2020-03-25 第201回国会 参議院 予算委員会 第14号
○副大臣(上野通子君) 先ほどの専門家会議からの御報告もございましたが、三月十九日に開かれたこの新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で、先ほどもお話ありましたが、今後、日本のどこかの地域で爆発的に患者が急増する状況であるオーバーシュートが発生した場合には、感染状況が拡大傾向にある地域において一定期間学校を休校にすることも一つの選択肢であることが示されました。
○副大臣(上野通子君) 先ほどの専門家会議からの御報告もございましたが、三月十九日に開かれたこの新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で、先ほどもお話ありましたが、今後、日本のどこかの地域で爆発的に患者が急増する状況であるオーバーシュートが発生した場合には、感染状況が拡大傾向にある地域において一定期間学校を休校にすることも一つの選択肢であることが示されました。
○国務大臣(萩生田光一君) 三月十九日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、今後、日本のどこかで爆発的に患者が急増する状況であるオーバーシュートが発生した場合には、感染状況が拡大傾向にある地域において、一定期間、学校を休校にすることも一つの選択肢と考えられることが示されました。 国内の感染状況については爆発的な感染拡大には進んでいないため、原則として全ての学校が再開されることとなります。
私は、だから、そういう方々には、例えば、在宅で学習をしましょうということで、一定期間学校に通うのを停止するようなことがあってもいいと思うんですよ。ちゃんとそれを、学校の先生なり誰かがフォローしてあげるから安心して学校を少し休んでいなさい、落ちつくまでは、今危険があるかもしれない、そういう対応が本当に必要なんじゃないですか。一方的に休めと言っているんじゃないですよ。
しかしながら、現実の問題といたしまして、児童生徒の一人一人、個々の状況によっては、例えば、いじめを受けている場合に一定期間学校を休む、つまり学校に行かないで休養が必要なケースもあるのではないかと考えております。 私自身は、外科医もやっておりますけれども、さまざまなケースにおきまして、そうしたメンタルな患者様、児童を扱うこともございます。
おっしゃることの意味は私もよくわかるのでありますけれども、文部省の職員として採用した者がみんな教員免許状を持っておってくれればこれはよろしいのですけれども、そうでもありませんし、学校へ配属して一定期間学校の事務職なり教壇なりに立ってそれから文部省へ来るとか、そういうようなことがいまの制度からいって全くいままでやったことのないことのようでございますし、ちょっとこれは研究さしてください。
普通財産の場合、たとえばこれを学校に売るという場合、その学校に一定期間学校の用に供さなければいけないという用途指定をするわけでございます。それは契約の中にその用途指定を付し、違反があります場合は契約解除をして国に買い戻す。その買い戻し権を行使することも登記簿上も規制するわけでございます。
そうしてまたその通信教育を受けた人たちは一定期間学校について、そこで実地に勉強するということにして、その費用も育英会から出すということにいたしております。そういう意味で通信教育によつても一定の資格がとれるということになつておりますが、さらに二十六年度からは大学入学資格のそういう試験をも実施するということになつております。