2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
賭博の種別、複雑性について、マージャン自体は社会一般で行われている遊技でございまして、また複雑とまでは言いがたいこと、それから賭場の性格、規模、あるいはその者の役割、賭博の相手方などについては、旧知の間柄にある知人三人と知人宅で行ったものであること、それからかけ金額についても、必ずしも高額とまでは言えないこと、それから営業性もないことなどから、常習として賭博をしたものとは認められないということで、常習性要件
賭博の種別、複雑性について、マージャン自体は社会一般で行われている遊技でございまして、また複雑とまでは言いがたいこと、それから賭場の性格、規模、あるいはその者の役割、賭博の相手方などについては、旧知の間柄にある知人三人と知人宅で行ったものであること、それからかけ金額についても、必ずしも高額とまでは言えないこと、それから営業性もないことなどから、常習として賭博をしたものとは認められないということで、常習性要件
このかけマージャン自体も、これはもう大変ゆゆしき問題ですよ。ただ、それと同時に、今現在のこの事案に対する法務省の対応、これも大問題だと思っています。 まず、大甘な調査、そして訓告という大甘な処分、さらには満額支払うという大甘な退職金。結果、身内に大甘な検察だ、こういうレッテルが国民に張られつつあるんですよね。