2015-05-29 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
小泉首相のもとでのプロパテント政策もそうですけれども、それにのっとって、ここ二十年間で相当なまでに発明の保護というものに重きを置くようになってきて、審査期間についても、今、十カ月とか十一カ月、非常に短くなってきて、非常にいい制度になってきているんじゃないのかというふうに考えています。
小泉首相のもとでのプロパテント政策もそうですけれども、それにのっとって、ここ二十年間で相当なまでに発明の保護というものに重きを置くようになってきて、審査期間についても、今、十カ月とか十一カ月、非常に短くなってきて、非常にいい制度になってきているんじゃないのかというふうに考えています。
知財を産業競争力の強化、企業の海外展開に生かしていこうというプロパテント政策は小泉政権のときからもう始まりましたし、私どもの民主党政権のときにも特許審査の迅速化やグローバル化、グローバル出願の環境整備、あるいは中小企業の出願支援などなど、様々な施策を努力をしてきたし、この間、経産省、特許庁、大変御尽力をいただいていると、このように受け止めております。
○甘利国務大臣 知財戦略というのは、日本のみならず、これはアメリカも非常に、プロパテント政策ということで政策の柱として掲げています。日本としても、知的財産戦略ということを政府の中の柱の一本に据えて取り組んでいっています。 やはり、先進国がどうしてもこの分野でアドバンテージを持っていないとおくれをとる、極めて重要なところだというふうに思っております。
特にマネジメントテクノロジー、技術経営、日本が技術を基盤に徹底した合理的な経営をやっている、それを研究して技術経営という概念を確立したこと、それからプロパテント政策、知的所有権をしっかり打ち出して、これを活用していこう、そういったことを柱とした提案を出したわけでありまして、それをもって日本に対抗して、アメリカをもう一回再生させようという非常に重要なレポートでございました。
ですから、私たちは何をしなきゃいけないのかというと、やはり今、経済産業省がそれにかかわって、お互いにお見合いをさせたりするときに、できるだけ海外に知的財産が行かないように、まずプロパテント政策にのっとった考えでやっていかなければならないと思うんですね。特に、金型等の技術みたいな、本当に日本にしかできないものを日本に残す。
ですから、世の中がプロパテント政策に向かって大きくかじを切っていったということは認識できたと思っています。 そういう中で知財戦略を都度都度改定、具体的な推進計画を改定して、課題を盛り込んでいきました。
それぞれ、日本の研究開発に携わる関係人が効果的に連携をしてこのプロパテント政策が進んでいくように、環境整備に引き続き努めたいと思っております。
その際に、いろいろなプロパテント政策が進んでいく際の問題点を、産業界側から、あるいは学識経験者の側からもその都度提示してもらいまして、それに対して改定計画をつくって、それの具体的な作業を関係省に指示していくわけであります。
○甘利国務大臣 アメリカはレーガン時代、ヤング・レポートを機に、アンチパテントからプロパテント政策、パテント重視に変わって、それが競争力になっていったわけであります。日本も遅まきながら、与野党、志を同じゅうする議員の思いで知的財産戦略がここまで進んできたわけであります。 これは、世界共通ルールに当然していかなければなりません。
今お話しした技術や知恵ということで考えていきますと、一番大きなのは、やはり新しいプロパテント政策だと思うんですね。私は、どんな国にしていくかということを考えたときに、皆さんにもいろいろ提起したいんですが、要するに今まで、郵政民営化もそうだけれども、自由に競争させれば物はどんどん活性化していく。だけれども、自由に競争させたら物の安売り競争、たたき売りになってしまうんですよ。
背景が全部なしで、早い方がこれをとれるんだという単純なものだと、いわゆる皆さんが考えているプロパテント政策の中で、さっき言った知恵とか新しい発想とか、新しい、何か世の中がこれは一番先端のものだとか、こういうものに与えられるのならわかるけれども、早い者勝ちでただ持っていっちゃう。
やはり我々が本当に政策として考えたときには、それなりによく考えた上で質問しなきゃいかぬし、またプロパテント政策の中からも著作物に対する重要性というものを私たちは非常に高く感じておりますので、それは委員長にまず申し上げたいと思います。簡単に廃止するなんという言葉を軽々しく言わないでもらいたい、これを要望いたします。
それから、プロパテント政策についても彼は非常に関心を持って、高い知識を持っておりまして、あえてこのCDの問題について疑問があるということで質問をされたんだというふうな理解をいたしております。
○木庭健太郎君 そういう意味では、今おっしゃったように、CAFCのこの創設が一つのプロパテント政策の成功の大きな一つの要素であったと、こう考えるなら、今回、我が国もこの知的財産高等裁判所を創設するわけでございますが、これが今日本として進めようとしているこの知財立国の中でどんなふうな位置付けになるのか、これは知的財産戦略推進事務局の方にお伺いしておきたいと思います。
御指摘の米国のプロパテント政策とは、一般的には、一九八〇年代に産業競争力の低下に直面した米国におきまして取られた特許を重視する政策を指しております。
これを創設したことがある意味ではアメリカ企業の知的財産権を海外企業から守って米国の競争力回復につながったという、このCAFCも全体、アメリカの政策でいうとこれ特許優遇政策、プロパテント政策、それがあってこういうものができ上がってきたともお伺いしているんですけれども、今、日本は知的財産戦略推進事務局、いろんな意味でその中心になってやっていただいておりますが、日本もこのプロパテント政策、これを参考にしながらやっているというふうにはお
そして、その中で知的財産権の保護という方向性を打ち出し、いわゆるプロパテント政策をアメリカが採用することを明確に宣言したレポートでもあるわけでございますが、以後アメリカはこのヤング・レポートを基に確固とした国際戦略の下、米国の知的財産の保護を強力に推進してきたわけでございます。
一九八〇年代から、規制緩和と自由主義経済ということで、日本の国も今までの、物まねをして世界の技術をどんどんまねてどんどん新しいものをつくっていく、要するに、労働力が安いとか技術力で値段の安いものをどんどんつくって外国に売っていた、そういう時代から、この一九八〇年代後半から、プロパテント政策、いわゆる発明、発見という、この特許というものを主眼とした時代に変わってきたわけですね。
日本の企業がそうやって新しいイノベーションをつくるには、特許を主体にしていくんだというのがプロパテント政策でしょう。そのくらいもし経済産業省が思うのであれば、もっと発明者に対する評価というものを、お金だけじゃなくて、やはり国がそういうものを評価しなきゃだめだと思うんですね。 私たちだって、昔、電気はだれが発明したかとか何だとか、そういういろいろなものを読むのが大好きだったですよ。
○中山(義)委員 いや、僕は、全体の今までのプロパテント政策をずっと、政府の戦略本部だ何だといっても、何かまだひとつ表に出てきていないような気がするし、中国との関係だって、中国に対する日本が、輸出、輸入も相当大きな市場になってきているわけですよ。だから、多くの方たちが、コンテンツの問題やなんかでアジアの市場というものに対して今非常にいろいろな心配をしたり目を向けているわけですね。
例えば、特許というものを重要視していくプロパテント政策というものを、日本の新しい通商政策の中で大変大きな根幹を占めているものだ、こういう形で中国に対して向かっていかないと、今現在行われているようなことが、例えばブランドを勝手につけてしまうとか、意匠登録、デザインなんか勝手にまねられるとか、日本の特許というものを勝手に使っているというようなケースもあるかもしれないわけですね。
知的財産権の重要性、プロパテント政策をきちっと展開していくに当たって、すぐれた発明を事業化することによって経済を活性化させていく、このことが日本にとって非常に必要であるという観点で、特許審査がやはり迅速になされないと活用できる発明も活用できなくなる、このようなことが問題なわけであります。
しかし、そのことと、言い方を変えますと、いわゆる従来のプロパテント政策のフレームワークといいますか、もうちょっと言いますと、知的財産法制、あるいはもっと言うと知的創作活動に対するインセンティブ付与の権利設定、権利設計の在り方というのは、まだ学問上も発展途上でございます。
私たちは、これからプロパテント政策を多くの国がとって、やはりパテントでいわゆる経済というものを活性化させよう。これは、皆さんが、外務省という観点から見れば、日米の紛争にもつながりかねないことなんですよ。今、日米は、日本がイラクに自衛隊が行ったりして、信頼があると思っているかもしれないけれども、こんなことから日本とアメリカの関係、崩れるかもしれませんよ。そのぐらい大きなことなんですね。
知的財産、いわゆるプロパテント政策というものをとって、そのパテントで大きな利益を得よう、これは当たり前の話ですよ。ですから、パテント、それを盗んでいくとか、そういうものを国外へ持ち出すということは、大変大きな犯罪にこれからはなっていくというふうに思うんですね。 そういう面では、今回のこの事件、やはり外務省にもしっかり説明をしてもらわなきゃならないと思うんです。
また、諸外国においてもこの知的財産に関する専門の裁判所が設置されておりますし、特にアメリカにおきましては、一九八〇年、早くもこのプロパテント政策というものの重要性が認識されて、国策として特許戦略、これが展開されています。
この行政法規の裁判所法の一部を改正する法案の内容について、裁判所調査官の問題、そして無効審判、侵害訴訟との関係の問題、きょうはちょっと質問できませんでしたけれども、証拠開示、秘密保持命令の問題がありますけれども、少なくとも、前の二点についてはまだまだ十分な審議がされなければ、本当にプロパテント政策を日本で発現していくために、そしてそれで司法インフラを確立するための、その不可欠な法案の内容たり得ていないということを
一九八〇年代中盤より、アメリカがプロパテント政策というのをとって世界戦略を展開しております。日本も、一九九〇年以降、バブルの崩壊という中で、経済をどう活性化させていくのか、再生させていくのか、このことが正面から問われております。
例えば、しかしなかなか報道だけ見ているとそういうふうにまあ映らないものですから、あえて国会でこういうふうな問題提起をさせていただいているんですが、いわゆる例えば一九七〇年とか一九八〇年代のアメリカのプロパテント政策をただ単に日本に二十年後れで持ってくるということをやってはいけないんだと思うんです、私は。
この車の両輪でもってアメリカのプロパテント政策というのはそれなりにフェアネスを確保して、公正さを確保して根付いているんだというふうに思います。 でありますから、その意味では、正に競争上の弊害の除去、独禁法をどういうふうに適用していくのか。
そういう意味で、このプロパテント政策を進めていただく大前提として、先ほどの独禁法をきちっと運用をしていくとか、表現の自由とか、あるいは研究教育の自由を確保していくということと同時に、特許運用の本体の議論としては、やっぱり未利用特許をいかに利用を促進をしていくかということについて様々な方策が講じられなければいけないと思いますが、これ、いろいろ考えておられることを全部包括的にお話をいただければというふうに
また別のところで、中国やアメリカではプロパテント政策重視によって特許審査官の五割増員計画が進んでいる、日本の対応が求められるというようなことも述べておられるわけでございます。
○広野ただし君 やはりこのプロパテント政策、もう今日、各委員とも知財立国のことを熱っぽく言われましたし、みんなそういう気持ちで、それが日本の将来にとって極めて大事なことだという思いはみんな変わらないんだと思います。そのときに、今回の改正、やはり目標がないと、私は何のためにやるんだということだと思うんですね。
○広野ただし君 何といっても、プロパテント政策を実行していくという決意の下では、何かいろんなところから、やはり一般会計からでもいいですし、いろんな特会からでもいいですから、投入をして、やはりプロパテント政策を実行していくということが非常に大切なんじゃないかなと思っております。
しっかり参考人や何か招致して、いろいろ聞いて、この委員会を主に考えてもらわないと、こっちで附帯決議や何かで、審査請求手数料を上げるということはプロパテント政策に対する逆噴射だ、このくらいまで言ったんですから、それがぱっと小委員会で急に上がっちゃったんじゃ、我々の立場はどうなるんですか。
また、この法案に対して、昨年の知的財産基本法の国会審議の中で与党が再三強調してきた、出願人の負担を考慮し、プロパテント政策を強化し、国際競争力を確保するという言明にも反するものであり、アンチプロパテント政策だという批判まで出ていることも指摘しておきます。 最後に、迅速な審査を実現するためには、何よりも審査官など審査体制を抜本的に拡充することが不可欠であることを改めて強調し、討論を終わります。