2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
それぞれの地域でこの方針を踏まえてやるかどうかというのは、それぞれの都道府県なり首長さんがやはり一定程度判断の権限を持っているんじゃないかなと思うんですけれども、地域ごとにやるかやらないかというのは、これは判断しなくていいということですか。
それぞれの地域でこの方針を踏まえてやるかどうかというのは、それぞれの都道府県なり首長さんがやはり一定程度判断の権限を持っているんじゃないかなと思うんですけれども、地域ごとにやるかやらないかというのは、これは判断しなくていいということですか。
その際、事故のレベルの基準というものを一定程度判断するんだろうと思いますが、十条、十五条によりますところのものと、実際に二つぐらいのレベルということに今なっているのかと思いますけれども、例えば発電所の事故が起こった場合のレベルというものも二つなのか、それから燃料施設、この前のジェー・シー・オーのようなところではそれも二つなのか、その辺のところについては特に区分があるんでしょうか。