2004-02-05 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第1号
一世一元制なんというのは明治から始まった制度です。元号制度における伝統なるものを仮に言うとしたら、天皇がお決めになる、これが伝統なんです。今の元号法は、内閣が政令で定める。これは伝統ではございませんよね。だから、そういうことを申し上げているわけです。
一世一元制なんというのは明治から始まった制度です。元号制度における伝統なるものを仮に言うとしたら、天皇がお決めになる、これが伝統なんです。今の元号法は、内閣が政令で定める。これは伝統ではございませんよね。だから、そういうことを申し上げているわけです。
昭和は、一八六八年、明治元年に始まる一世一元制による単なる年号で、一つの時代を示す言葉ではありません。封建身分制を廃止した維新に始まる明治期やデモクラシー運動の顕著だった大正期と違い、六十三年余の昭和を一つの時代とする歴史学的な根拠はないのです。 一九四六年の日本国憲法制定で、天皇主権の国から国民主権の国に変わり、議会制民主主義が確立され、国の名前も大日本帝国から日本国に変わります。
共済組合法改悪反対等に関する請願(第一六三 二号外五〇件) ○元号法案反対に関する請願(第一八四一号外三 九一件) ○同和対策事業特別措置法の一部改正に伴う附帯 決議事項の早期実現に関する請願(第一八五三 号) ○日赤救看看護婦に対する恩給法適用に関する請 願(第二〇九二号外三件) ○旧満州航空株式会社従業員を恩給法令にいう外 国特殊機関職員指定に関する請願(第二三九〇 号外六件) ○元号(一世一元制
明治の一世一元制ができるまで、即位や災害、祥瑞によってしばしば改元されるのが常であり、歴史の示すところによれば、二百四十七を数える元号があったと言われます。しかし、一八六八年九月八日の行政官布告によって一世一元制がとられるに及んで、様相は一変いたしました。元号はすなわち天皇の名となったのであり、元号を使うことは天皇名を使うことであって、元号と天皇とは一体化したのであります。
国民の一部には、法案が一世一元制の立場をとっているから、象徴天皇制を定めた現行憲法の精神に抵触するという危惧が持たれております。また、元号法制化を推進する人々の中には、一部に天皇制復活を唱える向きもなくはありません。しかし、現行憲法下の象徴天皇の地位と権能は、明治憲法下における統治権の総攬者とは全く異なっているのであります。
それどころか、一世一元制の元号こそが憲法に規定する天皇の象徴的性格に最もふさわしいものと考えるのであります。金森元国務大臣のあの有名な注釈、すなわち「あこがれの中心」としての天皇の存在が、この元号によってますます国民の心に鮮明に描き出されてくることでありましよう。 賛成の第三の理由は、元号の使用に関してであります。
すなわち、一世一元制の廃止であり、その使用にいささかも強制があってはならないことである、したがって法制化すべきでないとの結論が引き出されてきたものと思います。一たび法制化されれば、これは未来にわたって法的拘束をもって国民に対応することになるでしょう。
まず、読売新聞社の方から申しますと、「元号の将来はどうあるべきか」という問いに対して選択肢が五つ六つ並んでおりますが、「いまの「一世一元制」を維持する」というのが約五〇・五%の回答になっております。 それから十二月の時事通信社の場合ですと、「元号の将来についてあなたのお考えに最も近いものは次のうちではどれですか。」
そうしますと、それを持ってきて、国民の多くが存続を望んでおるということを即国民の多くは天皇制との結びつきにおいて存続を望んでいるんだというふうに御理解をして、だから天皇制と結びつけてこれは一世一元制なんだという御答弁になってくるわけなんです。
そういうことを過去の歴史の経過等を検討された上で、文明開化の時代に明治がなってまいって、そこで合理的な運営をしようということになって、私は明治以後、こうした一世一元制がとられたものであろうと思うわけでございます。そういう意味で元号というものを見てまいりますれば、やはり長い間の伝統的なものであったというようなことをここで申し上げても過ちではないというような判断に立っておるわけでございます。
明治以降の一世一元制は、こうした平安初期の先例とそれから隣国の清朝の歴代の例などにかんがみて定められたものと思われます。この長所の一つとして考えられますことは、いかに長期にわたりましても一つの年号が三けたにならない、百年は超えないという一種のこれは経験法則にあろうと思います。
また政府の説明の中で、「元号制度については、旧皇室典範及び登極令が廃止されて以来法的根拠」がなくなったとありますが、いわゆる新しい憲法のもとでは、旧憲法下における主権者としての天皇制が否定をされ、いわゆる象徴天皇になり、一世一元制も国民主権のもとに廃止されたのであるこの事実を私どもは忘れてはならないと考えます。
しかし戦後の、この現在の憲法の時代に入りまして国民主権ということになりますと、明治時代の天皇主権時代の一世一元制というのは、これはちょっと憲法になじまないということが言えると思うんであります。少しこれは無理ではないか。
ここにはっきりと「ゆがめられた日本歴史の名誉を回復しよう」「一世一元制の法制化を実現しよう」「自主憲法を制定しよう」といってスローガンにして宣伝をしておられます。 以上です。
それからまた、先ほどお挙げになりました新聞社の世論調査の中でも、私たまたま知っておりますのは、十二月に行われました時事通信社の例でございますが、その場合には、元号の将来についてあなたの考えはどれかというようなことで質問がございまして、天皇がかわるごとに元号を変える一世一元制を維持するというのに対する回答が五九・六%ということでございまして、そのあとは、天皇と関係なく変えるとかいうのが八・一%、それから
大会の中で決議されたこと、スローガンに掲げられたこと、これが明らかに現行憲法を否定をし、そしていま国会審議を通じて国民の中に大きな議論を呼び起こしている一世一元制を実現しようというスローガンを掲げられている。そういう性格を持った集会に公然と自衛隊が参加をすることが政治的な中立性を保ったことになるのかどうか、これを問題にしているんです。どうなんですか、その点は。
この「建国記念日奉祝宮城県民大会」というのは、これは主催者のパンフレットでも明らかなように、スローガンとして、「一世一元制の法制化を実現しよう」「自主憲法を制定しよう」、こういうスローガンが掲げられて、そして同様趣旨の決議が採択をされている。柏葉陸将はこの「一世一代制の法制化を実現しよう」という大きなスローガンが掲げられているその前に着席をしている。そして音楽隊も部隊としてこれに参加をしている。
明らかにこれは、出席をしたら会場の正面に、この写真でもはっきりしているように、「一世一元制の法制化を実現しよう」「自主憲法を制定しよう」、こういうスローガンが会場の正面に掲げてある。そして大会の次第の中には、スローガン、そして決議の予定、これらが全部掲げられている、こういう政治性の強い集会に出席しても、国民の祝日の行事であるから当然だ、こうおっしやるんですか。
しかるに、本法案はその一世一元制を法律で制度化し強制するものであり、その点でまさしく戦前の元号制度の復活であると言わなければなりません。それは、戦後新皇室典範から元号の項が削除されたことや、一九四六年に準備された元号法案が当時準備中の憲法の国民主権の精神に反するとして断念された経過を見ても明らかです。
法案が一世一元制の立場をとっているために、象徴天皇制を定めた現行憲法の精神に抵触するという危惧を払拭することは、元号を文化としてはぐくんでいく上で、これは避けられない重大な課題でございます。元号法制化を推進する人々の中には、確かに天皇制復活を唱える向きもなくはありません。しかし、現行憲法下の象徴天皇の地位と権能は、明治憲法下における統治権の総攬者としてのそれとは全く意味を異にしています。
明治憲法に基づく旧皇室典範で規定された一世一元制はまさにこの思想を受け継いだものであり、旧皇室典範が当時の国会の議決を必要としない超法律的制度であったことからしても、これに規定された一世一元制は、統治者の権威の保持の手段として国民とは無縁に制度化されたものであります。この思想は、現行憲法の制定によってすでに葬り去られ、一世一元制は、制度としては過去の遺物となっていることは明確な事実であります。
かつての一世一元制の元号制度には、行政官布告、旧皇室典範、登極令など、法律上の根拠がありました。しかし、昭和二十二年、明治憲法にかわって日本国憲法が施行されると同時に、旧皇室典範、登極令は廃止され、新しい皇室典範からは元号に関する規定が削除されました。また、行政官布告についても、その法的有効性に疑義が生じているなど、元号の法的根拠は実際上失われてしまったわけです。
なぜ私が冒頭、憲法に対する総理の御見解を少しお尋ねしたかといいますと、これまでの元号法案の審査を通して、憲法に対して私どもが考えているあるいはとらえている、私どもと言うより、有力な憲法学者を含めてですが、要するに元号問題というのは、明治憲法下における天皇主権のかつての政治体制と、現行憲法下における象徴天皇になった段階における元号問題というのは根本的に違うのではないのか、主権在民の現行憲法体制にもとる一世一元制
もう一点念を押しておきたいのですけれども、皇位の継承があった場合に限り元号を改める、こういうことは、いわゆる一世一元制をあらわしておるわけでありますが、そこで、なぜ皇位の継承があった場合に限り元号を改める必要があるのか、その必然性はどうかということでひとつ簡単に御説明いただきたいと思います。
あなた、なぜ私がこれを言うかというと、ここには「一世一元制の法制化を実現しよう」、明らかに元号問題を推進するための大会なんですよ、これは建国記念日と言ったって。
元号法制化による改元は、このような宗教的皇位継承儀礼の不可分の一環であることが、いわゆる一世一元制のもとでの元号の本質ではないか、こういうように思っておるわけであります。
こう述べていることやら、新皇室典範の要綱案を答申した臨時法制調査会の委員をしておられた故宮澤俊義、東大教授をやっておられた方ですが、元号制に触れた各種の論文で、明治憲法の一世一元制は消滅してしまった。天皇主権から国民主権に変わった以上、主権者の交代ということはあり得ないから、一世一元制は存在の根拠を失ってしまったのである、こう述べておられるわけです。
そして元号法制化そのものが、どのような説明が行われたにしても、やはり一世一元制をここで確立したいという線上にあることは、これは否定できないと思います。
なぜならば、憲法原理の立場からいろいろ小林先生御指摘をいただきましたが、一世一元制の元号制を法律によって新しく施行していこうとすることは、現行憲法の構造のすべてのあり方が、天皇の主権、いわゆる権力というものを実質的にも形式的にも否定をしたことに新憲法の基本的な概念といいますか、理念、原理というものがあると私は考えるわけですね。
一世一元制が天皇の戦前の権力、地位と一体のものであるということを申し上げたわけですが、敗戦前の近代天皇制と申しますが、天皇とはどういう存在であったかということを考えてみますと、世俗的な次元では政治大権と軍事大権、つまり政治の総攪者であるとともに、軍の大元帥、統帥権を持った存在であり、それから宗教の次元におきましては祭祀大権、つまり国家神道の最大の祭司として祭りを営む、そういう性格をあわせ持っていたわけです
次にお伺いしますけれども、明治憲法は元号について天皇が決定し、一世一元制を採用してきております。今回の法案で元号の決定者は政府というふうになっておりますけれども、実際に中身を見てみますと、一世一元だということはだれでもわかるし、またそれが踏襲されておる。
○岩垂委員 一世一元制の元号というのは主権者天皇の治世をあらわすものであることば明白であります。したがって、主権者ではなくて象徴にすぎなくなった天皇の世代に元号をそのまま用いるということは、どう考えたって私は現行憲法にそぐわない、こういうふうに思いますが、その辺はあなた方はどういうふうに御答弁をなさっていらっしゃるのですか。
これは一世一元制を意味しておると思いますが、いかがですか。
の柏葉陸将が、宮城県の建国記念日奉祝宮城県民大会に、この大会の会長である宮城県議会議長からの招待を受けて、出席しておりまして、その際、この東北方面総監は国民の祝日を祝うという意味で出席したわけでございますが、この会場において、案内されたときに、その会場のホールにスローガンがかかったということは後で知ったようでございますが、そのスローガンを申し上げますと、「ゆがめられた日本歴史の名誉を回復しよう」「一世一元制
○立木洋君 いま問題にしましたように、一世一元制の法制化の問題あるいは自主憲法の制定あるいは靖国神社を国家で守ろう等々のスローガンですね。これはもちろんこういうもので集会が開かれるというのは私たちは賛成でありませんが、もちろんそう考えている方々もおられるだろうと思うのですよ。だから、集会そのものに云々するのではなくて、そこに先ほど言われました自衛隊の東北方面総監が来賓として制服のまま出席をした。