2013-05-16 第183回国会 参議院 環境委員会 第5号
○政府参考人(関荘一郎君) COP7のマラケシュ合意という場におきまして、この原子力発電所による二酸化炭素削減分を先進国の目標達成に活用することを控えることと規定されているところでございます。
○政府参考人(関荘一郎君) COP7のマラケシュ合意という場におきまして、この原子力発電所による二酸化炭素削減分を先進国の目標達成に活用することを控えることと規定されているところでございます。
○大臣政務官(中野譲君) 今環境大臣からお話ありましたけれども、まさにCOP3、京都で行われた後に、委員も環境庁長官、そして環境大臣としてマラケシュ合意などにも携われてきたというふうに伺っておりますが、やはり長年の日本の環境に対する思いというものをしっかりと今回のCOP17でも誠意を持って各国に伝えていく中で、これは日本に限らず、今環境大臣からもお話ありましたけれども、各国がやはりこの流れを閉ざしてはいけない
具体的に譲許表は翌年のマラケシュ合意、モロッコのマラケシュで合意をいたしました際に日本としての提案を出しているわけでございますけれども、その際に、今先生御指摘の米につきましては関税化の例外でございましたので、関税化の例外措置であるということが日本としても最も重要な課題でございましたので、そのようなセクターアプローチの議論をするといったような余地はなかったのではないかと思います。
吸収源の取り扱いにつきましては、一九九七年の京都議定書、またその後の国際交渉を踏まえて二〇〇一年にまとまりましたマラケシュ合意、こういったものに基づきまして国際ルールが定められております。その中では、吸収量に算定できるのは、植林、森林経営、また植生回復などとされておりまして、御指摘の藻場は、現在の国際ルールでは対象になっておらないわけでございます。
そこで、京都議定書の運用ルールを定めたマラケシュ合意で、京都メカニズムによる削減を補完的なものでなくてはならないというふうにしております。改めて確認したいと思いますが、それはなぜでしょうか。また、京都議定書目標達成計画は京都メカニズムの活用で一・六%の削減を行うとしておりますけれども、これはどういう考えによるものでしょうか。
○岡崎トミ子君 それでは次に、外務省にODAとCDMについて伺いたいと思いますが、マラケシュ合意でODAの流用は認められないこととされております。日本は、この間、ODAを活用したCDM事業を推進できるように大変努力してきたということなんですが、参議院の経済産業委員会の外務省の説明はこのようにありました。
これはもう既に先ほどの答弁でも、あるいは政務官の方から申し上げたとおりでございますけれども、御指摘のとおり、マラケシュ合意におきましても補足的なものというふうに規定をされてございます。
○政府参考人(肥塚雅博君) 今先生のお話のように、京都議定書の実施を定めましたマラケシュ合意で、原子力発電のCDMプロジェクトから得られるクレジットについては京都議定書の目標達成に使用することを差し控えるということで決まっておりますんで、今先生のお話のCDM理事会でもいかんともならないというのが今の状況でございます。
次に、省エネCDM以外にも特別な扱いをされているものとして、午前中にも質問がございました原子力CDMがあるわけでありますが、これについてはマラケシュ合意で特別な扱いになったわけでございますが、そうなった背景というのはどういうことなのかと。また、その背景について、次の枠組みにおいてそういう背景を変えることは十分可能かどうなのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(肥塚雅博君) これが理由だというのはなかなか申し上げにくいところございますけれども、私ども、マラケシュ合意の交渉過程でも、原子力CDMが認められるようにと、あるいは温暖化対策としての原子力の重要性ということを主張した国が数多くあったと思うんですけれども、やはりそうではないという意見が大宗を占めてマラケシュ合意に至ったということでございます。
○肥塚政府参考人 今御指摘のとおり、マラケシュ合意で、原子力発電のCDMから得られるクレジットについては、京都議定書の目標達成に使用することを差し控えるということになっておりますので、原子力CDMからクレジットを取得することは、当面、取得の対象にできないということでございます。
○後藤(斎)委員 局長、あわせて、先ほど触れさせていただいた原子力発電の部分がこのCDMに、これもマラケシュ合意だというふうにお聞きをしておりますが、入っておりません。
○肥塚政府参考人 京都議定書の枠組みにおきましては、その実施を決めました二〇〇一年のいわゆるマラケシュ合意で、CDMプロジェクトへの公的資金援助がODAの流用であってはならないという実は決め事がございます。しかしながら、どういう場合にODAの流用になるかということにつきましては、国際的に必ずしも確立した解釈が存在するわけでもございません。
例えばマラケシュ合意におきましては補完的というような言葉が使われていたり、京都議定書におきましては補足的、こういうことで言われておりますが、同じように国内対策をまずもってやらなきゃいけない、こういうことだというふうに理解をしております。
それから、WTOとの関係におきましては、WTOにおける確固たる交渉の条件整備、これは現在行われている結果を予断してやるのではなくて、日本は、現在決められているこのWTO、あの九四年のマラケシュ合意に基づくWTOルールの中で、できるだけそのルールを守るようにさらに努力しますよ、黄色の政策も今のルールの中でもさらに減らしますよ、総合AMS自体は既に八二%ぐらい日本はカットしていますけれども、こういうものも
中身でありますけれども、京都議定書の実施ルールでありますマラケシュ合意などが採択されまして、議定書を運用する基盤、インフラが整ったということ、それからもう一つ、ここも重要でございますけれども、すべての国が参加する、そして長期的な行動に関しての対話の開始が合意されたというところが一番大きなポイントでございます。
これにつきましては、マラケシュ合意の中で一定の定義がございまして、この定義に即しまして、各国が報告をいたしまして、条約事務局の派遣する専門家による審査を受けることになっております。 そして、我が国の取り扱いといたしましては、林野庁と環境省が合同で設置をいたしました吸収源対策合同検討委員会において検討したわけでございまして、二つございます。
今御議論がありましたとおり、マラケシュ合意の中におきますところのサウジアラビアの例えば罰則的な措置を求めるような動きに対しましても、将来これらの大きな国々を日本は参加をさせることをインセンティブを設けたいということで反対もしてまいりました。
御指摘の遵守に関するマラケシュ合意の取扱いについては、先ほど先生からお話があります年末の締約国会議において議論されることになっておりまして、これに向けて今年の五月にサウジアラビアから不遵守の場合の措置を議定書に盛り込む議定書改正案が提出されるといったようなことで、既に国際的に議論が始まっております。
先生のお話のとおりでございまして、マラケシュ合意で原子力発電のCDMプロジェクトから得られる削減量は京都議定書の目標達成に使用することを差し控えるということにされております。
○政府参考人(齋藤浩君) 先生御指摘のとおりでございまして、CDMにつきましては、実は二〇〇一年のいわゆるマラケシュ合意、COP7でございますが、その際の決定におきまして、原子力のプロジェクトについては、CDMとして仮に削減を稼いできても、先進国がそれを自分の国の削減量として使うべきじゃないという決定がなされてしまいました。
吸収源も、京都会議のときは三・六ということでございましたけれども、マラケシュ合意までの間に三・九に合意をされたというようなことですし、CDM、JIのルールもようやく固まってきたということでございます。
○小島政府参考人 CDMをどれだけ使えるかというのは、京都議定書とマラケシュ合意におきまして定性的に書いてあります。京メカの活用というのは国内対策に対して補足的で、国内対策が数値目標達成のための努力の重要な部分でなければならないということであります。
よって、京都メカニズムについては、マラケシュ合意でもそうなんですけれども、あくまで国内対策に対して補足的であるべきということとされております。京都議定書目標達成計画案でも、その観点から、省エネ、新エネ対策、吸収源対策などの国内対策を基本とするということをうたっております。
その上で、仮に目標達成ができなかった場合どうなるのかということでございますけれども、これは国際合意といたしまして、二〇〇一年のCOP7でマラケシュ合意というのがなされまして、その中では、できなかった量、すなわち排出超過分の一・三倍の量を第二約束期間の割当て量から差し引くと。分かりやすく言いますと、三割増しで次の期間に持ち越されるというような規定になっております。
このような我が国の外交上の努力の結果、二〇〇一年のCOP7で採択をされましたマラケシュ合意では、吸収源の運用ルールあるいは各国の吸収枠でございますが、これが合意をされまして、我が国の森林経営による二酸化炭素の吸収量は当初の要求三・七%を上回る千三百万トン、九〇年比で三・九%まで算入することが認められたわけでございます。
それから、COP7の関係でありますけれども、京都議定書の運用ルール、マラケシュ合意でありますけれども、その中でも、京都議定書第六条実施のためのガイドライン、これは共同実施の関係であります。それから、京都議定書第十二条に定められるクリーン開発メカニズムのための方法及び手順ということで、その中を見てまいりますと、原子力施設により発生する排出削減単位を使用することを控えるべきことを認識しと、控えると。
○梶谷政府参考人 先生御指摘のとおり、森林吸収源として認められます森林の条件といたしましては、京都議定書及び第七回締約国会議のマラケシュ合意で、三条四項において、人為活動としての森林経営を適用できることとされております。