2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
本日は、地域分権一括法案につきまして、eスポーツによる地域の振興の観点からお話しさせていただきたいと思います。 今、委員各位の元に資料をお配りさせていただいていますが、これは新聞の記事の切り抜きでございます。
本日は、地域分権一括法案につきまして、eスポーツによる地域の振興の観点からお話しさせていただきたいと思います。 今、委員各位の元に資料をお配りさせていただいていますが、これは新聞の記事の切り抜きでございます。
○清水委員 私は、日本共産党を代表して、第十一次となる地方分権一括法案に反対の討論を行います。 本法案は、令和二年度の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等の関係九法律を一括改正するものです。
○西岡委員 次に、今回の第十一次一括法案について質問をいたします。 宅地取引業の一部改正につきまして、宅地取引業者の免許申請については、都道府県経由事務の廃止が盛り込まれました。その前提として、電子申請を可能とする環境整備が求められました。これはどういう理由からだったのでしょうか。
第十一次となります地方分権一括法案について質問をさせていただきます。 小規模多機能型居宅介護の利用者に関する定員の基準について、全国一律の従うべき基準から、市町村が条例で緩和することのできる標準へ変更する介護保険法の改正案について聞きます。 提案者の鳥取県からは、現状どのような支障があって今回このような提案となったのか、内閣府に伺いたいと思います。
○坂本国務大臣 今、事務方から詳細については御報告させたところでございますけれども、地方分権一括法案の参考資料に誤りがありました。深くおわびを申し上げたいと思います。 国会審議をお願いする立場として、あってはならないことでありまして、今後このような事態を生じさせないために、必要なチェック体制を構築するなど再発防止にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。申し訳ありませんでした。
政府提出法案につきまして再点検を行いましたところ、地方分権一括法案の参考資料である新旧対照条文において誤りが判明をいたしました。国会審議をお願いする立場として、あってはならないことであり、心からおわびを申し上げます。
地方分権改革については、令和二年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方創生等に資するよう、地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直し等を内容とする第十一次地方分権一括法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 道州制については、国と地方の在り方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。
そこで、御指摘のありました昨年六月の第三十二次地方制度調査会答申において、自治会、町内会等の法人格の取得は持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであるとされ、こうした中、今国会に提出している第十一次の地方分権一括法案におきまして、認可地縁団体制度を不動産等の保有の有無にかかわらず活用することを可能とすることとしております。
地方分権改革については、令和二年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方創生等に資するよう、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を内容とする第十一次地方分権一括法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 道州制については、国と地方の在り方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。
次に、第十次地方分権一括法案に関連して質問をさせていただきます。 今回の法律の改正案の中で、森林法の改正が含まれております。 森林は、林業という産業としての面だけではなくて、委員の皆様方も御案内のとおり、国土保全、水源涵養、そして地球温暖化の防止など、多面的機能を通じて国民の生活、経済に大きく貢献しているわけでございます。
まず、いわゆる第十次の地方分権一括法案について二点ほど、二つ質問しようと思っておりましたが、先ほど我が党の長谷川委員が質問いたしましたので、二点とも要望にとどめたいと思います。
このうち法律改正事項に係るもの十三項目十法律について、今回、一括法案として提出をさせていただいているところでございます。 地方創生、まちづくり関係では、森林所有者に関する固定資産税情報の内部利用を可能とする見直しや、町村の都市計画の決定に関する都道府県の同意の廃止など、地域における効果的な土地利用に資するもの等を提案させていただいているところでございます。 以上でございます。
第十次地方分権一括法案について質疑をさせていただきます。 これまで九次の一括法案につきまして、我が党は、社会保障分野の施設設置管理の基準や、保育所及び高齢者、障害者施設等の人員配置基準など、国が責任を持つべき最低基準を、地方からの要望を提案として吸い上げ、規制緩和を繰り返す改正内容には反対してきました。
国公法との一括法案から切り離し、定年延長の特例規定を削除する野党の要求を受け入れるべきです。総理、答弁を求めます。 年金法案の大きな改正内容の一つが、これまで七十歳までだった年金受給開始時期の選択肢を七十五歳開始にまで広げることです。その改正の趣旨で、より多くの人が、より長く多様な形で働く社会へと変化する中だと社会を捉えています。 しかし、コロナによって社会は大きく変容しています。
今国会で審議予定の第十次地方分権一括法案には、地方議会議員選挙の立候補の届出書に添付する宣誓書の内容に、当該選挙の期日において住所要件を満たす者であると見込まれることを追加する公職選挙法の改正が含まれています。
○国務大臣(北村誠吾君) 今国会に提出させていただいております第十次地方分権一括法案におきまして、公職選挙法の改正についても盛り込ませていただいておるところであります。これは、住所要件を満たさず当選を得られないことを承知で立候補するという具体的な事象が発生したことを踏まえまして、地方公共団体から提案があったことを受けまして改正を行おうとするものであります。
先ほど御答弁申し上げました提案募集方式におきましては、提案に関する対応方針を年末までに閣議決定した上で、法律改正により措置すべき事項につきましては地方分権一括法案として国会に提出し、可決いただいてきたところであります。
地方分権改革については、地方からの提案を踏まえ、地方創生や子ども・子育て支援に資するよう、指定都市への権限移譲、地方に係る規制の見直し等を内容とする第十次地方分権一括法案を提出いたしました。 道州制については、国と地方の在り方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。 佐藤委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。 以上であります。
地方分権改革については、地方からの提案を踏まえ、地方創生や子ども・子育て支援に資するよう、指定都市への権限移譲、地方に係る規制の見直し等を内容とする第十次地方分権一括法案を提出いたしました。 道州制については、国と地方のあり方を大きく見直すものであり、国会における御議論も踏まえつつ取り組んでまいります。 山口委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。 以上であります。
今国会でも第十次地方分権一括法案の審議が予定されています。私も先日レクを受けましたけれども、国は地方自治体にさらなる権限移譲を進めていっておりますよね。 大阪都構想は、大阪市から大阪府に財源や権限を吸い上げることになるということなんですけれども、これは地方分権推進の流れに逆行しているんじゃないのかなと思うんですけれども、どうでしょうか。
まず初めに、この分権一括法案のこれまでの成果、今後の方向性について伺いたいと思います。 第九次ということなんですが、これ、法改正の件数で見ますと、一次では四十二本、二次では二百本近い百八十八本、三次で七十四本、四次で六十三本と。ただ、その後はずっと十数本単位の毎回この法改正が行われてきているということになっています。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、いわゆる地方分権一括法案に対して反対の討論を行います。 第一に、放課後児童健全育成事業における放課後児童支援員の配置基準の条例化に当たり、従うべき基準を参酌する基準に後退させることに断固反対です。
今回で第九次の一括法案となります。 まず、最初にお伺いしたいと思います。地方分権改革の意義、そして、これまでの取組や成果についてどのように評価をしていらっしゃるのでしょうか。
地方分権に関しまして、私自身も地方議員の出身ということもございまして、ぜひ進めていただきたいと思っておりますが、この地方分権の法案は一括法案となっており、今回は十三本の法律を一遍に審議することとなりましたので、一概に賛成と申し上げることはできません。
○片山国務大臣 一括法ということでございますが、今回の法案も、前政権時代の平成二十三年の第一次地方分権一括法案から過去八次にわたる一括法と同様に、地方公共団体への事務、権限移譲、義務づけ、枠づけの見直しなどを通じて、地域の自主性及び自立性を高め、みずからの判断と責任において行政を実施する仕組みに改めるという同一の趣旨、目的を有するものでありますので、一括法として統一的に見直すことが適当であると考えております
最後に、今回も多岐にわたる法案を一括法案として提出されていますが、これでは十分な審議は行えません。個々の法案は所管の委員会で審議すべきであり、一括法案というやり方は改めるべきであるということを申し上げ、反対討論を終わります。
第九次地方分権の一括法案についてお伺いをさせていただきたいと思います。放課後児童支援員の参酌基準化についてお伺いをさせていただきたいと思います。 二〇一五年に決めたばかりの支援員の配置基準について、検証もまだ不十分な中、なぜ参酌すべき基準とするのか、お答えをいただきたいと思います。また、現場の人間や保護者からは、子供の安全が守られているのかといった心配の声が数多く上がっております。
本日は第九次の地方分権一括法案の審議の時間でありますけれども、片山大臣の地方創生、地方分権にかける思いなどもお聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず最初に、地方創生の要諦についてであります。 一つ目は、東京一極集中をどのようにしてとめるかであります。 第一点は、東京一極集中の具体策、秘策が片山大臣にあるのかどうかであります。
公立社会教育機関、図書館、博物館、公民館等の所管について、社会教育の適切な実施の確保に関する一定の担保措置を講じた上で、条例により地方公共団体の長が所管することを可能とする関連法の改正案が地方分権一括法案として国会に出されております。これは私、問題があるというふうに思いまして、きょう質問をいたします。
○根本国務大臣 放課後児童支援員の人員配置、資格に関する従うべき基準を参酌化する内容を含む第九次地方分権一括法案、これについては、三月八日、閣議決定、国会に提出したところであります。
○後藤(祐)委員 必要があれば所要の措置を講ずるというのは非常に重要な答弁なんですが、これ、一つ一つの法律ごとにやるのは非常に手間がかかるので、五月一日以降施行されるわけですから、全ての法律で一括して、平成三十一年と書いてあるものは、五月一日以降については令和元年と読みかえる、以降、マイナス三十年ずつしていくという元号読みかえ一括法案を出すべきだという趣旨だと私は今の答弁を受けとめますが、出すべきだということでよろしいでしょうか