2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
また、中曽根先生におかれましては、過去の代表質問で、日本国憲法、マッカーサー憲法とも言われるように、GHQの主導で作られたものとおっしゃっております。
また、中曽根先生におかれましては、過去の代表質問で、日本国憲法、マッカーサー憲法とも言われるように、GHQの主導で作られたものとおっしゃっております。
マッカーサー憲法改正草案は、人民の権利義務を定めた憲法第三章を除く事例について、最高裁の違憲判決に対して国会の再審を認めようとしました。ですから、人権侵害を除いて、国会に改めて審査をしてもらう。これはイギリスの貴族院が持つ終審裁判所としての役割を参考にしたものと言われておりますが、国会が最終的判断をするという余地を認めるものでございました。 現在の憲法八十一条は、これが抜けております。
しかしながら、現在の憲法は、マッカーサー憲法とも言われるように、GHQの主導で作られたものであります。我々自民党は、日本人が自らの手で我が国の憲法を作るべきとの考えから、自主憲法の制定を党是として結党以来活動してまいりました。 現行憲法には、戦後六十年以上がたった現在の状況に合っていない規定も多くあります。
それに関連して、私はずっと長年の持論でありますが、これ、マッカーサー憲法草案を言うとしかられるかもしれませんけれども、その中に、住民は国会が定める法律の範囲内で自らの憲章を定める権利を奪わるることなかるべしという規定がございます。これはちょうど、あの当時がアメリカのホームルールチャーターの最盛期であったろうと思います。したがって、そういう意図で書かれたものだと私は理解しているんです。
私は、あの憲法八十九条の規定というのは、多分に私の類推もあるんですが、要するに、マッカーサー憲法でつくられたときに、寄附を盛んにするアメリカの風土というものがあって、そういう国では、例えば教育機関というようなものは本来市民社会の中の寄附によって賄われるのが原則であって、そこへ国家がやたらに金を突っ込んで口出しをするのはよくないという思想が多分あの規定の背後にあるんじゃないかというふうに私は前々から考
私自身は、この日本国憲法というのは、第二次世界大戦の終結という歴史的な事件を契機に、我が国が英米法系統と申しますか民主的法制を継受した出来事であったと、こういうふうに認識をいたしておりますので、たまたまそれがマッカーサー憲法草案という形で半ば強制的に押し付けられたというようなことがあったとしても、それは現象面にすぎないと。
その国民というのは、本来、戦後のマッカーサー憲法草案の包括するその中に入っておるんだということをもう一度考え直してほしいということで、定住外国人概念を日本の市民社会の一員として認めていただけるように、そうなれば日本の国が随分変わった形になるんじゃないかなということです。
まず、確認と言ったら大変失礼でありますけれども、先生のレジュメの中、そしてまたお話の中に、今、福島公述人にもお聞きしたように、日本人の中にいわゆる定住外国人に対する、民族に対するべっ視だとかそれから心の壁というものがあると、それを撤廃するためには、やはり憲法の改正に当たってマッカーサー憲法草案の第十六条を再検討して、これを生かすべきだというお話もありましたわけでありますけれども。
六日六晩で作られたというこのマッカーサー憲法草案ですけれども、今から考えますと、相当内容的には優れていたものがあったと思います。 その憲法草案では、我が国の国会の在り方については一院制が提唱されておりました。当時の我が国の帝国議会は貴族院と衆議院の二院でありました。
憲法の地方公共団体の条例の規定のところに、実はマッカーサー憲法草案では、地域住民は法律の範囲内で自らの憲章、チャーターを策定する権限を奪わるることなかるべしと書かれているんです。それは日本の公務員はまだ時期尚早と見て、これを条例という規定に大変巧みにやってしまった。
実は、マッカーサー憲法草案の中の地方自治のところにこういう規定があったんです。住民は彼ら自身の憲章を作成する権限を奪わるることなかるべしと。
先週の参考人で東京都の石原知事が見えまして、憲法ができた当時の歴史をもう一度正確に認識し直してみると、日本人の自主性が反映されていないマッカーサー憲法だった、そして、国会では、改正よりも否定して廃棄し、新たな憲法をつくるべきではないかというお話をされました。
○松本参考人 石原さんの言うように、あの憲法はマッカーサー憲法である、押しつけ憲法である、だから、今これからは自分たちの憲法を制定していかなければならないというのは、かなり後ろ向きな発想ではないかというふうに考えます。
その辺で押しつけ憲法だ、あるいはマッカーサー憲法という話が出てきて、それを一度否定して、そこから各項あるいはその理念に関しての議論を始めるというのは大変同感なんですけれども、この憲法論議、改正するにも国民投票が必要だという現行憲法の規定でありますし、もっと国民に啓蒙活動をしたいという思いが我々には大変強い。
そして、先ほど来、石原知事のお話を伺いますと、そうした混迷の大きな原因が、五十三年前ですか制定されました、石原知事の言葉によればマッカーサー憲法、そして、それがいつからか平和憲法と呼ばれ、逆に理念が現実を先行する形で我が国に定着してきた現実にあるという認識に立っておられますが、そもそもマッカーサー憲法を平和憲法という形で呼ばせしめた、逆に、国民の一人一人の希求するものもそこにあったように私は思います
○高市委員 最後に、けさ、石原慎太郎参考人が、マッカーサー憲法と呼んでいたものが平和憲法という名前になってから変えにくくなったと言っておられましたけれども、櫻井さんも、憲法に形容詞をつけるのをやめようと言っておられたんですが、この点について、一言ございましたらお願いします。
この問題はマッカーサー憲法草案の段階で大議論があったのだそうで、まず国会の三分の二以上による提案、四分の三以上の賛成による可決という手続も提示されていたそうでございますが、ケーディス氏はこれらに対して極めて強く反対して、これは論理的には後世の国民の自由意思を奪うことになる、また憲法を保護するためにこのような制限をつけるのはよくない、こういう議論をしたそうでございます。
マッカーサー憲法草案の第八十七条の中に、「住民ハ」「彼等自身ノ憲章ヲ作成スル権限ヲ奪ハルルコト無カルヘシ。」という規定があったんです。これは「憲章ヲ」と書いてあります。英語ではチャーターであります。これを実に巧みに法制局が条例に改めております。バイローズでございます。チャーターというのは地域住民がかなりな自治権を持って自分たちの政治形態を決める。
私に言わしむれば、これは新世紀、新文明、新憲法、そういうような考え方で言いたいと思っておるところでございますが、一番大きな違いというものは、要するに、マッカーサー憲法を直すという程度のものじゃなくて、国民憲法を今度はつくるんだと。明治は欽定憲法、昭和は占領憲法、今度は日本人が新しい文明に向かって国民憲法をつくる、そういうような段取りに今あると私自体は考えております。
マッカーサー憲法を強いられる、松本案をつくり上げる一月の閣議において、幣原は松本に対して、戦争、軍備についての条項は削除したらどうかというふうに松本に求めているんですね、助言しているんです。その真意というのは、やはり侵略戦争の放棄というのが外交官としての常識であって、自衛戦争まで放棄しましょうなんということは考えてもいなかったと思うんですね。
その象徴的な事件がマッカーサー憲法草案による憲法の制定でありまして、それが極めて強権的に行われたことは残念でございましたけれども、マッカーサー憲法草案があるなしにかかわらず、日本は英米法の系統の法体系、そして民主主義の法を継受すべき時期であったと思っております。
私も当時中学の一年生で、万歳万歳をした記憶、マッカーサー憲法何とすばらしい、こういう話をした記憶もあるわけであります。 この辺のところは、日本の古い国家像、自分たちで一つの国家をつくり上げてきた、だれの影響も受けなかった、そういう日本人の独自の精神と、幕末とそれから終戦直後のこの変幻自在な日本人の生き方とをどういうふうに理解したらよろしいのか。
マッカーサー憲法草案において突如として地方自治を保障する規定が入っていたわけでございますが、私の思いますには、その当時の地方自治の関係者はこの条文には非常に興奮を覚えたようでございまして、それから本当に夢中になって地方自治法を書き上げ、そして日本国憲法とともに施行をした、こういう経緯がございます。
当初は、日本に対する占領政策でいいますと、アメリカと覇を争った、ある意味では日本帝国主義のきばを抜くということで、非軍事化とかそういうことをアメリカは意図しますし、それがいわゆるマッカーサー憲法と言われるものなどにも反映している部分があります。
いわゆるマッカーサー憲法により核家族になった、その影響がある。また、相続財産も平等に分ける。どんなに面倒を見ても見なくても同じにもらえる、その点が子供たちの不平不満の原因になっているのじゃないかなと。この点の財産贈与というものもある程度税制を考えなきゃいけないのじゃないかというふうに思うわけでございます。
そしてその中に財閥解体があり、あるいは農地改革、これはすべて外圧でありまして、私は、今日の憲法もマッカーサー憲法と言っている政治家の一人でございます。 そういう観点で平成十年を眺めていきますと、四月一日からのビッグバンという、意外にこの問題はずっと十年先から、平成二十年から平成十年を眺めますと、一つの非常に大きな日本の歴史の大動乱期に該当しておる。