2020-03-10 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
以前、貯蓄奨励策として八〇年代まで採用されていたマル優は、銀行預金、郵便貯金、国債などの利子がそれぞれ元本三百万円まで非課税と、単純明快でありましたので、国民の大多数がこの制度を利用していました。利用するに当たって制度の理解に頭を悩ませたという人はいなかったのではないかと思います。
以前、貯蓄奨励策として八〇年代まで採用されていたマル優は、銀行預金、郵便貯金、国債などの利子がそれぞれ元本三百万円まで非課税と、単純明快でありましたので、国民の大多数がこの制度を利用していました。利用するに当たって制度の理解に頭を悩ませたという人はいなかったのではないかと思います。
昔、マル優なんていうのは、大臣、よく御存じだろうと思いますが、とにかく、少額貯蓄非課税で、三百万円までは利子非課税だよと非常にわかりやすかったですね。まずわかりにくいということ。 それから、麻生大臣は財務大臣であると同時に金融担当大臣でありますが、金融庁は一貫して、これはやはりパーマネントなもの、恒久化すべきだということを主張していたわけですね。
○海江田委員 先ほどもお話ししましたけれども、やはりマル優という制度、矢野さんはまだお若いから覚えていないかもしれませんが、私なんかはもう身についちゃっているんですね、マル優だとか特別マル優だとかありましたけれども、あれなんかは別に、あれでいえば課税の不公平だけれども、そんなこと全然問題なかったですよ。それから無期限でしたよ、ずっとそれは。だから、何でこれだけ。
自営の方が、今お話しいただいた六万八千円でしょうか、この辺は、自営の方々に関してはそういうだけの枠が広げて設けられている理由は何となく分からぬではないですけれども、その根拠ということになるとちょっと私も明確じゃないところもありますので、また勉強させていただきますし、また、このNISAとそれからiDeCo、金融に関しての様々な、言ってみれば昔でいうマル優、今はやはりNISAだiDeCoだという形に時代
○古賀之士君 私、間もなく六十になるんですけれども、幼い頃に、いわゆる貯蓄に関してはマル優という言葉を覚えております。当時の物価の関係からすると、たしか一番多いときで、済みません、小さいときでしたから記憶をたどりですけど、たしか三百万円ぐらいまでがマル優枠、いわゆる非課税限度額だったと記憶をしております。
昔、マル優というのがあって、三百万円でしたかね、預金を非課税にしたんですけれども、そういう考えを取る気はないのかどうか。 特にこれ私が申し上げたいのは、一昨年の暮れにドルのMMFを非課税から二〇%の源泉分離に変えたんですね。
税負担の公平性の観点から、同じく貯蓄に対する優遇措置でございますいわゆるマル優が廃止、縮小されてきた流れとも逆行することを踏まえれば、ここは慎重に考えるべきであると考えております。 また、MMFの関係でございますけれども、金融取引に係る課税につきましては、他の取引との公平性や中立性を確保し、税制が取引に影響を与えないようにすることが肝要だと考えております。
麻生大臣の年齢ですと当然のことながら覚えていらっしゃると思いますけれども、マル優という制度がありました。三百万円までは非課税なんです。そういう制度が、一人三百万円までは非課税。それと同じように、マル外と称して、三百万円相当ぐらい、もっと大きくてもいいんですけれども、その外貨預金に対しては為替益は非課税、こういう仕組みをつくれば、これはかなり円安ドル高、皆さん円安ドル高進むと思うわけです。
所得税非課税ということならば、その趣旨が妥当なものであるかということだというのが大事なところでありまして、趣旨に照らして適切な方法であるかといった点を慎重に考えないかぬところなので、例えば今御指摘のありましたマル優、いわゆる少額貯蓄非課税制度でしたっけね、あのときは昭和三十八年にこれ設立されたんだと、大学出た年だから昭和三十八年にこれ設立されたんだと記憶をいたしますけれども、いわゆるこの貯蓄を奨励するという
そのほかに、マイナンバーの提示が必須となる、そういうものについて、国税庁の方から、マル優制度、非課税貯蓄制度を活用したい、あるいは証券会社における口座開設の際には、マイナンバーカード、マイナンバーの提示は必須だというふうにお伺いしています。
いわゆる少額預金におきます障害者等のマル優制度、それからNISA、特定口座、それからあと年間収入が十五万円を超える法人または不動産事業者との不動産賃貸契約につきましても、これは調書が出ます。それから、税務署への法定調書の提出対象となります一定金額以上の報酬を支払う弁護士、税理士、ホステス、あるいは原稿料、講演料の類いもございます。
これはあの当時、マル優という制度がありましたから、そのマル優を超える超えない、こういう話もあったわけでありますが、そこが若干今と性質が違うと思いますけれども、そこに踏み込んでいくという話になると、ちょっとこれまた、社会においては今までと受けとめ方がかなり変わってくるかな、こういうふうに思います。
私は、例えば昔あったマル優みたいに、マル外とかいって三百万円まで外貨預金は無税とか為替益無税とかいうようなことをやれば、極めて円安を導いて経済再生に役立つと思うんですが、いかがでしょうか。
日本のグリーンカード制度は、少額貯蓄非課税制度、いわゆるマル優、若い方はマル優って御存じないかもしれませんが、マル優制度の限度額以上の貯蓄に効率的に課税することを目的とした制度でした。その結果の詳細は長くなりますので省きますが、結局この制度はあえなく失敗に終わりました。その後も、税務行政の機械化、効率化を目的に納税者番号制度の検討が続けられました。
問題は、率直に申し上げて、そうした理念や考え方は私も全く共有しておりますから、その目的に向かって財務省も大きな仕事をさせていただきたいと思いますが、実は、御存じのとおり、我が国では、マル優制度なんかがいい例でございますが、今現在でも一億三千万の国民で銀行口座は十二億口座ございます。国民の皆さんの中には、透明という、先ほど議論ありましたけれども、私どもに対してどこまで情報を公開していただくのか。
そして、マル優改革もやってきた。やるだけのことをやっちゃったよと。それで、よかろうと思って出したけれども、やはり潰れたんだ。一言、約束違反ということで売上税は潰されたんです。 つまり、そういう意味で、国民の理解を得なければ選挙は通りません。だから、やはり何より先に大事なことは、国民の理解を得ることが最優先のテーマなんですよ。政治家だって選挙で成り立つんだから。
私が国会議員になってもう十六年になりますけれども、それまでの間に、民営化をしておらないような状況の中でも、以前あった問題は、例えば、マル優を超えておるような預金を、郵便職員がわかりながらも勧誘したとか、切手だとか収入印紙の扱いが極めて乱雑だったとかいう、国家公務員であるというか、親方日の丸であるということにおいての気の緩みというものがあったことは間違いないんだろうと思うんですね。
皆さんも御存じのように、最初の選挙で応援してもらわなくて落選をした、そして次に、郵政大臣になったら老人マル優の枠を勝手にこんなのは、自民党の先輩たちにも聞かないで、勝手になくせとか言ってみたり、それで郵政の官僚の皆さんからもうそっぽを向かれて孤独な思いをした。まさにそういう思いを、何としても自分が総理になったらこれは郵政の民営化してやろうと、それは彼の心の声だったと思いますよ。
試験でいえば、九十点とったら大変な優、マル優ですよ。それを、ちょっと不良債権が八%だ、九%、多いから、あるいはあの協会は不良率が多い、こっちは少ない、あるいはそれにびびっちゃって余り貸さない。これは中野先生の前だから余り私は言いませんけれども。宮城県の話も、このごろ大分よくなったんです。
私は、これは必ずしも税制だけで解決できる問題ではないとは思いますが、まずお年寄りのことでいいましたら、昔のマル優制度ではございませんけれども、ほんのわずかな金利からさらにまた税金を取るというのは、心情的にもなかなか難しいものがありますし、やはり社会保障のことを含めまして、お金を持っている方はいらっしゃいますけれども、さまざまな社会保障サービスなんかをもう少し、政治あるいは公の機関が負担するようなことをして
○馬渡分科員 これから新たに犬や猫を購入しようとする消費者にしてみると、一体どこのお店がよくて悪くてというのがわからないわけで、そうなると、業界の皆さん方の自発的な行動によって、適正な交配とか繁殖とか飼養とか販売の環境が、どういう基準をつくるのかは今はぱっと言えませんけれども、適正に行われている、そういったことをペットショップに表示するような、何というんでしょう、マル適マークとかマル優マークとか、これを
したがいまして、この問題について、この障害者のマル優の問題をどういうふうに対応するか。
早速でありますけれども、まず冒頭に、郵政民営化が十月一日から完全にスタートしたわけでありますけれども、その中で、私は障害者の皆さん方から御指摘をいただいているこの少額貯蓄非課税制度、いわゆる障害者のマル優制度ですね、郵貯マル優制度について、この問題についてまずお伺いしたいと思っております。
そこで、お尋ねの郵貯マル優制度の廃止の関係してくるわけでございますけれども、その基本方針で郵便貯金を廃止すると、そして郵便貯金が廃止されますので、郵貯マル優の対象となるものがなくなるということで、その結果として郵貯マル優制度も廃止されるということを閣議決定いたしたわけでございます。
かんがみれば、例えば貯蓄優遇、マル優、特優、あるいはマル老、それから郵便貯金の特別枠といった形で、戦後一貫して貯蓄は優遇されてまいりました。 何もリスクを冒して株を買わなくても、銀行にお金を持っていけば高い利息がもらえ、そして銀行は護送船団方式でつぶれることがないということでありまして、それがずっと継続されてきた。
また、解決困難な事案の処理のため設置された行政苦情処理委員会が取り扱った事例として、名前や住所の誤記入により、マル優郵便貯金の非課税措置が取り消された高齢者に対する措置の改善を郵政公社に求めたもの等がある旨の説明がありました。
○政府参考人(中村秀一君) この額を決定する際には国民の御理解が得られる水準とすることが必要であると考え、言わば低所得で同様の生活水準にある世帯の貯蓄水準、あるいはマル優などにおける低所得者の方への配慮の措置の水準を踏まえて決めるということで、具体的にはマル優の制度などを参考にさしていただいております。