませんでした。
このように一松判事及び伊東判事補の両名は代表者会議の人員配置上の考慮から出た決議によつて刑事部第四部に加えられ、尾津事件を担当することになつたのであります。 この事件の審理の経過はどうかと申しますと、尾津は六月二十七日に勾留されて、七月三日に起訴されましたが、その公判審理の経過は第一回の公判は七月十五日に開かれ、この日は檢事から公訴事実の陳述があり、次いで被告人訊問が開始されました。