1988-05-17 第112回国会 参議院 逓信委員会 第12号
特に注目されますのは、三十代の比較的若い年齢層の方で年金に加入する意欲を示しておられる、あるいは老後の準備ということに関心を持っておられるということがございまして、今回の一時払い即時年金の制度につきましても、加入年齢について大変貴重な示唆を受けたというようなところがあるわけでございます。
特に注目されますのは、三十代の比較的若い年齢層の方で年金に加入する意欲を示しておられる、あるいは老後の準備ということに関心を持っておられるということがございまして、今回の一時払い即時年金の制度につきましても、加入年齢について大変貴重な示唆を受けたというようなところがあるわけでございます。
○政府委員(相良兼助君) 新しい個人年金を五十六年に創設をいたしました際にも、いろんな関係方面との折衝がございまして、その紆余曲折の後に現在の形で限度額最高七十二万円、それで一時払い即時年金等については見送りという形でスタートをいたしておるわけでございます。
○政府委員(相良兼助君) ただいま大臣から答弁がありましたけれども、五十六年当時は民間生保でありますとか、銀行、信託銀行等、当時の郵貯に資金が集まり過ぎているという、そういう批判の上に立ちまして、簡保の方でも一時払い即時年金を実施をするということであるならば、さらに一層官業にまた資金が集中をすると。
○相良政府委員 先生御指摘のように、五十六年、新しい年金制度改正をいたしましたときに、当時ちょうど郵貯の急増問題が生じておりまして、民間の方では、さらに簡易保険の方で郵便年金を新しい制度に衣がえをする、そして特に一時払い即時年金の制度をとるということになれば資金の集中がなお一層官業に増大をする、こういうことで我が国全体の金融秩序の調和という観点からいかがなものかという強い反対が生じたわけでございます
一時払い即時年金の問題でございますが、実はせっかくあった即時年金、これは五十六年の改正時になくなったのですね。当時は、郵便年金制度が改正でさらに改善をするということになりますと資金が郵便年金に集中をするということで金融秩序に大きな影響を与えるというようなことで、生命保険会社あるいは銀行等々金融機関から猛烈な反対があったということが背景にあったようでございます。
○坂井委員 一時払い即時年金に加入する場合の掛金額でございますが、概算の数字で、六十歳で年額二十万円、これは平均の加入年金額年額二十万円の年金に掛金一時払い即時年金の形で加入する場合は、個人終身年金で三百七十六万円程度、それから定期年金、これは年金支払い期間が十年としまして約百六十万円、こうなると思います。そうしますと、年金額が十二万円から七十二万円までありますね。