2021-04-14 第204回国会 参議院 本会議 第15号
昨年の個人情報保護法改正の際、私はリクナビ事件を詳細に取り上げ、個人情報のプロファイリングが個人に不利益をもたらす、個人の行動の自由を阻害する事案として指摘し、プロファイリング規制の検討を求めました。本法案の策定に当たり、政府はどのように検討されたのでしょうか。総理の答弁を求めます。 最後に、地方自治との関係についてです。
昨年の個人情報保護法改正の際、私はリクナビ事件を詳細に取り上げ、個人情報のプロファイリングが個人に不利益をもたらす、個人の行動の自由を阻害する事案として指摘し、プロファイリング規制の検討を求めました。本法案の策定に当たり、政府はどのように検討されたのでしょうか。総理の答弁を求めます。 最後に、地方自治との関係についてです。
プロファイリング規制の検討についてお尋ねがありました。 昨年の個人情報保護法改正においても、プロファイリングの懸念に対応する改正を行ったところです。今回の法案においても、昨年の法改正を踏まえ、不適正な利用の禁止等の規律を公的機関にも導入することとしております。 政府としては、こうした個人情報保護法の規定に従い、引き続き個人情報の適正な取扱いの確保に努めてまいります。
そういう中で、プロファイリングにも関係することでありますので、先ほど来議論はあります、事務局からもいろいろ説明をいただいたところですけれども、このプロファイリング規制について、今後議論が必要ではあるということは認識持たれているんじゃないかと思いますが、改めて大臣からこの認識についてお伺いをいたします。
そこで、お尋ねしますが、EU、GDPRでは、異議申立ての権利など、プロファイリング規制やデータの消去権、忘れられる権利などを基本的な人権として確立をしております。改正案は、プロファイリングをどのように規制しているのか、また、忘れられる権利を保障するものなのか、この点について、大臣、お答えください。
そういう意味で、諸外国を見ていきますと、いろいろ、プロファイリング規制とか、まさに処理情報を中心としたデジタル化、ネットワーク化された社会の中で出てくる新たな強い弊害に対して対処している。ところが、日本法は、情報公開法もそうなんですけれども、紙の、氏名の黒塗りの世界であります。これを引きずっているというところで、今ここで着目していただきたいのは、散在情報と処理情報の違いであります。