2021-03-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第3号
分譲ですから、これは、国民の自然環境、景観を特定の個人、事業者に言わば切り売りするもの、以前のリゾート法による規制緩和に類似するもので、公園事業としての言わば公益性というか公平性という点で大変問題だと思うんですが、大臣、いかがですか。
分譲ですから、これは、国民の自然環境、景観を特定の個人、事業者に言わば切り売りするもの、以前のリゾート法による規制緩和に類似するもので、公園事業としての言わば公益性というか公平性という点で大変問題だと思うんですが、大臣、いかがですか。
まさに、リゾート法というのがありましたけれども、このリゾート法と同じ轍を踏まないでいただきたいというふうに思います。 海外の大手カジノ事業者は、既にオンラインカジノへのビジネスにシフトしている。箱物カジノの売上げよりもオンラインカジノの売上げの方が増収、増益率が格段に大きくなっているという状況もあります。
そして、リゾート法によって、まるで需要の見込みのない僻地に非効率な過剰設備を持った画一的なリゾート施設を建設して、そこに公的資金を補填した結果、市場の需給バランスが崩れて、そして地方のホテルや旅館は非常に傷んだ、こういう過去があります。
最後に佐々木参考人に一つ御質問したいんですが、一九八七年にリゾート法を制定をされておりまして、この法律は、極めて本法案、IR法案にも立て付けとしても似ているというふうに言われております。けれども、これ結局、施行された後、御高承のとおり、認定を受けた各地のリゾート、かなりの数破綻をして失敗したところが多いというふうに言われております。
一方、佐々木参考人の方からは、事前に配付していただきました資料等を読ませていただくと、昔リゾート法というのがあって、そういった中で、いわゆるMICE施設、そこにエンターテインメントのようなものも加えて、そういう日本のすばらしい自然とかを十分に生かしながら、リゾート法ということでリゾートを生かして観光客を誘致しようというふうなものがあったんだけれども、結局破綻することが多かったというふうなところで、その
かつて、我が国においては、リゾート法による大規模開発の失敗事例やテーマパークの失敗事例、数多くありました。経済動向や利用者の嗜好の変化が需要に大きく影響を与えます。とりわけ、カジノについては、アジアにおいても国際的な競争が激化しており、また外国の富裕層の動向などは予測できない面もあります。入場者数を含めたIRの需要の見通しに読み違いが出てくる可能性は十分にあると思います。
もう既に日本国じゅう、いろいろなところに点在をしております大型ショッピングモールですとか大型温泉施設といったものができるにとどまってしまうわけでありますし、それでは、当然ながら、外国からたくさんの旅行客を呼び込むということもできませんし、ある意味、先日、ほかの委員の先生も御指摘いただいておりますけれども、リゾート法で失敗したということを繰り返すだけになってしまうわけでございます。
かつてのリゾート法のような二の舞になる。でも、かつてのリゾート法は税金で負担ということになったんだけれども、今度は国民をギャンブル漬けにすることによって担保するような仕組みになっているんじゃないかというのが懸念なんです。 失礼します。
○福田(昭)委員 やはり、先ほど武井委員がすばらしい質問をいたしましたけれども、リゾート法の失敗を考えたら、これはもっと緻密な計画を立てる必要が私はあると思っております。 今の話も後でしたいと思いますが、(三)は時間の関係でちょっと、ギャンブル依存症対策は省略をいたします。 次に、いわゆる特定複合観光施設、IR区域制度についてであります。
○武井委員 時間が参りましたので終わらせていただきますが、このIRが、まさに先ほどお話がありました、地に足のついた形で、またリゾート法の二の舞にならないように、地方にとっても都市部にとっても、みんなにとってプラスになりますこと、そういったような形で進んでいきますことを祈念いたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
御指摘のリゾート法、すなわち総合保養地域整備法は、昭和六十二年に施行されたもので、ゆとりある国民生活のための利便の増進と総合保養地域等の振興を図るため、都道府県がリゾート施設の整備等に関する基本構想を定め、それに基づき総合保養地域の整備が進められるというものでございます。
リゾート法には、基本方針の中に、「農林漁業の健全な発展との調和」というものがあります。多極分散型国土形成法には、第六条の地方の振興に関する施策のところに、「地域の特性に即した農林漁業その他の産業の振興」ということがあります。地方拠点地域整備法には、「農山漁村の整備の促進及び農林漁業の健全な発展」というふうにあります。
ですから、ほかの法律は、リゾート法であればリゾート開発と農業の発展、農工法であれば農業と工業の発展、そういうふうに、ほかのものと農業の調和がとれるような観点から調整を行うという規定が法律上ちゃんとあるわけですよ。それがないのは、今回、この法律が初めてですよ。 結局、今回の法律は、ここしか法律事項として重要なことはないわけですよ。
○新井政府参考人 今回の地域未来投資促進法案と同様のものといたしまして、我々が所管しております農工法、それからいわゆるリゾート法、それから多極分散法及び地方拠点法が該当します。
思い出されるのは、今回の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対して、総合保養地域整備法、いわゆるリゾート法です。リゾート法は、地方振興策の手段として当時の政権がリゾート産業に着目して制定したにもかかわらず、同法に基づいて実施されたリゾート地域開発のほとんどは成果を上げることなく破綻し、地域社会に大きな傷痕を残したのです。
ある種のリゾート法の反省というんでしょうか、そういったことも踏まえまして、せっかく造るんだったら、しっかりその辺の制限も掛けて、いいものをちゃんと造っていただきたいと思っております。そして、その上で連携もしっかり図っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 法務省の方、来ていらっしゃると思います。
○衆議院議員(松浪健太君) 当時のことを思い返しますと、当時はリゾート法が施行されまして、四十二も基本構想を作ってしまったと。我が党は元々道州制なんというのを進めているわけですけれども、都道府県に一つなんというイメージは、元々議連の中でもこうしたイメージはなくて、もうちょっと大きな、都道府県を越えた地域にあるべきだろうと。
あのときにもたくさんの建物が建って、リゾート法という法律もできて、しかし最終的には経営がうまくいかなくなって倒れてしまった、たくさんの赤字を生んでしまった、税金の投入もあった、もう様々な負の遺産もあります。
でも、十も二十もつくることは全く想定をしておりませんし、また民間事業者の投資も必要になってきますから、先ほど来ありますように、リゾート法のときに全国できて失敗した事例もたくさん、これは第三セクターがほとんどだと思いますけれども、そうした事例も踏まえて民間事業者がそれなりの規模のものを投資して、そしてそれで収益が上がるということも判断をなされると思いますので、私どもとしては、そのような下で、国のこの実施法
振興にもプラス、そして財政にも寄与するということでありますので、それなりの規模のものを想定をしているわけでありまして、しかも二つ三つ、せいぜいそのぐらいから手が挙がってくればスタートをして、そしてその効果検証をしながら、段階的に数をどの程度増やしていくのかということも考えるべきだと思っておりますので、一遍に過当競争があって何か潰れるというようなことは想定をしているわけではございませんし、まさに、リゾート法
かつてのリゾート法では、全国でたしか四十二ぐらいの地域について構想がつくられたわけでございますね。ほとんどが第三セクター方式みたいなことでございまして、必ずしもその経済性、採算性というものが十分に勘案された構想ではなかったというふうに私ども認識をしております。 今般のIRに関しましては、そのような四十二もの地域が一度に認定されるなどということは考えておりません。
IRの整備によって経済効果や地方創生への寄与が期待できるという肯定的な意見のほか、IR収益が減少もしくは横ばいという海外の傾向もあり、促進する必要があるのか、また、かつてのリゾート法の失敗例のように廃墟が残るだけになるのではないか、また、ギャンブル等依存症対策が足りないなどの慎重意見もあります。
二つ目は、リゾート法の失敗の問題であります。各地で同様の開発計画が乱立したということに大きな問題があると考えます。 次に、大規模店舗出店攻勢による地元商店街の衰退です。シャッター通りと言われるような光景が各地に現出しております。 四つ目に、二〇〇〇年代以降の地方での公共事業の無秩序な大幅削減です。
御記憶にあると思いますけれども、リゾート法という法律ができたのが一九八七年なんですね。最初のこのリゾート法でやったのがシーガイア、宮崎です、これはもう今はなくなっています。つまり、そういう公共事業のばらまきを、ばらまきと言ってはどうでしょうか、公共事業を集中的に自治体にさせていく時代があったんですね。そして、一九九一年、これバブルが崩壊をいたします。
農地の転用は、九〇年代のリゾート法など、バブルをもたらした開発ブームの中で急速に進みました。今、地方創生の名で地方版総合戦略の作成が全ての自治体に求められています。この戦略の中身によっては、農地に関する規制緩和と相まって、一層の農地の壊廃をもたらすことにはなりませんか。
あるいは、相当昔になりますが、リゾート法の評価、こういったものをやったときには、さすがに、リゾート法につきまして、余り効果が上がっていないではないかということで、効果が上がっていないという旨を報告し、その結果、最終的には取りやめになる、こういったこともございました。
○国務大臣(石破茂君) リゾート法のことは、私も当時のことをよく覚えていますが、要は、あそこがやるならうちもやるみたいなことで、そのほかの例えば新産業都市というもの、随分昔の話、昭和三十年代の話ですが、それに指定されている、そしてそこにまたリゾートが掛かってくる、その両方の調整とかどうなるんだいということも余りうまく議論をされていなかったような印象を、私、当時当選一回生だったのですが、ただ、うちも取
○藤本祐司君 先ほどリゾート法の話をされたんですが、リゾート法も、一都道府県に一つ、二つ、三つと、だんだんだんだんこれ増えていっちゃったんですね。
いまだに、現場を知らない中央集権的な、つまり、霞が関で地方のいろいろな、今回だって、実施計画を出させて、それを評価して、そして交付金を出す、こういう仕組みが続いているわけですから、これは、先ほどいみじくも石破大臣が言われた、北海道から沖縄まで一斉にやるんだ、こういう言葉ににじみ出るように、過去のふるさと創生一億円とか、地域振興券とか、リゾート法によるリゾート開発とか、そして今回は地方創生か、こういう
極端なことを言うと、コモ湖というイタリアの小さい湖に行ったとき、私は国会議員時代に若手の議員の方と緑陽日本構想というのをつくって、十兆円のアメリカに行っていた金を、日本でリゾート法というのをつくって、フランス並みに、一つ福島県ならリゾート法でどうするということで方針を出して、知事になった途端に、十兆円のお金、東京で一坪売ると一山買えるんですから、福島県はめちゃくちゃになると思って、景観条例というのやら