2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
その上で、今回の法改正は、J―LISが発行、管理を担っているマイナンバーカードとその電子証明書がデジタル政府、社会を支える基盤となるものであることから、このJ―LISのマイナンバーカード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定や、代表者会議に国が選定する委員を加えるなどの規定を整備し、国の責任と関与を明確化することとしております。
その上で、今回の法改正は、J―LISが発行、管理を担っているマイナンバーカードとその電子証明書がデジタル政府、社会を支える基盤となるものであることから、このJ―LISのマイナンバーカード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定や、代表者会議に国が選定する委員を加えるなどの規定を整備し、国の責任と関与を明確化することとしております。
具体的には、若干重なりますが、総務省とともに、マイナンバーカード関係事務につきまして、目標設定や計画認可、実績評価等の実施、理事長の任免や予算の議決等を行う代表者会議の委員に自ら又はその指名する職員を追加することとしているところでございます。
地方自治体と国が共同で管理する法人に転換をするとともに、マイナンバーカード関係事務について、国による目標設定、計画認可、業務評価等を行う、国の役割が抜本的に強化されると。また、このJ―LISの財務や業務の方針を決定する機関、代表者会議というものがありますが、この委員にも国側の委員を加えるということになっております。
また、J―LISが処理する事務でございますが、マイナンバーカード関係事務も含めまして、地方公共団体の事務であることには変わりございません。それを共同で実施する主体であるJ―LISの運営費用の負担の規定は改正してございません。
具体的には、J―LISが担うマイナンバーカード関係事務につきまして国が中期目標を定めることとしており、この中で専門人材の確保や育成についても適切に考慮したいと考えておるところでございます。