2004-02-25 第159回国会 衆議院 法務委員会 第2号
「本法ハ陸海軍ニ属スル監獄ニ之ヲ適用セス」こういうような条項がいまだに残っている。これは喫緊、改正をしなければならない問題だというふうに考えております。ぜひ早急に改正に向けて取り組んでいただきたい、このように考えておるところでございます。
「本法ハ陸海軍ニ属スル監獄ニ之ヲ適用セス」こういうような条項がいまだに残っている。これは喫緊、改正をしなければならない問題だというふうに考えております。ぜひ早急に改正に向けて取り組んでいただきたい、このように考えておるところでございます。
法例三十三条は「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定ノ適用カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス」、こういうことでございます。 こういう考え方をとったということは、先ほど申し上げましたが、仲裁契約の成立あるいはその効力につきましては、附則三条の規定を置いております。
○政府参考人(岩村敬君) 先生よく御存じのように、民法の第四百六十八条の第一項で「債権ハ之ヲ譲渡スコトヲ得」ということで、債権は基本的には譲渡できるわけでございますが、その同条第二項で「前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル場合ニハ之ヲ適用セス」ということで、当事者の一方が反対の意思を表明した場合、譲渡はできないというふうになっております。
一時使用契約というのは何かというと、借家法の八条に「本法八一時使用ノ為建物ノ賃貸借ヲ為シタルコト明ナル場合ニハ之ヲ適用セス」、こういうのがある。これを使っているんですよ。だから、一時使用で契約が結ばれれば適用しなくなる。これに判こをつきますと、今までの契約が解除されちゃう。ここに契約書がありますけれども、甲と乙は「 月 日に合意解除したことを確認の上」となっている。
二項に「前項ノ規定ハ業務上特別ノ義務アル者ニハ之ヲ適用セス」。業務上特別の義務ある者とはだれか。これはもう定説になっている。これは工藤さんも御承知と思いますけれども、この業務上特別の義務ある者というのは、警察官、自衛官、消防職員、船員、したがって海上保安庁も入る。医師、看護婦などの職務上一定の危難に身をさらすべき義務を負う者をいう。
○飯田忠雄君 ただいま局長の御答弁がございましたが、「失火ノ責任ニ関スル法律」というのには、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス」とはっきり書いてあるんです。そうしますと、こんなにはっきり書かれてしまっておるものを、類焼したものだけの問題なんだ、自分の旅館に泊まっておるものについては別だという、そういう解釈が果たしてとれるかどうか大変疑問なんですね。
この第八条が出たついでにお聞きをしておきたいんですが、第一項の「明らかに公の秩序に反するとき」云々と、こうありますが、ここで言うところの公の秩序というのは、法例三十条にも「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス」と、こうありますが、この法例三十条に言う公序とこの法律第八条に言う公序とは同じなのかどうか。
「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」、こういうように規定をしておるわけです。この場合、重大なる過失と認めるか認めないか、ここが非常に重要な問題なんです。なぜ私がそれをお尋ねするかと申しますのは、三日前にガス漏れがあったという通告を受けて、ガス会社は検査をしているわけです。そうしてそのときには、異状なしという報告をしている。
○平賀政府委員 ただいま仰せの第八条の規定は、実は現行の法例にもあるのでございまして、現行の法例におきましては、第三十条におきまして、「外国法ニ依ルヘキ場合二於テ其規定カ公ノ秩序又六善良ノ風俗三反スルトキハ之ヲ適用セス」ということで、この第三十条も、やはり現行法の第二十六条で遺言の規定があるわけでございますが、遺言の方式に関する外国の規定が、わが国の公の秩序、善良の風俗に反する場合には適用しないということに
○政府委員(平賀健太君) これは私法的社会秩序に抵触するというように説明されておりますが、現行の法例の第三十条に「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス」とございますが、これと同じ内容の規定でございまして、まあ国際私法では公序良俗略してよく公序と申しております。
前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス」以上であります。それでは証人の宣誓に入りますから、全員御起立を願います。それでは証人の宣誓書朗読を行います。まず最初に愛媛県教育委員会委員長、竹葉秀雄君。 〔総員起立、証人は次のように宣誓を行なった〕 宣誓書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 竹葉 秀雄
第三百八十一条 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産娩、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実二シテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ記定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。宣誓の順序はお手許に配付してあります証人名簿の順にお願いいたします。
第二百八十一条左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在タル潜力職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。
第二群八十一条 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職二在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。
附則の第三項におきまして商法施行法の一部を改正しまして百十七条を削除いたしましたのは、百十七条におきまして「利息制限法第五条ノ規定ハ商事ニハ之ヲ適用セス」とありますので、この規定を削除いたしたわけであります。
○村上政府委員 商法施行法の第百十七条は、御承知のように「利息制限法第五条ノ規定ハ商事ニハ之ヲ適用セス」といつておるのでありまして、五条以外の条文、第一条ないし第二条は商事にも現に適用されておるわけでございます。商人が非常に高い利息を支払つても十分利益のある場合、高い利息の約束をいたしましたときに、現行法のもとにおきましては、その場合すら年一割の利率で押えられているのでございます。
第二百八十一条「左ノ場合二於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得」、「二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職二在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受タルトキ」、「前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス」、以上であります。
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得 二 歯師、歯科醫師、薬劑師、薬種商、産婆、辯護士、辯理士、辯護人、公證人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事實ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ證人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 それでは証人の宣誓を求めますから、全員御起立を願います。
第二百八十一條 左ノ場合二於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷紀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。
第三百八十一条 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得ニ医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ前項ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。 それでは証人の宣誓を求めますから、全員御起立を願います。
第二百八十一條 左ノ場合ニ於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得 二 医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又は祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ 前頃ノ規定ハ証人カ黙秘ノ義務ヲ免セラレタル場合ニハ之ヲ適用セス 以上であります。