1974-05-08 第72回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
そのうちに花王石鹸やライオン歯磨の宣伝カーまで来てこれは営業活動でなくて選挙活動だとか、何とか活動までやるように幾らでも発展する可能性を持っていると思いますから、ああいう宣伝、販売というものは選挙期間中にはやらせぬ、そういう道をやはり開くべきだ、こういうように考えます。もう時間もおそくなりましたから、その三つを要望だけして、私の質問を終わりたいと思います。
そのうちに花王石鹸やライオン歯磨の宣伝カーまで来てこれは営業活動でなくて選挙活動だとか、何とか活動までやるように幾らでも発展する可能性を持っていると思いますから、ああいう宣伝、販売というものは選挙期間中にはやらせぬ、そういう道をやはり開くべきだ、こういうように考えます。もう時間もおそくなりましたから、その三つを要望だけして、私の質問を終わりたいと思います。
さらに歯みがきは、サンスター歯磨ハイサンスター九十グラム入りが百円のものが百五十円、五〇%の値上げ、ライオン歯磨のほうはホワイト&ホワイト、これは百九十グラム入りのもの二百円が二百五十円、これは二五%の値上げ。
たとえば、ライオン歯磨はライオン歯磨同士で競争しなくても、これはサンスターと競争すればいい。こういう立場から、再販制度というものが最初から認められておるわけでございます。
○平林委員 昨年の十一月から初めて広告の契約ができて、十一月は二口、プリンス自動車と日産自動車、十二月がトヨタと松下電器、ことしの一月へ入って日本食品、二月が日産自動車、三月がサントリーウィスキー、四月が三井物産の東レベンロン、それから五月がゼネラル石油、六月がライオン歯磨。ときどき私らもお目にかかっておるわけでございますけれども、いままで契約をしたところで私感ずるところは、自動車関係が多い。
二月が日産自動車、三月がサントリーウィスキー、四月が三井物産、五月がゼネラル石油、六月は、ただいまやっておりますが、ライオン歯磨、そういうことになっております。
化粧品、洗剤、歯みがきの各業界で資生堂、花王石鹸、ライオン歯磨などのトップ・メーカのシェアを見るというと、すでに数十%から五〇%前後のシェアを持っている。そこで、公取委員長はおわかりだと思うのですが、過剰なほどの宣伝広告を行なって、そしてその支配的地位を再販売価格維持制度によって高めていく、これが現状だと思う。
これは実は粉歯みがきにつきましては、御承知のように、ライオン歯磨がほとんど独占的な地位を持つておりますので、自由な競争が行われておらぬのではないかということで、実は指定から一応除いてございますが、この点はなお検討をいたすことにいたしておるわけであります。それからウイスキー等の雑酒、医薬品、キヤラメル、牛乳、乳製品というようなものについて申請がございまして、目下調査中でございます。
たとえばライオン歯磨の特大が郵政省の売店では八十円で売つておりますが、あなたのところは九十円である。柳屋のポマードが郵政省では七十円ですが、あなたのところでは八十五円、ケンシ・ポマードが七十五円を八十五円、パイロット・インキが四十円のところを五十円、ダイアジンという薬が百三十五円で売つているところを百八十円、ダンが七十八円を九十円で売つている。
○飛鳥田委員 今申し上げたのをもつと具体的に申し上げると、たとえば歯みがき粉のよな場合に、ライオン歯磨には指定を受けておりますが、他の同種類の競争歯みがき粉は受けていないというような場合に、これはそういう問題が生じて、来るのではないか。
要するに、たとえばここにライオン歯磨がある、そうするとライオン歯磨を百質店が売ろうが売るまいが、そういうことはもう百貨店のかつてであります。従つて私は、先ほどもしばしば言つているように、これを、厳密に実行する上には、今のような非契約者の拘束制度というものをどうしても加えなければ筋が通らない、しかもこの再販売価格維持契約の商品は、おそらく一割にも満たないくらいの商品であるというふうに思つている。
公共の利益を守る独禁法が、たとえば一例でありまするけれども、ライオン歯みがきならライオン歯みがきという一軒の店のものを、とにかく何万、何百万という人間がそれを買うのでありますが、その場合に、メーカーの方でうんと言わなければ、あとは全部降参をしなければならぬ、ただ一人のライオン歯磨の大将に大衆は全部降参をしなければならぬ。
例えば一つの例とすればまあライオン歯磨の工場へクラブ歯磨の板を打付けて知らん顔をしておく。ただ張られたという損害ばかりじやないのですよ。こういうことが言えるような法律を作るということはいかんというのです。その本人が直ちにとつてもいい、或いは直ちにこの執行者がそれを除去しなければならないと、義務を負わせるということが正しいと思うのです。
許可を受ければ相手方がわかりますけれども、ただ先ほどの一つの例としてライオン歯磨の連中が許可を受けずにやつた、これは過失、よく調べれば、ライオン歯磨がやつたのだろうということは大体確知できると思う。
これは悪意を以ちまして、例えば同じ歯磨の例にすれば、一つの歯磨が違反と見なされる美観地区へどんそん相手方のものを、仮に何と申しますか、クラブ歯磨ならばクラブ歯磨がやつて行く、ライオン歯磨ならライオン歯磨がやつて行くという場合に、クラブ歯磨がいつも違反でやられる。誰が掲示をしたかわかりません。