2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
○和田政府参考人 昨年度御審議いただきまして、来年度の施行に向けて今準備を進めておりますマンション管理適正化法、これに基づくマンションの管理計画認定制度、これは、長期優良住宅という、ある意味優良なところだけでなくて、全てのマンションに関係するわけですが、マンションの適正な管理を推進するために、修繕の内容や資金計画、そして管理組合の運営状況、ここがこの後の長期優良住宅と違うんですが、修繕積立金等の管理組合
○和田政府参考人 昨年度御審議いただきまして、来年度の施行に向けて今準備を進めておりますマンション管理適正化法、これに基づくマンションの管理計画認定制度、これは、長期優良住宅という、ある意味優良なところだけでなくて、全てのマンションに関係するわけですが、マンションの適正な管理を推進するために、修繕の内容や資金計画、そして管理組合の運営状況、ここがこの後の長期優良住宅と違うんですが、修繕積立金等の管理組合
それで、昨年成立したマンション管理適正化法では、管理組合の役割が強調されました。今回、共同住宅では、長期優良住宅の認定を区分所有者ごとに行っていたため、分譲業者の負担が大き過ぎるということもあり、三十年以上の維持保全を行うためにも、管理組合がまとめて認定の申請を行うということになったわけであります。
そして、このガイドラインをマンション管理、不動産業、あるいは設計、電気設備等々関係団体を通じて企業や管理組合等に周知してまいりました。 具体的には、建築主や所有者、管理者が専門技術者のサポートを受けまして、市町村のハザードマップにある想定浸水深等を踏まえまして、その想定浸水深より高い位置へ電気設備の設置、あるいは浸水経路への止水板の設置等の対策を取ることが望ましい旨を定めてございます。
同制度におきまして、これまでに、センサーを活用して居住者のバイタルデータを取得し、異常があった場合に離れて住む家族に通知するシステム、居住者のエネルギーの使用状況を分析し、生活上の異常をマンション管理人等に通知するシステムなどの検証を行う事業者を支援しておりまして、居住者における健康管理への意識の高まりなど、一定の成果が得られたというふうに考えているところでございます。
それは何かというと、マンション管理業協会なんですよね。 要は、下町で垂直避難といったら、マンション。タワマンとかもあるわけです。だけれども、今、垂直避難でそうしたマンション、タワーマンションに逃げ込もうと思ったらどうなるか。みんなオートロックで、入れないんですよ。結局、外部の近隣住民がそこに逃げ込もうと思ったって、入口で入れないわけです。
先日の梶山大臣の答弁書を読んでみますと、役人が書いた答弁書を読んだようですけれども、共済組合、マンション管理組合、町内会などと、農産品の販売直売所や農村そばレストランなどとの違いは分かりますよね。
みなし法人とは、今言及がありましたけれども、人格なき社団等についての法人税法上の概念であって、共済組合、マンション管理組合、町内会など、幅広いものが含まれております。数多くの団体があるということであります。
その中には、その多数は共済組合であるとかマンション管理組合であるとか町内会であるとか幅広いものが含まれるわけでございます。こうした団体は、構成員の福利厚生、それから共用の施設の管理であるとか相互交流を行うものが大多数でございます。こうした団体は、構成員からの会費などによって活動費が賄われるべきものであって、公、公費による支援はなじまないというふうに考えております。
○安達澄君 いろんな調査をされて、二万あるうちほとんどがそういうマンション管理組合とか町内会とか。で、道の駅とかそういう実体のあるものはごく一部というふうにおっしゃっていましたけれども、持続化給付金はそもそも、とにかく早く支援をするんだと、だから性善説の立場に立ってやられましたよね。
一方で、同じ国土交通省であっても、マンション管理組合のようなものですと、なかなかその数についても分からないし、名前からもそれがマンション管理組合であるかその他のものであるかについては同定、判断できないというようなお話もあったということでございます。 こういった調査、経緯を踏まえまして、先ほど私が答弁を申し上げたとおりの結論としてさせていただいているわけでございます。
これらの団体には、年金基金、それから、保険組合、マンション管理組合、町内会、サークル活動とかさまざまなものが含まれまして、構成員の福利厚生、財産管理、そういった共益事業や相互交流、意見交換というものが多数を占めております。 こうした団体は、構成員からの会費や掛金で活動費が賄えるものであって、たとえ法人税を納めているということであっても、公費による支援にはなじまないというふうに考えております。
本案は、マンションの老朽化等に対応し、マンションの管理の適正化及び建てかえ等の円滑化を推進するため、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の作成、マンションの除却の必要性に係る認定対象の拡充等の措置を講じようとするものであります。
○高橋(千)委員 このホテル木町の問題でも本当に尽力をされた宮城県マンション管理士会からお話を聞いたわけですが、改めて、マンションのスペシャリストであるマンション管理士会の役割と、そして行政との連携、重要だと実感をしたところであります。
次に、マンション管理適正化推進計画の作成について、都道府県等の任意によるものという形にしてあるというのが、ちょっと、なぜなのか。
そのうち、マンション管理適正化法の改正の趣旨でございますが、マンションの管理は、本来、各区分所有者から成る管理組合によって自主的に行われるべきものではございますけれども、多数の区分所有者間の同意を要し、法律、技術上の専門的知識がない区分所有者の方にとっては、こういった知識、ノウハウを持たない中での御議論をしていただかなければならない、最終的には意思決定をしていただかなければならないということですので
これと並行して、調査を円滑かつ確実に実施できるよう、国と地方公共団体が連携し、広報啓発の活動やマンション管理会社、社会福祉施設などへの協力依頼を十月にかけて順次行ってまいります。 また、前回の調査との違いですが、調査内容については大きな変更はありませんが、調査方法、調査書類の配布方法について大きく変更しています。
本法律案は、マンションの老朽化等に対応し、マンション管理の適正化の一層の推進及びマンションの建て替え等の一層の円滑化を図るため、都道府県等によるマンション管理適正化推進計画の作成、除却の必要性のあるマンションの認定対象の拡充、除却の必要性の認定を受けたマンションを含む団地において、多数決により敷地の分割を可能とする制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(眞鍋純君) マンション管理士でございますが、管理組合等からの相談に応じて長期修繕計画の作成、あるいは管理規約の改定などについて助言を行う、これを目的とした国家資格でございます。令和元年度末時点で二万五千六百六十人が登録されております。
今の御答弁の中にも出てきましたけれども、マンション管理士ですね、管理組合に対して指導、助言をする専門的な知識を持たれたマンション管理士というのが平成十三年にその資格制度が創設されました。これまでマンション管理士として何人の方が登録されて、マンションの管理の適正化に向けてどのような役割を果たしてきたと政府として評価されているのか、マンション管理士の今の実態についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(眞鍋純君) 今御指摘いただいたように、マンションの管理について外部専門家としてこのマンション管理士に御活躍をいただくというのは非常に重要なことだというふうに考えてございます。 平成三十年度のマンション総合調査によりますと、約四割強のマンションでマンション管理士あるいは建築士などの専門家が活用されている。
維持管理に関しましては、所有者の合意形成の円滑化の観点から、組合に対しまして助言を行いますマンション管理士の育成、普及、また公益財団に窓口の相談の設置など、管理組合のサポートをしております。
今後、築三十年や四十年を超えるマンションの増加が見込まれる中、マンション管理の適正化は大変重要であります。 一方で、そうしたマンションにおきましては、区分所有者の高齢化、空き家化、賃貸化の進行等に伴いまして管理組合を運営する担い手の不足や修繕積立金の不足等によりまして、今後の適切な維持管理が懸念されるマンションもあると認識をしております。
民間企業による認知症サポーター養成も進んでおりまして、マンション管理会社においても社員向けの養成研修を実施し、これまでに約七・五万人がサポーターとなっていらっしゃいます。昨年度には、マンション管理も含め、特に認知症の人に接することが多い業を対象とした養成研修用DVDを作成し、地域で暮らす認知症の人を見守る一員として望ましい接し方などの理解をより深めていただいているところでございます。
総務省では、国勢調査や住宅・土地統計調査を始めとする各種の統計調査におきまして、オートロックマンションなどで調査を円滑に実施するために、関係府省、それからマンション管理団体などに対して、調査員が訪問する際の協力などの協力依頼を行っております。これは、我々だけではございませんで、都道府県や市区町村の段階におきましてもそれぞれの段階で同様に統計調査の協力依頼を行っております。
具体的には、例えばオートロックマンション等の共同住宅で統計調査を円滑に行うことができるよう、マンション管理関係団体と連携を密にし、調査環境の改善に取り組むこととしています。 また、統計リソースについては、その再配分と最適配置を促進することなどによって、既存の統計リソースの有効活用を図るとともに、必要な統計リソースを計画的に確保していくこととしています。
特に、実地調査を正確に行うということが重要だと考えておりまして、例えば、実地調査が難しいオートロックマンションにつきまして、マンション管理団体など関係団体への協力依頼を行うこと、それから、統計調査に対する国民の理解を促進するために広報を充実することといったような、調査環境の改善に向けた取組を行っております。
いろいろ聞きますと、マンション管理組合みたいなものだというふうなことを皆さん言うわけであります。 そういう中で、その事務の内容につきましては、限定列挙されて、この百三条の二の第四項の中に書いておりまして、それで進めているということでございます。
そのほか、公益財団法人マンション管理センターがございますけれども、そちらで相談窓口を八月の末に設けまして、全国の居住者の方あるいは管理組合からの相談の受け付けも開始しております。このセンターでは、管理組合向けの特別のセミナー、これを九月から十一月にかけまして全国、十回設けております。
○政府参考人(田村明比古君) 自治会や町内会、これは建物の区分所有等に関する法律に基づき構成されるマンション管理組合と異なって任意団体であるということでありますので、それらが民泊を禁止する取決めをしたとしても法的な拘束力というのはないものというふうに考えております。