2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
○政府参考人(森源二君) お尋ねの遠隔地の方の投票についてでございますが、まず、マイナンバーそのものにつきましては、法律によりましてその利用分野が限定されておりますので、現行法上、投票事務には利用できないわけでございますけれども、デジタル化の推進に当たりまして、行政機関に対する申請等の手続について原則オンライン化を進めるというふうにされております。
○政府参考人(森源二君) お尋ねの遠隔地の方の投票についてでございますが、まず、マイナンバーそのものにつきましては、法律によりましてその利用分野が限定されておりますので、現行法上、投票事務には利用できないわけでございますけれども、デジタル化の推進に当たりまして、行政機関に対する申請等の手続について原則オンライン化を進めるというふうにされております。
これ、マイナンバーそのものを自治体間で情報連携する仕組みなんですね。これまでは、システム上の安全性からも、マイナンバーそのものではなくて、機関別符号を使った情報連携ネットワークを介した分散管理システムが強調されていました。しかし、VRSはマイナンバー直接用いると。
その前提の中で、じゃ、マイナンバーどうするんだという話ですが、マイナンバー自体は、マイナンバーそのものの数字のことと、先ほども申しましたように、符号と、符号化されたものというのは数字としては別のもの、これを別と観念するか同じと観念するかによって若干変わってくると。
そして、情報連携の対象となる個人情報は法律又は条例に基づくものだけに限っていますし、情報連携の際は、マイナンバーそのものを使うのではなくて、連携する機関ごとに異なる暗号化された符号を利用して、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとしています。そういう意味では個人情報の保護に十分配慮をした措置をしているんですが、このことを更に国民に詳しく説明していかなきゃいけないというふうに思います。
それと、もう一個違うやり方として、最初からAさんがマイナンバーそのものを全ての金融機関にもう伝えちゃっていいですということを言えば、預金保険機構に返さないで、それぞれの金融機関が直接Aさんに返せばいいわけですから、マイナンバーを最初から全金融機関に知らせちゃえば。そういうスキームも用意すべきじゃありませんか。
やはりマイナンバーそのものを全金融機関に通知するというのは、ちょっとやはりやや無理があるのかなと。無理があるのかなというのは、マイナンバーの方が個人情報の保護が通常の個人情報よりはややきつめになっているということも勘案いたしまして、余りに広くマイナンバーというのをまくのはどうかなということから、基本四情報を通知する、そういうスキームにしたものでございます。
それから、マイナポータルでやる場合でも、今回、マイナンバーそのものは使えなかった。マイナンバーが使えなかったら何が不自由かといいますと、世帯主のマイナンバーカードで世帯主は突合できますけれども、その同一世帯に住む方々は電子的には突合できないようなスタイルになってしまう。
まず、マイナンバー制度にはマイナンバーそのものとマイナンバーカード、それが大きなものとしてございます。 マイナンバーそのものにつきましては、番号ということでありますので、本人を特定するものであると。
今回の法案においては、マイナンバーそのものではありませんが、この仕組みを活用することで、システム改修のコストを抑えながら効率的に医療、介護分野のデータの連結精度を向上させることとしております。 なお、マイナンバーを医療などの機微性の高い情報と直接つなげることについては様々な御意見があると承知しております。
また、一昨日辺りのニュースを見ていますと、新聞を見ていますと、マイナンバーと銀行の口座をリンクさせるようなそんな法案も今考えているというような、そんな情報も流れておりますけれども、マイナンバーそのものがまだ国民の支持率が得られていないというふうなことの中で、非常に難しい話だというふうに思いますけれども。
それはどうやってやるかというと、来年三月から、医療保険の資格情報をオンラインで確認できる仕組みがあるわけですけれども、それを活用することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用する取組が開始されることになっておりまして、マイナンバーそのものではありませんけれども、今回の法案においてこの仕組みを活用してデータの連結精度を向上させることとしておりまして、そうしたデータの解析等々の調査分析、研究の推進
あと、特別定額給付金に関連しましては、今回、市役所の窓口で大変混乱が起きている、窓口じゃなくて内部で、そのバックオフィスのところでも混乱が起きているというのは、マイナンバーカードを使って申請した場合、マイナンバーカードは使っているけれどもマイナンバーそのものは使っていないということが明らかになり、結局、申請データと住民基本台帳データの照合作業は人手で行っているような実態もあるというふうに聞いております
これはマイナンバーそのものではなくてマイナンバーカードを使っておりますけれども、いろいろな混乱と申しますか、ふぐあい等もないわけではございません。私ども、日夜、現在、いろいろなネット上のあるいはコールセンターへの苦情等々に全部対応すべく努力しております。
そして、現在、マイナンバーそのものは、税、社会保障の二千の手続におきまして既に使われておりまして、しかもそのデータベースに全てマイナンバーがおおむね入っているという、そういう状況になっております。
なお、マイナンバー制度の中で、マイナンバーそのものにつきましては、マイナンバー法におきまして、法律、条例で規定された社会保障、税、災害分野の行政事務の処理に限定されておりますので、法律改正が必要になってくるものと考えております。
ただ、総務省におきましては、マイナンバーそのものは保存しておりません。
マイナンバーそのものは番号でありますが、本人を特定するものであって本人を証明するものではない、マイナンバーを使うときは必ず確実な本人確認を行いますので。したがって、マイナンバーが漏れたからといって、直接な被害が起こるということはございません。
マイナンバーそのものの問題点もさることながら、このような国民へのマイナンバーカードの押し付けはもうやめるべきです。 なお、立憲民主党、国民民主党提出の修正案はデジタル化の一層の促進を図るものであり、賛成できません。 以上を申し上げ、反対討論といたします。
付票に基本四情報が先生御指摘のとおり記載されるという法案が法務委員会で審議されていると思いますが、マイナンバー制度におけますその情報連携、これ自体は、マイナンバーそのものではなくて、マイナンバーを暗号化した情報提供個人識別符号、これは各機関ごとに違います、税なら税、年金なら年金ごとに違う符号がございまして、この符号で個人情報をやり取りする仕組みとなっております。
もちろん、マイナンバーそのものに振らないですよ。でも、マイナンバーそのものにひも付けしていくんです。そういうデータベースを作るんです。だけど、個人情報保護委員会の様々な評価の対象にもしないと。 私、非常に様々な不十分な点を持ったまま、次々にデータベースを行って、次々にマイナンバーにひも付けする、このようなやり方は私は改めて立ち止まって見直すべきだと、このことを申し上げて、質問を終わります。
戸籍と十二桁のマイナンバーそのものをひも付けることによりますと、マイナンバーから戸籍の情報が漏れるのではないか、こういったような国民の懸念を配慮いたしまして、この法律案では戸籍とマイナンバーとを直接ひも付けない方策を取ることとしております。
なかなかその間接的にひも付けられているかどうかという、そこのどう考えるかということにもよろうかと思いますが、あくまでもこの情報提供用個人識別符号といいますものは特定個人情報の連携のために用いられる符号でありまして、十二桁のマイナンバーそのものではないということでございます。 もちろん、今回のこの情報連携がマイナンバー制度を活用したものであるということは、ここは事実でございます。
具体的には、オンライン資格確認においては、マイナンバーそのものを医療機関では使わないので、診療情報とマイナンバーがひもづくことはありません。そして、仮にマイナンバーカードを紛失し、第三者にマイナンバーを知られても、マイナンバーのみでは個人情報の閲覧等はできないことになっておりまして、したがって、個人が直接的に被害を受けることのない仕組みとなっております。
法務省は、マイナンバーそのものではなく、それに対応する情報提供用個人識別符号を用いてデータベースを構築するので、直接、マイナンバーによって戸籍関係情報を一元管理するものではないと説明しています。 しかし、システムの制度設計、運用も決まっていないもとで、戸籍関係情報とマイナンバーのひもづけを断ち切る制度であるとなぜ言い切れるのか。現在でも、マイナンバーそのものの漏えい事件も後を絶ちません。
まず、マイナンバーそのものにつきましては、先ほども申し上げましたように、単に特定するものでございます。ただ、特定しますが、マイナンバーのみで本人確認することなく、マイナンバーのみで本人を証明するものではないと。したがって、そういう意味で成り済ましができないようなことになってございますので、マイナンバーそのこと自体が情報を集積しやすくなるということではないと考えております。
一方で、マイナンバーカードの裏面にはマイナンバーそのものが書いてございます。それは、マイナンバーが、先ほど来申し上げているとおり、個人を特定すれども証明せずと。したがって、証明する手段が必要になると。マイナンバーを証明する手段でございます。 その手段は二つございまして、一つがそのマイナンバーカード、もう一つは通知カードに書かれている。