2019-02-20 第198回国会 衆議院 予算委員会 第10号
○笠井委員 もう一つ、国税徴収法には、差し押さえてはならない禁止財産があります。給与、年金の生計費の相当分、それから福祉給付されている公的な手当、取り上げられたらなりわいを絶たれるような商売道具などであります。
○笠井委員 もう一つ、国税徴収法には、差し押さえてはならない禁止財産があります。給与、年金の生計費の相当分、それから福祉給付されている公的な手当、取り上げられたらなりわいを絶たれるような商売道具などであります。
それでは次に、もう一つ、国税の、租税特別措置にも言えることでございますが、非課税措置を行うのであれば、それぞれの減収額が幾らで、どのような効果があったのか、きちんと評価していくことが大事だというふうに私は考えています。
もう一つ、国税徴収法の第八十条第四項第一号、これは動産等の差押えを解除した場合の引渡場所について、国の責めに帰すべき理由による場合には差押えのときに存在した場所としておるわけでございまして、こういうふうに国の責めに帰すべき事由というような文言も使われております。
そのことにつきまして、政治ルートと、もう一つ、国税との関係についてもいろいろ云々されておりますけれども、まず政治ルートについてどういうふうに調べられたか、答弁をお願いしたいと思います。
○宮澤国務大臣 地方財政対策の中で、先ほど申し上げかけましたが、通常収支の不足による分、交付税特別会計の借入金、国と地方と両方ございますが、おのおの三兆二千四百四十六億円、もう一つ、国税の減税から受ける地方への影響、おのおの七千九百九十四億円、これが二本。両方合わせまして八兆ございますが、この分は市中から借りる。
それからもう一つ、国税の納め方の問題でありますが、法人関係でありましても、あるいは所得税の関係あるいは消費税の関係、それぞれ東京に本社があるために、東京で行われます生産活動なりあるいは所得の上がり方あるいは消費というものと、実際に納められます税金が本社に一括納付されるということから、そういうものに比較して相当東京に集中するという、そういう国税自体の問題がございます。
それからもう一つ、国税の方を今度法律改正までして踏み切ったわけでございましょう。こういう点が一つ大きくあるんですよ、国として政府として、しかも大蔵省、国税。それで今度は地方税はどうだろうか、こういう発想になりますな。ところが、地方税はやっているところやらぬところ、ばらばらであります。 それから、十円のお話、これを私は申し上げたい。だから財政局も横にお座りをいただいておる。
そういうことからそういう方面の比重は非常に少なくなってきておるわけでございまして、学生数につきましても、また企業の出荷額につきましても、全国シェアはずっと減ってきているわけでございますので、なお過密を防ごうということになるのなら、工場を規制するだけじゃなしに事務所まで規制すべきかな、こういう議論になってくるかもしれませんけれども、事業所税を置いたままにしてもう一つ国税の新しい追い出し税をつくるということになりますと
(正木委員「これは政策的なことだ、技術的なことなんか質問してない」と呼ぶ) ちょっともう一つ、国税の関係では、三年限りの措置としまして、優良宅地というところに、いままで二分の一でやっておったのが原則二分の一になりましたので、優良宅地関係は三年限り四千万以下の部分は一五%、それを超えるところは二〇%ということにいたして、それが三年過ぎますと二分の一ということで重くなりますので、それは出るということが
それはそれとして、そのときに同じくその専務理事が、法人税に軽い超過累進税率を適用したらどうか、それともう一つ、国税、地方税を通じて臨時付加税を導入したらどうかということ、恐らくかつての超過利得税のことだろうと思うのですが、こういう二つのことを提案されまして、全くわが党の政策そのものを言明されているようなんですね。
それからもう一つ、国税、地方税合わせた租税負担率というところでつかまえるべきではないかというお話でございますが、これは財政収支試算の前提となっております、企画庁でおつくりになりました「新経済社会七カ年計画の基本構想」、これにも示されておりますが、昭和六十年度で租税負担率が二六カ二分の一になるというような指標をいただいておるわけでございます。
それからもう一つ、国税通則法によります徴収の猶予の制度でありますけれども、これは災害等によって資産の損失が大きかった場合、あるいはそのために一時の納税が困難であるといったような場合には、これは納税者の申請によりまして原則として一年間、場合によっては、特別の理由がある場合にはさらに一年間、最高二年まででございますけれども国税の納税を猶予し、その間延滞税をすべて免除するという制度がとられている、そういったところが
○堀委員 私どもが考えておることと一致した次官の御答弁をいただいて、大へん私満足いたしておりますが、今後とも今の御答弁の趣旨に沿って、一つ国税、税関その他大蔵省の各職員組合が、やはり官側と対等の立場で交渉ができ、ざっくばらんにお互いの話し合いができるような条件を官の側ではとるような——これは税関に限りません。
今後運輸当局としてもなすべきことがあろうと思いますが、私はこの税はきわめて不適当である、また初めての税としてはきわめて過大である、そしてこれは一般課税にすれば、われわれ聞くところによれば、最初三千円で済むと、こういうふうなことも聞いておりますし、これは別の面から言えば、こういうふうな目的税にしたために、自動車業者だけが過大な負担をする、こういうふうな結果になった、われわれの希望するところはこれは一つ国税
○岡野国務大臣 一応先に申し上げておきますが、税收によつてやるということ、それがすく收奪とかあるいは増税とかいうように、もし誤解されることがありますならば、これはひとつ弁明しておきますが、私の税收と申しますことは、地方税を増收するということであつて、その地方税の増收ということは、もう一つ国税というものがありますが、国税とつり合いをとつて、国民の負担はやはりあまりたくさん負担がかからぬようにしなければならぬ
○大野幸一君 それからもう一つ。国税犯則取締法については、「二十一才未満の子」ということになつて、これがどうも未成年の子のように解釈される。そこで今度先ほどのたばこ専売法の特例のほうでは年令を限つていない、成年者一人につき二百本以内云々となつておるのであります。この成年者のこの準拠はどこにおくのですか。
○委員長(小串清一君) 資産再評価法の一部を改正する法律案、再評価積立金の資本組入に関する法律案、保険募集の取締に関する法律の一部を改正する法律案、以上先議でありまして、もう一つ国税徴收法の一部を改正する法律案、これは予備審査であります。以上の四案について政府の提案理由の御説明を乞います。