2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
私ども国交省が所管しておりますモーターボート競走の主催者は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の自粛要請を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年二月二十八日からモーターボート競走を無観客にて実施しております。これに伴いまして、従来、競走場内で従事員が行っておりました窓口での舟券発売事務などが一時的になくなったものと、こういうふうに承知しております。
私ども国交省が所管しておりますモーターボート競走の主催者は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の自粛要請を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年二月二十八日からモーターボート競走を無観客にて実施しております。これに伴いまして、従来、競走場内で従事員が行っておりました窓口での舟券発売事務などが一時的になくなったものと、こういうふうに承知しております。
最初に、海関連ということで、モーターボートのことでお聞きをさせていただきたいと思います。 モーターボート競走法によりますと、海事関係事業、公益事業の振興と地方財政の改善を図ることを目的に行われていると国交省のホームページには書かれております。
モーターボート競走における競技運営に関する事務につきましては、主催者であります施行者から委託を受けた一般財団法人日本モーターボート競走会が行っているということでございます。
モーターボートは元に返っているんだよ。中央競馬は調子がいいのよ。公営ギャンブルを奨励するわけじゃないけど、宝くじのお金は市町村や都道府県に返ってくるんだから、それ財源になるんですから、一兆円ぐらいの売上げが欲しいね。どういう努力をしていますか、するつもりですか。
払戻金とか払戻し率、あるいは発行馬券、モーターボート、競輪なら車券というんですかね、こういうものを、この種類が非常にギャンブル性に関わるわけなんですね、連勝式とか単勝式等ありますけど、私よく分からないですけど。だから、そういうものでひどいギャンブル性もつくれるわけですね。それを制限することはちゃんとビルトインされているんですよ。
その中でも、例えば今年の四月に設立されました各公営競技団体が共通でつくりました公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンターは、ここは公営競技に関する窓口相談は全部一括して受け付けることができますし、また昨年に設立されました、これはモーターボート競走の関係団体が設立したギャンブル依存症予防回復支援センターにおきましては、公営競技のみならず、遊技を含め、およそありとあらゆる依存問題を二十四時間三百六十五日
この競馬法、自転車競技法、オートレースですね、小型自動車競走法ですね、正確には、モーターボート競走法は、投票券の購入年齢とギャンブル依存症との因果関係が明らかではなく、教育現場でギャンブル依存症リスクに対する体系的な教育が実施されていないという趣旨から投票券の購入年齢が二十歳据置きと維持されています。ここのところの趣旨を少し御説明いただけませんでしょうか。
最後に、モーターボート競走では、現時点での施設数は九十七カ所、それから、入場人員は七百九十三万人、売上げは一兆二千三百七十九億円となってございます。 また、遊技でございますけれども、パチンコにおきます直近の店舗数につきましては、警察庁の調べによりますと、平成二十九年末現在で一万五百九十六店舗となってございます。
モーターボート競走場は、単に舟券を購入する場ではなく、モーターボート競走を観戦し、水辺に親しむ機会を提供するという側面があるために、未成年者の入場規制を行ってはおりません。 一方、未成年者につきましては、モーターボート競走法において舟券の購入が禁止をされているために、警備員によります注意喚起それから声かけを実施するとともに、防犯カメラによる監視を行っております。
本改正案は、附則第十条において、競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の規定中、未成年者を二十歳未満の者に改める旨の改正を行っており、いわゆる公営ギャンブルができる対象年齢を二十歳で維持することとしていますが、その趣旨について法務省に伺います。
それから、モーターボートが一兆二千三百億円。何とパチンコは、二十八年度でございますけれども、二十一兆六千億円ですね。九百四十万人の愛好者がおって、店舗数が一万六百。このパチンコの売上げが多い。この中で、いわばどのことで依存症になるかといえば、もちろん、パチンコの依存症が高いのは一目瞭然であります。
あるいは、モーターボートの場合は……
○簗大臣政務官 モーターボート競走は、国土交通省が所管をいたしておりますが、モーターボート競走法に基づきまして、海事関係事業の振興及びその他公益事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために実施されております。 モーターボート競走の売上げの分配につきましてですが、まず、同法に基づき、その約七五%は舟券の的中者に対し払い戻されます。
そんな中で、この後、IR法、カジノが出てきますが、そのほかに公営ギャンブル的な、モーターボートだとかあるいは競輪、競馬等々があり、また、本当に日常性の中で、これは異常なほど日常性の中でということだと思うんですが、パチンコというのがある、これと射幸性との関係の中で恐らくどう制御するかということを考えていかなきゃいけないんだと思うんです。
モーターボート競走は、同様に平成二十九年度で一兆二千三百七十九億円でございます。 また、パチンコでございますけれども、その市場規模、遊技人口、店舗数につきまして、まず、市場規模につきましては、日本生産性本部、レジャー白書二〇一七年によれば、二十一兆六千二百六十億円でございます。これは平成二十八年でございます。遊技の参加人口は、同様に平成二十八年で九百四十万人。
パチンコは、競馬や競輪だとかあるいはモーターボートといった公営ギャンブルとは異なり、遊技扱いになっています。風営法の規制対象で警察庁の担当とされていますが、ギャンブル依存症を消費者問題として位置付け、そしてまた、これだけ広がっているということを前提に取り組んでいくのだとすれば、この分野で消費者庁が率先して消費者教育やあるいは啓発など取り組むべきではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
すぐモーターボートが行ける。そこはビル・ゲイツの所有の湖岸になっているんです。そういうことが許されるんです。 日本は、琵琶湖の湖岸も海岸も所有できないんですけれども、圧倒的な権限で所有できたのが輸出系企業なんです。おわかりになりますか。埋め立ての権限も知事、漁業権の認可も知事、どうにでもできる。ですから、東京湾、伊勢湾、大阪湾のほとんどの海岸端は全部輸出企業の手に渡っているんです。
モーターボート競走、以下、競艇と呼ばせていただきますが、この競艇を所管する国土交通省も、競艇における依存症対策の現状とその課題について報告しております。 そこで私が着目したのは、資金調達源でございます。どこからお金を持ってくるか。一部の競艇場とボートピア、場外舟券売り場に、キャッシング機能のついたATMが設置されているとあるんですが、これは現状、どうなっているんでしょうか、教えてください。
国土交通省といたしましても、今後は、本年夏をめどとする具体的な対策、実施方法の取りまとめに向けまして、ギャンブル等依存症で困っている方に対する相談支援体制の充実や予防対策等につきまして、施行者である地方公共団体及び業界団体と検討を進め、モーターボート競走における実効性のある対策をしっかりと講じてまいりたいと考えております。
また、実際の調査につきましては、モーターボート関係の諸団体の協力を得、進めていく、そして検討は、それら諸団体とともに国土交通省において検討を深めていく、こういうふうに予定しております。 〔委員長退席、西村(明)委員長代理着席〕
例えば、種苗法、あるいは、絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律、モーターボート競走法、著作権法。一方で、テロ等準備罪という犯罪はこの二百七十七のリストの中にはありませんね。 大臣、なぜ、テロ対策と関係ない法律でたくさん取り締まろうとしながら、テロ等準備罪という犯罪はないんですか。
競馬も、競馬法もそうですし、モーターボートもそうですし、パチンコなんかも一応十八歳未満は入れないと風営法でなっていますね。そういった意味で法規制をしているんですが、一つだけ法規制がないものがあるんです。それは何かというと、宝くじなんです。びっくらぽんですよ。
もっとわかりやすく言うと、公設、公営、そして公益に資するから今まで認められてきたんですね、競馬も競輪もモーターボートも。すなわち、主体は地方自治体とか独立行政法人とか財団法人です。これは公の団体ですね。運営もそうですよ。そして、上がった収益金は、例えば競輪でいうと機械振興、競馬でいうと畜産振興という公益目的のためにこの収益を、だからいいんだということで、これまで違法性阻却をしてきた。
現行の公営競技等のうち、競馬の施行主体は日本中央競馬会あるいは都道府県又は指定市町村とされており、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の施行主体は都道府県、指定市町村等とされております。これらの施行主体は、政府が全額出資する特殊法人であるか又は地方公共団体に限られており、その意味で官又はこれに準じる団体に限られているという議員の御指摘はそのとおりであろうと認識しております。
○政府参考人(永松健次君) モーターボート競走の関係についてお答え申し上げます。 モーターボート競走法の制度趣旨は、モーターボート競走の適正な実施によりまして、海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれました我が国の発展に資し、あわせて公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るというものでございます。