1973-07-11 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第33号
営業収入から経費を引いた残額を一〇〇%とし、その八三%を賃金所得の総原資とし、賃金、割り増し賃金、有給休暇及び利益配分はワク内操作される仕組みに組み込まれているわけなんです。損益分岐点収入以下の者を会社は扶養する義務はないという方針で、いずれも法律できめられた労働時間、走行キロをオーバーして標準営業収入以上の高収入をかせげる自信のある者のみを入社させている。
営業収入から経費を引いた残額を一〇〇%とし、その八三%を賃金所得の総原資とし、賃金、割り増し賃金、有給休暇及び利益配分はワク内操作される仕組みに組み込まれているわけなんです。損益分岐点収入以下の者を会社は扶養する義務はないという方針で、いずれも法律できめられた労働時間、走行キロをオーバーして標準営業収入以上の高収入をかせげる自信のある者のみを入社させている。
いわゆるワク内操作になりますから、それでは私はやっぱり社会保障を伸ばすということにはならないんじゃないかと思うんですが、いかがでございますか。
それをワク内操作でお考えになるとすれば、何割も上げたということになりますと、それだけがまた全体に対するマイナス要因になる。一つの箱の中をつかみ合っているのじゃ、これはたいへんなことになる。
交付税のワク内操作というのは他に影響を及ぼすんですから、五%はひとつ新しく国庫負担というのを導入する。あるいは短期給付というのはいまは国庫負担がないわけですね。そうかといって、この種の問題について国庫負担はどれにもないかというと、そうでもないわけですね。厚生年金についてもそうでしょう。農業年金についてもそうでしょう。一六%あるわけですね。厚生年金は二〇%あるでしょう。
しかし残された四分の三のワク内操作ということにおきましては、やはり非常に窮屈になると思うのです、四年間据え置きにしておけば。これは天皇御一家の御生活というものをささえる大切な資金でありまして、それを五百万か六百万かを毎年配慮して差し上げるということは、国民だれ一人として、多少は反対もあるでしょうが、そう問題になるようなことじゃないと思うのです。
しかるに内廷費の総額は四年に一度しか上がらないということになると、残された三分の二のワク内操作で非常に窮屈になるということを御判断になりませんか。
恒常性があるということで、給与改善費としてこれを当初予算に組む、そこまではよく理解あるわけですけれども、ただ当初予算のワク内でということになると、これは非常にきわめてだいじなことで、このワク内操作ということになると、人事院の勧告がそれ以上のときは一体どこからその足らざるを補うのか、そこはまたわれわれの立場から言うと憂慮されるわけですね。
他の技術改良資金等との資金の調整をやりまして、実は昨年内にある程度の希望を満たすためのワク内操作をやりまして、一億五千万円程度他の部門からの捻出をいたしまして、約六億にして期待に応じました。もちろんそれでは不十分でございますので、明年は十億ということにいたしたわけでございます。
こういう産炭地における教員構成、現在までの、歴史的ないきさつ、現状を考えていく際に、最低保障率五分の四をかけてやりましたから、そして過員がありますから、その中でワク内操作をしなさいという言い方は、産炭地の定員問題の処理要網としてはあり得ても、産炭地教育をどう進めていくかという対策としては消極的過ぎますよと、こう言っておる。根本が、立て方が違っていはしないかと言っているのです。
ところが、結果としては、総数がきまる、その中で、それぞれの配分が行なわれるために、ともすれば養護と事務職員は、そのワク内操作の際に、何というか、実際には増員されないで少なくなっておる、こういう現象が生じておるわけです。
○土生説明員 企業努力でありますから、できるだけ給与総額のワク外ということも考えていますか、場合によってはある程度はやはりワク内操作ということもあり得るかもしれませんが、その辺はまだはっきりしたことはお答えいたしかねます。
五カ年計画の、たとえば道路の場合においてもワク内操作であっても、そういう金でもって先食いができるわけでありますから、建設省としても地方に対して、一応予算上の均等配分はできるわけである。それに先食いの姿でだめ押しの剰余金からの支出によるオリンピックその他の措置ができる、私はかように考えるのでございます。
松島君は、自治体の責任によらざる減収は交付税で見るんだという交付税の計算の方式をお示しになりましたが、交付税のワク内操作だけでは、決して優遇だとは言えない。いたずらに喜ぶことはできない。これに対する解明はどうですか。
所要の予算措置につきましては、既定予算のワク内操作で可能と考えております。 次に、水道の復旧に関する補助でございますが、災害の水道復旧につきましては、これまでも予備費でもって、三十四年災害の補助率と同じように、二分の一の補助の特例を認めておりますので、立法の必要はないかと存じております。
いわんや郵政業務という特別会計のワク内操作というものは、一般国民に与える便益ということを考える場合に、ある程度の協力を求めるということは決して矛盾したことではないと思うのです。これを金科玉条として、もうそれぞれの会計に関係したもの以外には出さぬのだという原則がはっきり何かに書いてあるなら別ですが、どうなっているのですか。それは何かの法規に限定されたものがあるのですか。
しかし、今次九大の問題に対処するにあたっては、文部省の既定経費、そのワク内操作、場合によったら秋は予備費の支出を若干文部大臣によってお骨折りされても、水増し入学されたその生徒の教育に対する設備というものを充足するというくらいな腹がなければ、ただ機械的に水増し入学されたのでは入った子供の教育ができないと思うんです。
そのバランスをとるのには、総請求点数のワク内操作による一本化ということでありますので、あるいはそう慎重な考え方をせずに、大臣の御答弁を私の受け取った受け取り方では単価ほどに考えられないのは、そういうワク内操作でできる被保険者、保険者、事業主にあまり影響なくしてワク内操作でできるのだというふうに私はとれるわけなのです。
しかし、せっかく産業教育振興法という大きなワクがございまして、今のところ十億ございますので、できますれば、このワク内操作によって、盲学校、聾学校の職業施設を十全にしていきたいと思っているのでございます。これでも不十分だという事態がございますれば、さらに検討したいと思っております。
○横川正市君 監理局長にお尋ねいたしますが、まあ前任の山口管理庁長官は、国会の答弁では、まずこの定員法によるワク内操作というものが非常に現実に沿わないという点は、これは明確に認められて、ただ、その予算その他から定員法をはずすか、はずさないかについての結論は、まだ検討の段階だという答弁をいたしております。しかし、それは合わせて三十五年度においては必ずこれを実現するようにいたしたいと思います。
なお、地方公務員に対する国庫負担、公共企業体職員については企業体のワク内操作によって、勧告の実施をはかる具体的用意があるか、お尋ねをいたしたいと存じます。 今回の人事院勧告は本年三月を基準として行なわれたことは、報告の中で明らかにされております。
○天野(光)委員 そうしますと、二七%という一つのワク内操作でというふうに考えておられるのか、それとも実態においてそれが三〇%であり、あるいは四〇%であるというような場合においては、それまでも実情を把握したならば了承できるという考え方なんですか、どちらですか。