2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
そういった意味では、こういった人権であったりあるいは国際的なリーガルリスク、こういったものも含めて、新たなSというもの、こういったものの開示についても私は恐らく必要になってくるのではないかと思っております。 政府で今どういったお考えをこういった点についてされているのか、金融庁の方からお願いをいたします。
そういった意味では、こういった人権であったりあるいは国際的なリーガルリスク、こういったものも含めて、新たなSというもの、こういったものの開示についても私は恐らく必要になってくるのではないかと思っております。 政府で今どういったお考えをこういった点についてされているのか、金融庁の方からお願いをいたします。
ただ、今の議論の流れで伺いますけれども、国際競争下にある日本企業がリーガルリスクにより適切に対応していくに当たっては、この秘匿特権に関しての対象範囲のあり方ですとか、それから法定化も含めて、より抜本的な議論をするべきじゃないかという声もあります。 こうした点について、現状をどのように法務省として認識をして、今後、検討のあり方も含めて具体的にどのような対応を図っていくのか。
企業のリーガルリスクが多様化、複雑化しているというふうに言われておりまして、実際に、日本企業が外国で行政手続や裁判で多額の制裁金を支払いを余儀なくされたり、訴訟対応のために外国弁護士事務所に多額の報酬の支払いを要するなど、日本企業のいわば富の流出が法律サービスの面で生じているというふうにも聞いています。
残念ながら、ベンチャー企業の一部に、規制の趣旨を理解せず、あえてリーガルリスクにチャレンジすること、規制を実力で突破することにビジネスチャンスを見出す傾向があることも事実であります。 国交省が適切な行政指導をしたことは評価をしますけれども、結果として白タク行為を許してしまったわけであります。
特に経団連に所属するような大規模の企業は、ファイナンスリスクはとるんですけれども、リーガルリスクは基本的にとらないと思います。なので、あれば一定程度使うと思います。使い勝手がよければもっと活用はふえるだろうと私自身は予想しております。
ですから、この業者はこういう要件があれば登録できるということを決めないのは、これはなかなか、実際、自分が登録したらいいのか、それとも登録しない方がいいのか、似たような集金業務あるいは送金業務を行う業者がずっとリーガルリスクを負うというんですかね、何か違法行為となっちゃうのかな、どうなのかなと悩みながらやらなきゃいけないと思うので、これは明確に決めなきゃいけないと思うんですけれども、では、これは登録制
そのような意味において、まさにリーガルリスクというものがリスク管理の非常に大きな中核の一つになっていくということは、私は、日本の企業あるいは日本の社会がルール化するためにおいて当然の結果であり、あるべき姿であろうというふうに考えます。 それと、リスクという概念で一つ考えなければいけないことは、リスクをとるというやり方がありますね。
そういった段階で今回信託業法を全面改正するというのは、ちょっとちぐはぐといいますか、もう少し足並みをそろえてやった方が、新しく参入する人にとってはリーガルリスクをミニマムにさせるというか、余り心配させないで新規参入ができると思うんですが、どうしてこうちぐはぐなんでしょうか。
○伊藤国務大臣 委員から、信託法と信託業法の改正を足並みをそろえてやった方がよかったのではないか、リーガルリスクの問題も含めて御指摘があったところでございますけれども、私どもが信託業法の見直しというものを今回させていただいて国会で御審議をお願いしておりますのは、この信託業法の見直しが金融資本市場の基盤整備を進めていくに当たって不可欠なものである、こういう認識をまず持っているということと、それから、規制改革推進三
また、リスクのマネジメント、いわゆるロスを減らしていくという部分においては、「リーガルリスクの防止」「環境リスクの防止」「財務リスクの防止」こういったことを考えてリスクマネジメントという観点で取り組んでいく、これも医療コンサルティングなんかが一生懸命やっておられます。
○政府委員(山本晃君) まさに有価証券を原資産とする店頭デリバティブ取引というのは、今お話ししましたようなリーガルリスクがあるということで日本国内では行われていなかったわけでございます。 ただ、海外におきましては現実にはこういった有価証券関連の店頭デリバティブ取引というものは発展をしておりまして、日本はその面では証券。
○山口政府委員 クレジットデリバティブという取引は、一般に金融機関が行い得る業務とは考えられますけれども、法令上明示的な規定がないことから、リーガルリスクが払拭できないという問題があったわけでございます。
○山口政府委員 コモディティーデリバティブの取引につきましても、先ほど先生がお尋ねになりましたクレジットに関するデリバティブと同じように、リーガルリスクの問題がございました。したがって、これも同じように、共同省令におきまして、原資産の受け渡しを伴わない範囲においてコモディティーデリバティブ取引を明記する方向で関係省庁と協議してまいりたいというふうに考えております。
これは山一証券の例でも明瞭になりましたけれども、リーガルリスク、つまり、我々はこの金融機関を買いたいと思っても、一体どれくらい不良債権があるのかきちっと明示されていない。時には、名目価格を下がった株価をつけていても買えない。それは、一体どういうリスクがあるか全くわからないからであります。下手に外銀がそれを買いますと、株主代表訴訟で訴えられる。
今後の方向といたしまして、やはり基本的におっしゃるような護送船団というような話ではなくて、やはり今後は事後監視的な行政ということで、前もって行政がいろいろ申し上げるということではなくて、一つのルールについてしっかりしたわかりやすいルールでお示しをし、それを会社の方でリーガルリスクをとっていただいて、それで事後的にしっかりそれを見るという体制をつくることが大事だと思っております。