2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
例えば、水道事業者から民間事業者に対するモニタリング体制がちゃんとできているかということでありましたりですとか、あと、災害時、このときの業務継続ができなければ、これは幾ら民間だといってもライフラインでございますので、こういうところの措置でありますとか、あと、民間事業者の経営計画、ちゃんとこれが継続的にできるか、こういうようなことも含めてしっかりとチェックをさせていただくということであります。
例えば、水道事業者から民間事業者に対するモニタリング体制がちゃんとできているかということでありましたりですとか、あと、災害時、このときの業務継続ができなければ、これは幾ら民間だといってもライフラインでございますので、こういうところの措置でありますとか、あと、民間事業者の経営計画、ちゃんとこれが継続的にできるか、こういうようなことも含めてしっかりとチェックをさせていただくということであります。
南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型の地震、あるいは首都直下地震などの大規模地震の発生が切迫する中で、電気、ガス、水道、通信などライフラインの管路や施設の耐震化は大変重要なところでございます。
ユニットを組み合わせることにより簡単に増床できる、インフラ設備を必要とせずに設置後すぐに利用可能だ、電気はソーラーパネル、風力発電、蓄電池、給水は配管型の百二十リットルの貯水タンクとか、トイレはバイオ処理システム、ライフライン設備のあるところでは水洗に切り替えられる、こういうものでございます。 このムービングハウスを防災に役立てたらどうかという動きがございます。
教育の前に、衣食住、ライフライン支援、また保護者の孤立や就労上の子育て罰の早急な改善も必要です。 スライドの二十三に進みます。 こちらの方は、子供の乳幼児期から成人期までの切れ目のない支援を図式化したものになります。
それは、子供たちが衣食住やライフラインに不自由せず、安心して自分の行きたい進路に行ける、それで日本社会で活躍してくれる日本の到来を意味します。 以上です。
続きまして、高速道路関係でもう一点、これまでも、この委員会の中で高速道路におけますサービスエリア、パーキングエリアのレストランですとか、あとフードコートの時短営業への対応について、トラックドライバーの方中心に、まさにキーワーカー、エッセンシャルワーカーで昼夜問わずライフラインを守るために働いている皆さんに対してはしっかり温かい食事を提供できる、この時短要請の中でも対応をお願いしたいということを申し上
そこで考えていただきたいのは、相手の重要施設への妨害行為として考えられるものに、監視網の構築、電波妨害、施設へのライフライン供給の阻害、坑道の掘削等による施設への侵入等があります。もし私が相手ならば、この種の準備行為は意図を悟られないように静かに行います。なぜなら、事前に悟られてしまえば対処されてしまうからであります。
機能阻害行為の事例として、電波妨害やライフラインの供給阻害、施設への侵入などを挙げますが、これらは既に現行法で規制されているのではありませんか。 沖縄では、政府が県民の民意を無視して強行する辺野古新基地建設に抗議の座込みが続けられていますが、こうした活動に適用しようというのですか。 憲法が保障する基本的人権と民主主義、地方自治を守るための活動を処罰の対象にするなど、断じて容認できません。
首都直下型地震や南海トラフ地震の発生が懸念される中、液状化が心配される埋立地地域のライフラインの確保が課題となっていますが、東日本大震災では液状化による地中ケーブルの被災も指摘されているところであります。液状化対策と無電柱化を並行して進めていくことが必要だというふうに思います。御見解を伺いたいというふうに思います。
このISUTというのは、大規模災害時に被災情報や避難所などの情報を集約、地図化、提供して自治体等の災害対応を支援する現地派遣チームで、その現地派遣チームが作成するデータベースというふうに認識しておりますが、現地で、気象の状況やインフラやライフラインの被災状況、避難所の開設状況等の災害情報や被災写真、こういったものを収集しまして、必要な情報を重ね合わせた地図を作成し、関係機関に提供する活動を行っていると
これも御説明いただきましたけれども、ISUTは、令和二年七月熊本豪雨でも派遣されており、孤立集落の位置や道路、電力等の復旧状況などを関係機関と連携して収集し、電子地図化して関係機関に共有することにより、孤立集落の解消やライフラインの復旧、被災者支援等に向けた作戦立案などに寄与してまいったというふうに思います。
御承知のとおり、収入があれば、社会的固定費として、家賃とか、そして社会保険料、そしてまたライフライン料、交通費、そういうところがどうしても出ていくのは決まっているんですね。あと、残りの自律的消費部分でどうやりくりするか。 そうしたら、もう既に、始末するところは全部始末し切っておられるんです。なおかつその中で生活を保つためには、あとはもう食費を削っていく、やはりこういう厳しい方々が現実におられる。
この導管設置権の問題ですけれども、今先生がおっしゃったとおり、境界確定と付随して、例えば私道であったり公道であったりするところに私有地があると、そういったところにライフラインを通すために、今現状ではその土地所有者全員から承諾を得るというのが実態でございます。
先ほどの話の中でも、ライフラインの設備設置権に関係するお話がありました。今回、法改正の中でも隣地使用について新たな規定が設けられることになるわけですけれども、日常の業務の中で境界確定をしていく、測量していくということに関連する中で、このライフラインの設備設置をしていくというところにも実際に携わられることも多い業務なのかなというふうに思っております。
この報告書におきまして、首都圏に広域に火山灰が堆積しますと、道路の通行困難あるいは鉄道の運行停止等の交通支障、またこれらに伴う物資の輸送困難や人の移動の制限、また電力の供給停止や断水などのライフラインの施設などの障害等の大きな社会的影響が生じるというふうにしているところでございます。これは、富士山の噴火は結構継続期間が長いものですから、相当広範囲に影響が及ぶという報告になってございます。
現行法の下では、解釈上、他の土地に導管や導線等の設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりしなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者には、他の土地にその引込みのための設備を設置する等する権利があると解釈上考えられてはおります。
地方公共団体の運用や条例をどのように定めるかにつきましては各地方公共団体の判断に委ねられるものでございますが、今回の改正法案が成立し、土地の所有者にライフラインの設備を設置する権利が明記されることとなった場合には、地方公共団体において、従前と同様に、他の土地の所有者が所在不明である場合も含めて一律にその所有者の承諾書の写しの提出を求める取扱いをするということは、民法上、所有者の承諾を要しない場合にまでその
これ項目が多いもので、ライフラインについて質問をしたいというふうに思います。 民法には各種ライフラインの設備設置に関する明文の規定がないために、土地所有者が他の土地に導管等の設備を設置することを希望する場合に、他の土地の所有者や使用者が承諾料として法外な要求、いわゆる判こ代を要求するようなケースが多々ございます。土地の利用が阻害されていると指摘されます。
大臣は、行政と地域と企業と、あらゆるものと人とをつなぐ、一人の人をいかに生きるにつなげるかというのがミッションとされている大臣ですので、この企業と人が接点を持っているその最たる例というのが電気、ガス、水道、こういったライフラインだと思います。なので、このタッチポイントというのをいかに生かしていくか、優先順位の高い着手点かというふうに思いますが、いかがでしょうか。
御指摘につきましては、これまで関係省庁において適時適切に通知を発出し、そしてライフライン事業者と自治体との十分な連携を求めてきたというふうには承知をしております。社会的な孤独、孤立を防ぎ、人と人とのつながりを守る様々な活動を推進していくことが重要であり、そのためにSNSの活用やNPOの皆さんたちとの連携の視点も重要であるというふうに考えているところであります。
ライフラインの供給が止められた状態で、そして死亡等に至る、もう大変痛ましいものであります。こうした事件を防ぐために、ライフライン関係事業者とそれから自治体の福祉部局との連携が極めて重要であるというふうに思っております。そのため、関係省庁、厚生労働省、それから資源エネルギー庁におきまして、ライフライン関係事業者と自治体の福祉部局の十分な連携をこれまでも求めてきたところであります。
こういったこと、環境省も支援をしていましたので、まさに困ったときに命を救う、そしてライフラインになる、こういった分散型電源の後押しを環境省としても、今後も、避難施設などに自立分散型エネルギー設備などの導入、取組を促進をして、支援をしていきたいと思います。
委員御指摘のとおり、これまでもライフラインの停止により死亡等に至る大変痛ましい事件が発生しているところでございまして、こうした事件を防ぐため、電力やガス会社を含めまして、ライフライン関係事業者と自治体の福祉部局等の連携は極めて重要というふうに認識しているところでございます。
台風や地震などの最近の災害、広域化、激甚化していまして、命と暮らしを守る報道の使命を果たすために、テレビ、インターネット、ラジオ、それぞれの特性を生かしながら、避難の呼びかけや被害の状況、ライフライン情報などを全国放送、地域放送共により早く伝えるよう全力を挙げております。大雪の際の情報発信も強化しております。
だから、その市町村の水源の周りも非常に重要な土地であるというふうな結論に至ると思うんですけれども、その基地の周辺だけ、重要なところの周辺だけだと、こういうその何か、ライフラインといいますかね、ライフライン、電気とかガスとか水道を供給しているその一番源になるところがやられた場合どうなるのかということが一番問題になりますので、これにつきましてはまた改めて質問をしていきたいと思います。
トラック輸送は、日本経済を支える物流基盤として、また、緊急救助物資輸送を行うライフラインとして社会的に重要な役割を担っております。経済や暮らしを支えるため、なくてはならない機能でありますが、高速道路の活用なしでは成り立ちません。トラック輸送の高速道路活用は、SDGs、持続可能な開発目標達成や、グリーン社会の実現につながります。
あるいは、ライフラインの設備の設置権。例えば、水道であるとかガス管であるとかを自己の土地に引き込むための導管について、他人の土地を通るというときに、じゃ、それは同意するから判こ料をくれというふうなことがあるように聞いております。そうしたことについてもしっかりと対応する、隣地の権利者が分からないときでも対応できる、そうしたことも書いてあるところであります。
最後でありますが、他の土地へのライフラインの設備設置権が明文化されたことによって、私道等に導管を設置する際に不当な承諾料を求められるという事態を防止する効果が期待されます。このようなライフラインの設備設置権の明文化、新民法案二百十三条の二、二百十三条の三の趣旨について、期待される効果を発揮するには積極的な周知が必要であると考えます。
現行法の下では、解釈上、他の土地に導管や導線等の設備を設置したり、他人が所有する設備を設置したりしなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者には、他の土地にその引込みのための設備を設置等する権利があると考えられております。しかし、明文の規定がないため、実務上支障を来しているとの指摘がございます。
これ、大臣にもお願いだけしておきたいと思いますけど、こういった高島とかいった離島の漁港については、交通ネットワーク、ライフラインの一部を構成しておりますので、こういったものを維持する観点から、重点的に取り組む対策として是非加速化をお願いをしたいと思います。