2003-06-13 第156回国会 衆議院 法務委員会 第25号 この境界確定訴訟も、現行法上、特に法律上の根拠が定められているわけではなくて、かつて裁判所構成法におきまして、「不動産ノ経界ノミニ関スル訴訟」を区裁判所の管轄に属する、こういうような規定もあったことから、解釈によりましてそういう訴訟類型が認められているということでございます。 ところが、この境界というのはいわゆる所有権の境とは性質が違う、いわば公法上のものでございます。 房村精一