2012-06-15 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
それから、あともう一つ、証人喚問によりまして、東京年金経済研究所でありますが、これの実態解明がかなり進みました。ということで、金融庁、関東財務局におきましては、この会社が複数の年金基金に対し無登録で投資助言業を行っていた事実を確認することができました。このため、四月の二十七日付でありますが、業務を直ちに取りやめるように文書により警告を発出するとともに、警察にも情報提供を行ったところであります。
それから、あともう一つ、証人喚問によりまして、東京年金経済研究所でありますが、これの実態解明がかなり進みました。ということで、金融庁、関東財務局におきましては、この会社が複数の年金基金に対し無登録で投資助言業を行っていた事実を確認することができました。このため、四月の二十七日付でありますが、業務を直ちに取りやめるように文書により警告を発出するとともに、警察にも情報提供を行ったところであります。
○小林美恵子君 それでは、もう一つ。 証人喚問で姉歯元建築士が、明らかにイーホームズは通りやすい、期間というのは最短二週間ぐらいで下りる場合もある。その場合というのは実質的に担当者が見る時間というのは数時間、見るという時間は要するに少ない時間しか見られないということですね、と証言していたと思うんです。
そしてもう一つ、「証人として刑事手続に貢献する可能性がある者」というふうに、ハードルをもう一個設けているんですよ。 この二点についてちょっと認識を伺いたいんですけれども、人身取引というのは悪質ですよ。悪質でない人身取引というのは余り想像できないですよ。悪質というのはどういう場合が悪質なんですか。(発言する者あり)良質な人身取引。何で「悪質な」というふうにあえて限定しているのか。
この憲法三十七条二項と刑事訴訟法百五十七条一項、三項をあわせ読みますと、先ほど私が言ったように、一つ、証人に質問すること、二つ、証言態度を直接観察できること、これは立ち会いという意味ですね、三つ、面前で証言するよう求めることができる、理論は必然的にこうなってくると思うんですが、どうですか。
もう一つ、証人喚問請求について必要な理由のところを述べたいと思うんですけれども、先日、仙谷委員が文芸春秋のゲラ刷りの問題について取り上げました。
もう一つ、証人喚問。ソラーズ委員会公表のマルコス文書に出てくる野村長株式会社東陽テクニカ社長、三富正義ピー・アンド・エヌ株式会社社長及び牧野進酒井重工業株式会社海外営業本部副本部長・取締役、当面以上の方の証人を喚問することを要求し、理事会でお諮りをいただきたいということをお願い申し上げます。
私どももまた野党として、証言法一つ、倫理委員会一つ、証人喚問一つ、この史上最大の国会の延長の中でそれを実現することができない政治情勢というものが、如実にそれを物語っていると私は思うのであります。 だから、こういう中であればあるほど検察陣が健闘をしなければならないし、法務大臣も毅然たる態度をしなければならぬ。そういう中で現職検事が結婚相談所でおかしなことをやっておるということはまことに残念至極。
そこで一つ、証人喚問もそういうことでやるとともに、私はこういう特別委員会の場合には、やはりこの委員会がスタッフを持って、そうして事実の解明、資料の収集に当たって、アメリカほどではないにしても、一つのそういう問題を国会で国民に対して報告書ができるようなまでにしていくとこういう問題についての国会の任務、政府以外に国会の任務も一つ重要な成果が得られると思うのですが、こういうものについて、やはりいまの一般の
それからもう一つ、証人喚問の場合に、いままでの経験に徴して皆さん方もお気づきでしょうけれども、おまえは何度警察に呼ばれた、検察に呼ばれた、そしてどういうことを聞かれ、どういうことを答えたか、そんなことをいまやられるのは、児玉ルートが残っている現在においては、ちょっと良識で御判断をいただきたいという強い希望を申し上げておきます。
私は、きょうは三つほど例をあげて質問をしているけれども、あなたのおっしゃっているごとに一つ一つ証人があるから、私は反論をしてあなたにちゃんと申し上げているつもりなんです。この三例、どれを見ても、管理者としての注意を十分にやったとは私は考えないのです。そしてそれが実は労使の間に不当の摩擦を生んでいるのじゃないだろうか。 先ほど八木委員が言いましたように、どうも全逓の空気というのは暗い。
それからもう一つ、証人よりも安いという点は、いま刑事局長の御説明にもありましたように、別途報酬というものがきめられております関係で、若干の点をそれでまかなうという考え方と思います。
これも否定されれば一つ証人を呼んで明らかにしたい。この事実はどう考えられるか。
この点について、私どもの考え方は、従って、二十年九月以前のものも全部消滅したのである、なお、敗戦国相互間の請求権については消滅をしている、こういう点が私どもの主張でございまして、それで、当時、——条約局長、おりますが、ここに公にされた本に、午前中に私が申し上げましたように、当時のアジア局の第四課長の服部氏がわざわざ政府側の見解として署名入りで出しているわけですから、従って、先ほど私は委員長に、ぜひ一つ証人
いろいろちょっとおもしろくないような問題がここにたくさん出てきますから、一つよくお聞きになっておって、だけであろうとも、これは実際不正であるというようなことがいろいろなことでわかっておりますから、さっそく帰られて、あなたの腕を発揮して、一つ建議をしてもらいたい、こういうことをお願いして、それから一つ証人に質問したいと思います。
そのときに刑事課長も来てもらって、それで一つ証人に呼んでもらいたい。
従って、最初から食い違っておりますから、その点は一つ証人を喚問してもらいたい。それは後ほど文書を出して、それによって一つ審議を願いたい、こう思います。 それから最後に、校長、教頭の暴力事件が愛媛で起こっておるわけです。
これは一つ、証人にお聞きしたい。
私は一つ証人に伺いますが、あなたは初めロッキードを非常に支持しておられた。今もロッキードのことを言われておるようですが、それは104CですかAですか、それをお尋ねいたします。
ないから、私は、田中最高裁の長官を一つ証人として呼んでもらたい。これは拒む理由がありません。これはもう必ず来なければいかぬ。ただし内容について拒みたいという場合には、証人に関する法律によって内容的には証言を拒めるのがあるだけです。この二つしかないのですから。ところがそういう手荒なことまでしなくても済むようにということで、これが政治的なやはり配慮なんですよ、最高裁長官自体への。