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38件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2001-11-20 第153回国会 参議院 内閣委員会 第7号

政府参考人岩村敬君) 先生よく御存じのように、民法の第四百六十八条の第一項で「債権ハヲ譲渡スコトヲ得」ということで、債権は基本的には譲渡できるわけでございますが、その同条第二項で「前項規定ハ当事者カ反対意思表示シタル場合ニハ適用セスということで、当事者の一方が反対意思を表明した場合、譲渡はできないというふうになっております。  

岩村敬

1991-12-17 第122回国会 参議院 建設委員会 第2号

一時使用契約というのは何かというと、借家法の八条に「本法八一時使用ノ為建物ノ賃貸借ヲ為シタルコト明ナル場合ニハ適用セス」、こういうのがある。これを使っているんですよ。だから、一時使用契約が結ばれれば適用しなくなる。これに判こをつきますと、今までの契約が解除されちゃう。ここに契約書がありますけれども、甲と乙は「 月 日に合意解除したことを確認の上」となっている。

上田耕一郎

1991-11-20 第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

二項に「前項規定ハ業務上特別ノ義務アル者ニハ適用セス」。業務上特別の義務ある者とはだれか。これはもう定説になっている。これは工藤さんも御承知と思いますけれども、この業務上特別の義務ある者というのは、警察官、自衛官消防職員、船員、したがって海上保安庁も入る。医師看護婦などの職務上一定の危難に身をさらすべき義務を負う者をいう。

楢崎弥之助

1986-04-24 第104回国会 参議院 法務委員会 第8号

飯田忠雄君 ただいま局長の御答弁がございましたが、「失火責任ニ関スル法律」というのには、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ適用セスとはっきり書いてあるんです。そうしますと、こんなにはっきり書かれてしまっておるものを、類焼したものだけの問題なんだ、自分の旅館に泊まっておるものについては別だという、そういう解釈が果たしてとれるかどうか大変疑問なんですね。

飯田忠雄

1986-04-10 第104回国会 参議院 法務委員会 第6号

この第八条が出たついでにお聞きをしておきたいんですが、第一項の「明らかに公の秩序に反するとき」云々と、こうありますが、ここで言うところの公の秩序というのは、法例三十条にも「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定カ公秩序又ハ善良ノ風俗ニスルトキハ適用セスと、こうありますが、この法例三十条に言う公序とこの法律第八条に言う公序とは同じなのかどうか。  

橋本敦

1970-04-23 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハヲ適用セスシ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此限ニ在ラス」、こういうように規定をしておるわけです。この場合、重大なる過失と認めるか認めないか、ここが非常に重要な問題なんです。なぜ私がそれをお尋ねするかと申しますのは、三日前にガス漏れがあったという通告を受けて、ガス会社は検査をしているわけです。そうしてそのときには、異状なしという報告をしている。

井岡大治

1964-05-12 第46回国会 衆議院 法務委員会 第33号

平賀政府委員 ただいま仰せの第八条の規定は、実は現行法例にもあるのでございまして、現行法例におきましては、第三十条におきまして、「外国法ニ依ルヘキ場合二於テ其規定カ公秩序又六善良ノ風俗三反スルトキハ適用セスということで、この第三十条も、やはり現行法の第二十六条で遺言規定があるわけでございますが、遺言の方式に関する外国の規定が、わが国の公の秩序、善良の風俗に反する場合には適用しないということに

平賀健太

1964-04-07 第46回国会 参議院 法務委員会 第17号

政府委員平賀健太君) これは私法的社会秩序に抵触するというように説明されておりますが、現行法例の第三十条に「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定カ公秩序又ハ善良ノ風俗ニスルトキハ適用セスとございますが、これと同じ内容の規定でございまして、まあ国際私法では公序良俗略してよく公序と申しております。

平賀健太

1957-04-18 第26回国会 参議院 文教委員会 第21号

前項規定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハ適用セス以上であります。それでは証人宣誓に入りますから、全員起立を願います。それでは証人宣誓書朗読を行います。まず最初に愛媛県教育委員会委員長竹葉秀雄君。    〔総員起立証人は次のように宣誓を行なった〕     宣誓書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。         証人 竹葉 秀雄

岡三郎

1954-04-13 第19回国会 参議院 文部委員会 第20号

第三百八十一条 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得  二 医師歯科医師薬剤師薬種商産娩弁護士弁理士弁護人公証人宗教又ハ祷祀ノ職ニル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実二シテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ  前項ノ記定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハヲ適用セス  以上であります。宣誓の順序はお手許に配付してあります証人名簿の順にお願いいたします。

川村松助

1954-04-12 第19回国会 参議院 文部委員会 第19号

第二百八十一条左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得   二 医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教又ハ祷祀ノ職ニル者ハ此等職ニタル潜力職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ   前項規定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハヲ適用セス  以上であります。  

川村松助

1954-04-12 第19回国会 参議院 文部委員会 第19号

第二群八十一条 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得   二 医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教又ハ祷祀ノ職二在ル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ   前項規定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハヲ適用セス  以上であります。  

川村松助

1954-03-27 第19回国会 衆議院 法務委員会 第29号

村上政府委員 商法施行法の第百十七条は、御承知のように「利息制限法第五条ノ規定ハ商事ニハ適用セスといつておるのでありまして、五条以外の条文、第一条ないし第二条は商事にも現に適用されておるわけでございます。商人が非常に高い利息支払つて十分利益のある場合、高い利息の約束をいたしましたときに、現行法のもとにおきましては、その場合すら年一割の利率で押えられているのでございます。

村上朝一

1953-12-04 第18回国会 参議院 水産委員会 第2号

第二百八十一条「左ノ場合二於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得」、「二 医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教又ハ祷祀ノ職二在ル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受タルトキ」、「前項規定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハ適用セス」、以上であります。  

森崎隆

1953-02-23 第15回国会 参議院 水産・法務・外務連合委員会 第1号

第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言拒ムコトヲ得    二 歯師歯科醫師薬劑師薬種商産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人宗教又ハ祷祀ノ職ニル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ  前項規定ハ證人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハヲ適用セス 以上であります。  それでは証人宣誓を求めますから、全員起立を願います。

秋山俊一郎

1952-04-01 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第26号

第二百八十一條 左ノ場合二於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得   二 医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教又ハ祷紀ノ職ニル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ   前項規定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハヲ適用セス 以上であります。  

竹中七郎

1952-02-15 第13回国会 参議院 水産委員会 第10号

第三百八十一条 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得ニ医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教又ハ祷祀ノ職ニル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ前項規定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハヲ適用セス  以上であります。  それでは証人宣誓を求めますから、全員起立を願います。    

木下辰雄

1951-11-26 第12回国会 参議院 通商産業委員会 第16号

第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得   二 医師歯科医師薬剤師薬種商産婆弁護士弁理士弁護人公証人宗教又は祷祀ノ職ニル者ハ此等職ニリタル者カ職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ     前頃ノ規定ハ証人カ黙秘義務免セラレタル場合ニハヲ適用セス  以上であります。

竹中七郎

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