2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
マクリーン基準の余りに緩やかな表現に便乗して、裁量権統制の諸法理を踏まえた個別審査を実質的に回避するようなことは許されない、個別審査も憲法そして条約等に従って行われなければならないとおっしゃっています。 やはり時代の流れで、裁判所でさえ変わってきているんですね。マクリーン事件の判決が出たのは昭和五十三年なんです。もう四十年以上たっています。
マクリーン基準の余りに緩やかな表現に便乗して、裁量権統制の諸法理を踏まえた個別審査を実質的に回避するようなことは許されない、個別審査も憲法そして条約等に従って行われなければならないとおっしゃっています。 やはり時代の流れで、裁判所でさえ変わってきているんですね。マクリーン事件の判決が出たのは昭和五十三年なんです。もう四十年以上たっています。
「マクリーン基準は、」、飛ばしますが、「現在も、国際人権法の観点からみて問題のある退去強制を正当化する役割を果たしている。よって、国際人権法の発展と行政裁量論の深化を踏まえて、「マクリーン判決を超える」ことは、憲法学にとっても喫緊の課題である。」という指摘なんですね。
その横の黄色いところは、「私が本稿で訴えたいことは、一般論としてのマクリーン基準そのものの変更ということよりも、1、出入国管理関係処分に関する裁量の審査についても、裁量権統制の諸法理を踏まえた個別審査をおろそかにしてはならず、2、個別審査の際に、同基準が掲げる「事実に対する評価が明白に合理性を欠くかどうか」、「社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか」についての評価をするに当たり