2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
本改正案において、国際金融センターの実現のため、海外で当局による登録を受け、海外の顧客資金の運用実績がある投資運用業者及び海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者について、簡素な手続による参入制度が創設されました。このうち海外当局の登録を受けている業者については、最大で届出から五年間業務が可能となります。
本改正案において、国際金融センターの実現のため、海外で当局による登録を受け、海外の顧客資金の運用実績がある投資運用業者及び海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者について、簡素な手続による参入制度が創設されました。このうち海外当局の登録を受けている業者については、最大で届出から五年間業務が可能となります。
今般の法律改正では、こういった課題を解決するため、海外での業務実績、海外当局による許認可といったものを受けている投資運用業者、これにつきましては、移行期間特例業務ということで、届出による簡素な参入を創設する、それから、もう二つ目の類型といたしましては、主として海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者、これにつきましても届出による参入手続を創設するということ、そういう措置を講じているところでございます
また、プロ投資家向け事業に関する規制の見直しによりまして、事業の機動的な実施が可能となることから、経済成長を支える良質な不動産ストックの形成を促進することを目的としております。
この事業につきましては、今御指摘ございましたように、老朽化ビルの建てかえなど、一般投資家には投資判断の難しい事業での活用というものを想定しておりましたことから、事業参加者はいわゆるプロ投資家に限るという内容となってございました。
特例事業については、平成二十五年の法律改正時には事業参加者をプロ投資家に限定されておりましたが、今回はなぜ一般投資家まで対象を拡大したのでしょうか、お尋ねいたします。
プロ投資家向けの事業においては、今度、約款規制を廃止し、機関投資家などスーパープロ投資家が事業参加者となる場合には許可を不要とする制度になっています。
平成二十五年の法改正時は、特例事業について、リスク判断の難しい開発事業等に活用されることが想定されることから、事業参加者はプロ投資家に限定することとしたというふうに思います。今回の改正ではこの特例事業について一般投資家も参加を認めるとしておりますけれども、前回の改正時の考え方とどのように整合させ参加対象を一般投資家まで拡大することにしたのか、国交省の見解を伺って、終わりにしたいと思います。
○政府参考人(谷脇暁君) 今回のプロ投資家向けの事業に関する規制緩和でございますけれども、これはプロ投資家のみを相手方とする場合における事業の機動的な実施を可能とするものでございまして、観光、物流、ヘルスケア等の成長分野における良質な不動産ストックの形成を促進をすると、そういうところに狙いがあるわけでございます。
プロ向けファンドにつきましては、御指摘のように、金融商品取引法制定に伴い新たに規制が掛けられることになりましたけれども、この際、基本的に、プロ投資家を対象とするベンチャーキャピタルなどのファンドにおきましても、当該ファンドと関係の深い一般投資家に当たる方も出資している、そうした実態があるということを踏まえまして、そうした者が少人数にとどまる場合にはプロ向けファンドとして簡素な規制をすることとされたものであります
ただ、その際、新たにこうした規制を導入するに当たりまして、金融イノベーションを阻害するような規制とならないように配意するということから、基本的にプロ投資家を対象とするファンドを取り扱う業者につきましては届出制によるものとされまして、適用される行為規制も簡素なものとされたということでございます。
御指摘のとおり、その金融審議会報告の議論を踏まえて金融商品取引法の制定が行われたわけでございますが、その制定に当たりましては、一般投資家を対象とする集団投資スキームの販売、勧誘または投資運用を行う業者については登録を義務づける、一方で、プロ投資家を対象とする集団投資スキームの取扱業者については、金融イノベーションを阻害するような規制とならないよう配意するという基本的な考え方に立って法律の制定を行ったところであります
○宮本(岳)委員 ですから、販売可能な投資家の対象範囲でありますけれども、今お話にあったように、投資判断能力のある者というのは、プロ投資家以外の対象についてどのような内容を想定しているか、お答えいただけますか。
○宮本(岳)委員 金融審議会ワーキングチームに提出された金融庁の資料を見ますと、当時の議論は、プロ投資家を対象とするファンドについては、一般投資家を念頭に置いた規制を相当程度簡素化し、金融イノベーションを阻害するような過剰な規制とならないように配慮するとしながらも、当該プロ投資家と関係の深い一般投資家で、ファンド運営会社の役員等も出資しているような場合も多いとの実態を踏まえ、プロ投資家以外の者が少数
そもそも、先物取引のような投機性の高いハイリスクな取引というのは、プロ投資家が情報を収集して、これならと狙いを定めてやるような、そういう性質のものであって、私は、一般消費者が勧誘されたからといって参加をすべき性質のものではないというふうに思います。
このプロ投資家の範囲をどうするかということでございますけれども、今回の法改正の大きな目的の一つが地域経済の活性化と、こういうことでございます。そういう観点からいたしますと、地域におけるまちづくりの貢献が期待されるような投資家がなるべく多く参画できるようにしたいという、そういう基本的な考え方がございます。
つまり、その投資判断に当たりましては、建て替えや耐震改修等によりましてどのくらい価値が上がるか、あるいはどのくらいリスクがあるかと、そういう判断が必要となるわけでございまして、そういう意味で、不動産投資に係る専門的な知識あるいは経験を有すると認められるいわゆるプロ投資家に限定した方がよろしいのではないかという判断をしたところでございます。
この法第二条の六項の第四号になりますが、事業参加をするいわゆるプロ投資家と言われている特例投資家、これが何に当たるのかということは、ここには法案成立後の政省令を待たなければ分からないというふうになっているわけであります。
今お話のありましたプロ投資家でございますけれども、その範囲につきましては、具体的には施行までに省令において決めるということになりますので、今検討しているところでございますけれども、現行法によるプロ投資家ということでございますと、これは、銀行それから信託会社、保険会社、これは生命保険会社であったり損害保険会社であったりするわけでございますけれども、それと資本金が五億円以上の株式会社ということになっているわけでございます
本改正の中でも、当然、プロ投資家に限定ということではありますが、取引安全の確保、それから監督規定の内容というのは重要になってくるというふうに考えてございますが、その観点から、若井委員からの御質問にもございましたが、改めて、事業参加者を一定の要件を満たすプロ投資家に限定をしたその内容を簡潔にお答えいただきたいのと、それから、監督規定及び罰則の本改正での強化内容についてお伺いしたいと思います。
それと、先ほど来、話が出ておりますのは、投資家の方、説明をいただいた書類の中にはプロ投資家というふうなことが書かれているんですね。プロ投資家の概念といいますか、これはどういうふうなプロ投資家の内容であるか、そこら辺、ちょっと、わかりやすく説明していただけますか。
この適合性の原則は、いわゆるプロ投資家、先生御指摘の特定投資家についてでございますけれども、適用が除外されることというふうになっておりますけれども、この点についても、AIJ事案を踏まえた今回の改正法案におきまして、厚生年金基金の特定投資家への移行を、運用体制の整備された基金に限定することとしております。
企業年金の場合は、年金側がみずからプロと宣言すれば大体プロ投資家と扱われるというふうに理解しているわけですけれども、しかし、プロと自称していても、最先端の金融商品に精通していない企業年金も多いと思いますし、特に、中小企業でつくる総合型厚生年金基金は担当者が一人しかいないというところも多々あるというふうに聞いております。
○竹内委員 再三議論があったかもわかりませんが、やはり年金基金側がみずからプロだと言えばプロ投資家になるというのは、どう考えても、ちょっといかがなものかと思うんです。そういう意味では、そこはよく調査していただきたいと思います。 それと、通常、運用会社、投資顧問等運用を委託された方は、今、定期的に報告するのが通例であります。
日本の債券市場は、プロ投資家向けの発行が大宗を占めているにもかかわらず、法制度と実務慣行におきまして、個人投資家向けを含みます極めて詳細な開示内容を一律に要求するものとなっておりました。また、海外投資家の日本国内での起債意欲は高いにもかかわらず、日本語開示が障害となって発行額は伸びておりません。
次に、改正法案におきまして、リスクテーク能力のあるプロ投資家向けに自由度の高いプロ向け市場の枠組み整理が提案されております。日本の上場企業のトップ五十の顔ぶれを見ますと、この五十年間ぐらいほとんど変わっておりません。これに対してアメリカでは、ゼネラル・モーターズやゼネラル・エレクトリックなどを除きますと大幅に入れ替わっております。
そこで、投資家がプロ投資家のみということで、自己責任で割り切ることができるのかということです。つまり、ポイントは、個人投資家でも三億円以上の純資産、金融資産、さらには一年以上の投資経験がありましたら特定投資家と認定されます。ですから、これはプロの投資家です。ですから、自己責任として、もう自分のせいだということで割り切っているのか、この点に関して質問したいと思います。
これは、金商法におきまして、プロ投資家向けのファンド、これの自己募集又は運用を行う業者に対しては届出義務が課されていると、こういう関係に基づくものでございます。
そこで、プロ投資家の自己責任を取り得る前提といたしまして、市場の公正性、そしてプロ投資家がプロ向け市場の特性を十分に理解して市場に参加すること、こうしたことが確保されるということが大変大切だというふうに考えております。 このため、今回のプロ向け市場の整備につきましては、投資者の自己責任を立脚するため、いろんな厳格な手続を設けることにしております。
本案は、我が国金融資本市場の競争力の強化を図るため、必要な制度整備を行うものであり、その主な内容は、いわゆるプロ投資家に直接の参加者を限定した取引所金融商品市場の創設、上場投資信託、いわゆるETFの多様化、証券会社、銀行、保険会社に係る兼職規制の撤廃及び利益相反管理体制の整備、商品現物取引、排出量取引、投資助言業務等に係る銀行・保険会社グループの業務範囲の拡大、課徴金の算定方法及び対象範囲の見直し等
第一に、多様な資産運用、調達機会の提供を促進するため、特定投資家、いわゆるプロ投資家に直接の参加者を限定した取引所金融商品市場を開設できることとし、この市場に関連した情報提供の枠組み等について所要の整備を行うこととしております。また、上場投資信託、いわゆるETFについて、商品現物と交換可能な投資信託を導入できるようにするなど、その多様化を可能とする枠組みの整備を行うこととしております。
○渡辺国務大臣 プロ向け市場における直接の取引参加者はプロ投資家に限定されています。一般投資家は、投資信託等により、企業の将来性を見きわめるプロ投資家の専門的な資産運用を通じて、プロ向け市場における投資成果を享受することが可能であります。 この場合、一般投資家は、投資信託の運用対象となる個々のプロ向け銘柄について、自分自身で投資判断を行うことは必ずしも必要ではありません。
一方、取引参加者がプロ投資家に限定される場合には、情報の非対称性が減少することから、自己責任に立脚した自由度の高い取引の場を創設することが可能であります。こうした考え方に立って、今回の改正案においては、直接の参加者をプロ投資家に限定しつつ、法令に基づく公衆縦覧型の情報開示を免除するプロ向け市場を創設するものでございます。
○石井(啓)委員 それでは、最後の質問になるかもしれませんが、今回の改正でプロ向け市場の枠組みを整備しようとしておりますけれども、プロ投資家の対象として、法人すべてというふうにされております。 ただ、ここでちょっと私は懸念がございまして、法人といいましても、今は一円資本金が認められるようになりまして、法人設立が非常に簡素化されている状況では、実質一人オーナー法人というのもあるわけですね。
それから、そこに参加する投資家ですけれども、プロ投資家を念頭に置いておりますが、先ほども各参考人の方から御説明がありましたように、その背後には一般投資家が投資に参加するということが予定されておりまして、その一般投資家のニーズを酌み取った投資が行われるということで、単なるプロだけのための市場ではなく、一般投資家にもその利益が享受されるということであろうと思います。
まず、プロ向け市場は、資本市場がその本来の機能である資金調達の場、資産運用の場を幅広く提供できるように、プロ投資家のみが参加する市場を創設しようとするものです。金融商品取引法は投資者保護のために厳格なディスクロージャー規制を設けており、そこでは、日本語、日本の開示基準、日本の会計基準による開示が原則となります。
ここで、その一番の、恐らくプロ向けといっても、なかなか耳に、初めて聞く人には実態がわからないわけでありますけれども、なぜプロ投資家、特定投資家とその他の投資家というものを分ける形の市場をつくるということを政策判断としてされるのか、お伺いできればと思います。
プロ向け市場でございますが、これはプロ向け市場への直接の参加者を情報の非対称性が基本的に少ないプロ投資家、特定投資家に限定いたしまして、情報提供の枠組みなどをプロ向け市場を開設する金融商品取引所等が自主的に構築する、そういった新たな規律に基づく市場としようというものでございます。
そんな中で、恐らく日本としても、こうした投資家をある程度絞った、まさにプロ向けで垣根を低くした形の市場というものの整備も大変重要なことかとは思いますが、ただ、今般のサブプライム問題を見てもわかりますように、プロ投資家といっても傷むときは傷む。