2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
これは、非常にバルカン半島、よくバルカン半島、バルカン半島と言いますけれども、恐らくこれは旧ユーゴスラビア、本当に昔、二千年以上でいうと、ローマ、東ローマ帝国、ビザンチン帝国、その後、オスマントルコ、ロシア、欧米、そして今、中国ですよ。結局、これだけの小国が半島で何千年もの間、人類が営んできたいろいろな歴史があるんですけれども。
これは、非常にバルカン半島、よくバルカン半島、バルカン半島と言いますけれども、恐らくこれは旧ユーゴスラビア、本当に昔、二千年以上でいうと、ローマ、東ローマ帝国、ビザンチン帝国、その後、オスマントルコ、ロシア、欧米、そして今、中国ですよ。結局、これだけの小国が半島で何千年もの間、人類が営んできたいろいろな歴史があるんですけれども。
これ、マケドニアの、北マケドニアに名称位置給与法で変えたわけですけれども、これ、ホームページ見たら、大使の名前、まだマケドニア旧ユーゴスラビア共和国駐箚日本国大使のままになっているんですね。 これ、早く直さないと駄目なんじゃない。これ、法律違反ですよ、これ。法律、一生懸命、三月の末に通させておいて、いまだに名前変えていないって、これおかしくないですか、これ。
本法律案は、在外公館として在セブ日本国総領事館を新設し、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称及び位置の国名を改めるとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること等について規定するものであります。
○白眞勲君 これ、だから、非常にユーゴスラビア共和国とかなんとかという、書くこと自体が非常に問題だからこれやっているんじゃないですか。 もう一つ、今、留意願いますと言ったけど、誰に留意するんですか、これ。国会に留意しろという意味ですか。だから、そこおかしいんですよ。この文章もおかしいよ。僕も見ました、それ。留意願いますと書いてあるから、誰に向かって留意しているんだろうと。
○白眞勲君 では、在外公館について、マケドニア、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称についてお聞きいたしますけれども、この国の国名変更、去年、私、ちょうどやっぱりこの同じ内容の法律のときにこれ聞いているんですけれども、二月の十四日、去年の二月の十四日に北マケドニア政府から外交文書を受領したことを受けているとのことだったんですね。一年以上たって、今年ようやく法改正というわけです。
○政府参考人(垂秀夫君) まず、我が方の在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館のホームページについて申し上げれば、そのホームページの中にも具体的に規定させていただいておりますが、当大使館の正式名称は、日本の法律上、当面の間、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館となっておりますが、北マケドニア共和国又は北マケドニアとの国名を使用することに御留意願いますということは具体的に書かせていただいております
改正の第二は、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称及び位置の国名を改めることであります。 改正の第三は、在カザフスタン日本国大使館の位置の地名を改めることであります。 改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
本案の主な内容は、 フィリピンに在セブ日本国総領事館を新設すること、 在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称及び位置に使用されている国名をマケドニア旧ユーゴスラビア共和国から北マケドニアに変更すること、 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること などであります。
改正の第二は、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称及び位置の国名を改めることであります。 改正の第三は、在カザフスタン日本国大使館の位置の地名を改めることであります。 改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
逆に言うと、このマケドニアという国が、もう大分前からユーゴスラビアからマケドニアになり、北マケドニア共和国ということというのは、情報としては当然入っていたと思うんですね。それであるならば、やはりしっかりとその辺りを併せて法案を提出した方が私はよかったのではないんだろうかと。
次に、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国の新国名も、今回、北マケドニアに変わっていますけれども、これ、ここの国名も変えたらどうかと思いますが、なぜ今回の法案ではやっていないんですか。
例えば、一九九九年、ユーゴスラビアにある中国大使館を誤爆した際、このときにもつながらなかった。あるいは、二〇〇一年、米軍機が中国の戦闘機と接触して海南島に不時着したというような事案がございましたが、このときにも機能しなかった。
それから、旧ユーゴスラビアでもスレブレニツァというところで、国連が保護をしていた難民をセルビア軍が殺りくするという虐殺事件が起こりました。こういった事件を踏まえて、こういうことに対して国際社会はほっておくべきじゃないんだということでできた原則でございます。 ただ、これは原則としてうたわれておりますけれども、まだ確立しておりません。
御指摘のコソボ紛争におきましても、我が国は、一九九八年二月以降、ユーゴスラビア政府及びコソボ・アルバニア人との間で人道上の惨劇が発生したことを受けて、人道的な見地からコソボの難民、避難民に対する支援を積極的に実施をいたしました。 また、アフガニスタンにおきましても、これは御指摘がありましたように、二〇〇二年、アフガニスタンに関する東京会合を主催いたしました。
報告書の中で、例えば中国は、自治、自己決定権を尊重し、土地や環境、言語などの問題に関し、国内外の先住民と十分に対話すべきだと勧告をするというふうに述べたそうですが、少なくともアルゼンチン、マケドニア、フィンランド、ユーゴスラビアも沖縄を初めとする米国外の米軍基地に関連すると見られる記述を盛り込むというふうに報道されています。
恐らくNATOが中心になると思いますが、NATO中心の兵力の配置を求めて、ユーゴスラビアは一部これやりました、そして一方では、難民支援の枠組みについても国連のような排他性をつくらない。それによってホスト国との関係は安定するとともに、十分な資本と人、軍隊の流れを確保していくということです。これをしない限りは、難民キャンプが言わば二次災害をもたらすということを阻止できない。
ができるかということでありますが、まず私、第一に、全く実務に関係がないかというと、そのようなことは必ずしもございませんで、自分でもちょっとびっくりした、振り返ってみると驚いたんですけれども、特に国と地方の役割であるとか地方分権とかということに関して言いますと、世界銀行で仕事をさせていただいたり、あるいはJICAのタイにおける地方分権、特に自治体間協力のプロジェクトに参画させていただいたり、それから、今独立しましたけど当時はユーゴスラビア
そういうときに、私たち日本のNGOが現場でどのように捉えられていたかといいますと、あのときNATOに参加していない国、当時、あの旧ユーゴスラビアという国に支援をしている国の大半がNATO加盟国でありましたので、そこに加盟していない日本の支援というのが軍事的にも政治的にも宗教的にもあらゆる意味で中立というふうに見られておりまして、私たちは日の丸を掲げて活動しておりました。
国際社会の場においては、ユーゴスラビアの内紛における民族大虐殺、これは実際にジェノサイド裁判として裁かれたものでもございます。あわせて、ルワンダでございますね、アフリカのルワンダにおける大虐殺、フツ族とツチ族の争いでございますけれども、これもジェノサイドと認定をされ、国際社会において裁判で裁かれているものでございます。
以前の例は、唯一、ユーゴスラビアのミロシェビッチ元大統領に対する有志制裁に参加したというのがただ一つのこの有志制裁に外為法を適用したという例でございますが、今回、それに続く措置でございます。
北朝鮮の場合は我が国の安全保障に直接関係するという観点もあろうかと思いますが、ユーゴスラビアに続いて二度目の今回の判断でございます。
もちろん、主権国家内の内戦への国際社会の介入というのは、過去のルワンダあるいは旧ユーゴスラビア連邦の内戦のときと同様、大変難しい面がございます。
私、学生時代に、湾岸戦争の後、日本は血も汗も流さないんだと国際的に言われているのは不本意だ、少なくとも汗は流そうということで、昭和五年生まれの方々、佐々淳行、小山内美江子、二谷英明といった先輩方に機会をいただいて、カンボジア、ロシア、また当時の旧ユーゴスラビアなどの活動に参加をしてまいりました。
一般的に、国連安保理決議で各加盟国に科せられた制裁措置の効力を失わせるためには、別途の安保理決議の採択によることが多いわけでございまして、例としては、例えば当時のユーゴスラビア連邦共和国とか、あるいはハイチに対して一連の安保理決議で定めた各種制裁措置がございましたけれども、その後の別途の安保理決議で終了された、そういう例があるわけでございます。