2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
これは、いろんな議論があった中で、先ほどあったように、例えばボイコット運動を誘発するのではないかとか、民意のパラドックス等々あって、あのときの議論では政策判断としてこれは入れないということになったんですけれども、当時、私も与党の先生からそういうお話があったことを記憶しているんですが、選挙のときは、ちょっと我々が言うのはいいのかどうかってあるかもしれないですけど、誰がやったって一緒じゃないかとか、選ぶところがないんだという
これは、いろんな議論があった中で、先ほどあったように、例えばボイコット運動を誘発するのではないかとか、民意のパラドックス等々あって、あのときの議論では政策判断としてこれは入れないということになったんですけれども、当時、私も与党の先生からそういうお話があったことを記憶しているんですが、選挙のときは、ちょっと我々が言うのはいいのかどうかってあるかもしれないですけど、誰がやったって一緒じゃないかとか、選ぶところがないんだという
そして、加えて、韓国は竹島への実効支配や、先日の内閣委員会でも申し上げたんですけど、五輪のボイコット運動、こういった我が国に対しての威圧を日に日に繰り返していると。 改めて、我が国の主権を脅かす中国、それから韓国に対して毅然とした態度で臨んでいただくことを政府に改めて要求をしておきたいと思います。
賛否の判断が難しい、あるいはまたボイコット運動が展開されるというふうな可能性もある中で、もし投票率が五〇%切るような事態想定していって、この国の基本法の改正であるこうしたことについて、一定のその国民の方の信任だけで本当に決めていいのかと、そういう疑問もあります。
理由としては、今御指摘もあったと思いますけれども、憲法九十六条が許容する以上の加重要件となる疑義があること、それからボイコット運動を誘発するおそれがあること、民意のパラドックスが生じ得ること、さらには専門的、技術的な改正の場合には必ずしも高い投票率が期待できないこともあるのではないか、こういう観点から、採用しないということで決着が付いたと、このように記憶をしております。
今、船田発議者の話に二点ほど付け加えますと、ボイコット運動自体は、日本の場合、強制投票制ではありませんから、そのことが違法だということではないんですけれども、平成の大合併のときにやっぱり最低投票率を設けて住民投票をやった自治体がありました。
その理由として、ボイコット運動や民意のパラドックスなどを挙げられましたが、少ない投票率で改憲できることは民意を酌み尽くすことに反するのではないかという指摘には、正面から答えられませんでした。その後の自由討議では、自民党の委員からも、最低投票率や絶対得票率など、国民の意図を反映させる方法を真摯に考えるべきだという趣旨の発言がありました。
その理由について、提出者は、投票ボイコット運動の誘発等の弊害などがあると言われていますが、当時、自民党の渡海紀三朗議員からも、ボイコットされるような提案しかできないことが大変問題で、例えば最低投票率がないということになると、投票率三割で過半数ということになると、少なくとも一五%の国民しかこれには信認を与えていない、行かない人は信認を与えたんだという解釈もできないことはないですけれども、果たしてそれでいいのかという
当時の提案者でございました保岡興治先生からは、憲法九十六条が許容する以上の加重要件となる疑義があるということ、また、いわゆる選挙をボイコットするボイコット運動を誘発をする可能性があること、また、最低投票率を境に賛成と反対が逆転してしまうという、いわゆる民意のパラドックスが生じ得るということなどを理由に、最終的には最低投票率制度に関する規定は設けないこととなったと伺っております。
そうすると、ボイコット運動が起こったらどうするという話があって、そうすると絶対得票率というものが憲法においては必要ではないか。あるいは、賛成です、反対ですという意見の表明であれば無条件で許されるのかといえば、それはどうなんだろうねという議論は必ずあるはずなんです。その点に一致点を見出そうではありませんか。
でも、この日本側の今回のホワイト国外しで世論が統一してしまいまして、日本けしからぬという話になって、不買運動とか、さらに、対日の観光をやっちゃいかぬのだ、自粛すべきだという、そのボイコット運動が起こった。 これが私の言う人災という、本当は必要のないことを、この不買運動とかあるいは対日の観光ボイコット運動を招き寄せるすきをつくったというのが、私が言う人災ということなんですね。
つまり、安倍政権の衝突的な対韓国外交というのかな、要は、韓国で日本製品の不買運動とか反日の観光キャンペーンとか対日本の観光ボイコット運動とか、かなりこれは深刻なレベルに達しております。
だから、そういった意味で、私自身が韓国のやり方が正しいと言っているわけじゃないですよ、私自身も外務省にいて、韓国側の、外交常識からいっておかしいという点が多々あるということは私は自分では思っているけれども、でも、こういった反日のボイコット、商品ボイコット運動とか、こういうふうなことが起きていること、これは想定していたんですか、想定していなかったんですか。これはどっちですか。
確かにそこは、今までそういったことをやっていないから、そういった被害額がどういうものなのかということを言いにくいというのはあるかもしれませんけれども、こういったことを調査するとか、こういったことで、局地的、しかも、こういう韓国人関係の商売をやっている、これはやはり損害が出ているんだから、そこはかなり大規模に出ているし、まだ日本商品のボイコット運動とかいろいろと今、あるいは観光ボイコット運動というのが
○近藤(和)分科員 例えば、大臣の御自身の地元でこういう投票ボイコット運動というものがあった場合には、どう感じられますでしょうか。
最低投票率を定めると、ボイコット運動が必然的に行われるものの、そのような運動の是非がどのように受け止められているかを質問したところ、そもそも、そのような問題意識を持っていないような印象を受けました。 最後に英国に渡り、調査を締めくくりました。 まず、英国在住の藤田明日香弁護士にお会いし、英国憲法の特質について意見交換を行いました。
また、最後になりますが、金子副団長からの御報告もありましたように、イタリアの国民投票の最低投票率について、ボイコット運動があるのではないかという点について問題意識はないというお話がありました。その背景には、国民的関心が高い事項であれば最低投票率を超えると、だからボイコット運動というのは問題にならないという話も印象に残りました。そのことも付け加えさせていただき、私からの御報告といたします。
イタリアでは法律の廃止について五〇%の最低投票率が定められているわけですけれども、派遣議員団の、この最低投票率の定めがボイコット運動につながるのではないか、運動の是非についてどのような議論がなされているかといった問いに対して、そもそもそのような問題意識はないといった印象を皆さん持たれたということでした。
にもかかわらず、この最低投票率の規定を本法案に定めないことについて、発議者はボイコット運動が起きる可能性、民意のパラドックスなどを理由に挙げていますが、これらはこの最低投票率を定めないことの正当な理由となり得るのか、その点についてお二人にお伺いしたいと思います。
その点で、ボイコット運動ですとかもよく挙げられますけれども、それは一つの、言わばそのボイコット運動を受けて自分が変えたいと思うかどうか、積極的に変える意思を持っている人数がどれほどかというところには影響しないと思っていますので、それは根拠にならないと考えています。
理由は、この間も申し上げましたけれども、投票権者の意思の捉え方、棄権の票というものをどう捉えるかということで、これを反対にみなすということは、これは意思を測り過ぎてしまってはいないだろうか、あるいは民意のパラドックスがあるのではないか、さらにボイコット運動を誘発することになるのではないか等々、様々な課題があると思っておりまして、そのことについては最終的に結論が全て出たということでは決してございませんで
○衆議院議員(船田元君) 最低投票率の問題につきましては、これまでも各議員にお答えをいたしましたけれども、もう一度簡単に申し上げますと、最低投票率というのは、設けた途端にボイコット運動が起こる可能性もある、あるいはまた、最低投票率を設けることが、棄権をする人々がどのような意思を持っているかということについて必要以上にその判断をしてしまうのではないかという、本来的な問題というものがあります。
それから、この最低投票率を設けることにより、やはりこの成立を阻もうということでボイコット運動が全国的に発生をする、そういう危険性もあるのではないかと、そういうふうに思っております。 また、本来、投票に行かないということの、その自由といいますか、選択をした投票権者の意思、これを賛成又は反対のいずれかの投票の意思の表明だとみなすのは、これは行き過ぎではないかと、こんなことを考えております。
もともと、このラカイン州における国勢調査で民族名としてロヒンジャと記入することは認めるべきではないという動きが起こりまして、同調査のボイコット運動が行われ、そのボイコットを支持する人々はそのあかしとして建物に仏教の旗を掲揚する、そういう動きが起こったというふうに承知しております。
これらに対して、第一に、憲法改正の成否を決定づける最低投票率のような重大な要件は、諸外国の憲法においては、憲法自体の中に明文の規定をもって定めているのが一般的であり、この点について何らの規定を設けていない現行憲法九十六条のもとにおいては、法律レベルでこれを規定するのは適切ではないのではないか、さらに、最低投票率を定めるとボイコット運動のようなものを誘発しかねず、憲法改正自体に対する国民の賛否の意思を
しかし、一たび最低投票率を設定しますと、投票結果を無効とする運動、いわゆるボイコット運動を誘発する可能性があり、より望ましくないと考えております。国会は、発議者として、国民投票の投票率がアップするように啓発のための広報活動に努力することの方がより重要であると考えております。 最後に、国民投票の過半数についてであります。
委員御承知のとおり、戦後の教育界では、教職員組合を中心として、道徳教育ボイコット運動というものがかなり全国的に展開されてまいりました。
それは道徳教育ボイコット運動。まあ、あれですよね、対立の図式の中の一つに挙げられて、すごい教育現場ぐちゃぐちゃになった歴史の中で、文科省が一つの基準としてそれをつくってきたという歴史的長い経過の中で、やっとすべて、この問題についてみんなで考えることは大事にしましょう、もちろん様々な副読本もありますけれども、その基準はみんな一緒にやっていきましょうねという中で成立したものであったわけですね。
仮に憲法改正が承認されたとしても、極端に低い投票率であれば当該改正は政治的正当性を獲得できない以上、ボイコット運動等の懸念について実証的な調査や研究を重ねた上で結論を出すべきではないでしょうか。 また、短期間ではありましたが、私たち民主党議員の質疑によって法案の問題点が次々と明らかになりました。
最低投票率の導入については、憲法第九十六条が規定する以上の加重要件を設けることは憲法上も疑義があること、ボイコット運動を誘発しかねないこと、諸外国において採用している国が少なく、採用している国であっても、その大部分が憲法上規定されていること等の理由から、導入すべきでないことを申し上げておきます。 我々も、低い投票率が決して良いと考えているわけではありません。
仮に五〇%、六〇%という高い投票率を設定いたしますと、ボイコット運動などでかえって変更承認を困難にさせてしまうという事情がございますが、一方で、非常に低い投票率を設定したのでは余り意味がないと。
○公述人(山花郁夫君) ボイコット運動については、立法事実が我が国では少なくとも確認できませんので適切なコメントはしづらいかと思います。 ただ、御指摘がありましたように、地方の小さな、今まで類似のケースで立法事実を探るとすると、ボイコット運動を誘発するということはあったのかなぐらいの印象を持っております。
最後のちょっと質問になりますが、時間がないので簡単にお答えいただきたいんですけど、山花公述人にちょっとお聞きしたいことがございまして、最低投票率につきまして、ボイコット運動が起きるからいけないんだという話がございます。
いわゆるボイコット運動の可能性は、この種の制度を退ける根拠にはなりません。そうした運動はこの制度と無関係に起こり得るし、また、憲法改正案に反対する人々が必ずボイコットの誘惑に駆られるわけではありません。不正確で過剰な想定を持ち出して憲法の趣旨の実現を妨げるのはやめるべきです。