1991-04-09 第120回国会 参議院 文教委員会 第5号
一九七八年、レコード保護条約加入前の外国レコードについて、国内リプレス盤からの無断複製に対しては罰則により保護されてまいっております。しかしながら、外国リプレス盤からの複製は、リプレス盤すなわち輸入盤と考えていただきたいと思いますが、それからの複製は法の盲点として罰則が適用されておりません。
一九七八年、レコード保護条約加入前の外国レコードについて、国内リプレス盤からの無断複製に対しては罰則により保護されてまいっております。しかしながら、外国リプレス盤からの複製は、リプレス盤すなわち輸入盤と考えていただきたいと思いますが、それからの複製は法の盲点として罰則が適用されておりません。
第三は、レコード保護条約加入前の外国レコードの保護強化ということであります。 外国レコードについては、我が国がレコード保護条約に加入した一九七八年以後に作成されたものは、現行法による正規の保護がなされておりますが、それ以前のものについては、外国原盤をもとに国内で製造されたレコードからの無断複製及び頒布を禁止することによって間接的に保護しております。
本案は、著作隣接権の国際的な保護と外国レコードの保護について、その充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、レコードの貸与に関する権利を、関係条約により保護を受ける外国の実演家及びレコード製作者に対しても認めること、 第二に、実演家、レコード製作者などの著作隣接権の保護期間を現行の三十年から五十年に延長すること、 第三に、レコード保護条約加入前の外国レコードから、商業用レコードとしての
一九七八年、昭和五十三年、レコード保護条約加入前の外国レコードについて国内リプレス盤からの無断複製に対しては罰則によって保護されてきました。 しかしながら、外国リプレス盤、輸入盤のことでございますが、外国リプレス盤からの複製は法の盲点として罰則が適用されません。
第三は、レコード保護条約加入前の外国レコードの保護強化ということであります。 外国レコードについては、我が国がレコード保護条約に加入した一九七八年以後に作成されたものは、現行法による正規の保護がなされておりますが、それ以前のものについては、外国原盤をもとに国内で製造されたレコードからの無断複製及び頒布を禁止することによって、間接的に保護しております。
ここでは外務大臣の代理人の方がお出になりましたけれども、その方の御報告によりますと、外務大臣としてレコード保護条約加入の案に承認のサインをしている、もう済ませたというような御発表がありました。あとは手続の問題が残っているようでございます。