2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
の平成三十年十二月二十七日付依命通知、法務省が出したものでございますが、識別情報の摘示の事案につきましては、その目的のいかんを問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除要請などの措置の対象とすべきものであるとするものでございますが、法務省は、識別情報の摘示の削除の要請を行うに当たっては、引き続き、この通知の考えの下に対応させていただきまして、プロバイダー側
の平成三十年十二月二十七日付依命通知、法務省が出したものでございますが、識別情報の摘示の事案につきましては、その目的のいかんを問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除要請などの措置の対象とすべきものであるとするものでございますが、法務省は、識別情報の摘示の削除の要請を行うに当たっては、引き続き、この通知の考えの下に対応させていただきまして、プロバイダー側
この場合、消費者がクーリングオフ期間内に電子メールで解除の通知を発信したけれども、事業者のメールサーバーがプロバイダー側の原因などにより期間内に到達しない場合、クーリングオフの効力が発生しないということになってしまうのではないかという不安があります。
意思表示の到達時点の認定につきましては、最終的には個別の事案における裁判所の判断によるものの、例えば、電子メールの発信後、プロバイダー側の原因により直ちに相手方がそれを閲読できる状態にならなかった場合には、その時点で到達したとは言えず、意思表示の効力は、到達したと言える時点、すなわち閲読可能な状態になった時点であると考えられるところでございます。
だとすると、例えば、消費者がクーリングオフの行使期間内に電子メールで解除の意思表示を発信した、ところが、事業者のメールサーバーがプロバイダー側の何らかの原因によって期間内に到達しない、つまり、消費者にも事業者にも責任がない場合には、クーリングオフの効果は発生しないことになってしまうのではないか、こういうことが危惧されるわけです。
さっき、メールはすぐに届くというふうにおっしゃいましたけれども、メールは、例えば消費者側のサーバーの不具合とか、プロバイダー側の不具合とか、例えばキャリアによる通信の制限等で、別にすぐに届くというわけではないですよね。そうすると、これは到達主義になってしまいませんか。
○尾辻委員 事業者側の問題だったらそれでオーケーだとした場合、じゃ、消費者側のサーバーとかプロバイダー側とか、いろいろな要件は考えられるじゃないですか。そうしたら、そのとき、事業者側に責任がない、帰責性がない、そのときはどうするんでしょうか。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のとおり、発信者情報開示制度の円滑な運用を実現するためには、プロバイダー側の理解と協力の促進が必要不可欠であると認識をしております。 こうした観点から、総務省としては、アクセスプロバイダーとコンテンツプロバイダー間の連携体制の構築や事業者間でのノウハウ共有といった取組を進めております。
こういったことも是非進めていただきたいと思う一方、プロバイダー側からすると、やはりこれ個人情報になってきますから、どこまでどうやって開示をしたらいいのか。若しくは、ツイッターをこれ例に取りますと、昨年上半期で日本では五千件余りの法的請求がありまして、ただ、その中で表示が制限されたのは百九十七件なんですね。五千件のうち二百件なんです。
また、プロバイダー側が過って発信者情報を開示した際には責任を問われるリスクがあるものの、不開示の際には免責をされるため、情報を開示しないことにインセンティブが働く仕組みとなっていることも指摘をされており、開示手続のあり方、これについても一考する必要があると考えております。
今御指摘のとおりでありますけれども、その差が余りにも大きいようなものはやっぱり皆保険としても少しいかがなものかなという感じもいたしまして、そういうことを考えてみますと、今回、先ほども申し上げたように、一定のコンピューターによる処理ができる範囲内はそれでやろうということであり、しかし、それでも難しいものはやはり本部でやるなり、そしてそれでもまだいろいろな問題が残ることについては、やはりしっかりとプロバイダー側
こういったところから、今回、プロバイダー側に削除義務を課すというところまでは本法案には盛り込んでおりません。 一方で、プロバイダーが削除要請を受けた場合に、プロバイダーが削除をしたことによって後から業者にいろいろ責任を問われないということは、今回新たに追加して明確にすることによって、削除をしても後で面倒なことにならないということは担保をしております。
そこで、プロバイダー側が、自分たちのところから犯罪者を出したくないというところだったりとか、ある意味でいうと、プロバイダー責任法の情報開示プロセスなんかにもかかわってくる問題で、どちらかというと、そこの摘発のプロセスの問題で考えていくような、海賊版を対策をするんであれば、むしろ著作権法という形で広く社会全体に与えるところの改正というよりも、もっと個別の手段若しくは送信可能化権のところというところでやる
現在も、捜査実務におきまして、差し押さえ許可状の発付を受ける前の段階で通信履歴の任意の保全を求めている場合があるというふうに聞いておりますが、その保全を求める法律上の根拠を明確にしておくことはプロバイダー側にとっても望ましいことでありますし、今回の改正で保全要請の規定を設けることとされたのは適切なものと評価しております。
我が国でも、当初は九十日という提案がなされていたところでありますけれども、これに対して、いわゆるプロバイダー側、保全しなければならない側の負担という観点から短縮されたというふうに聞いております。 この点では、やはり、小さいプロバイダーであれば、その保全にかけるコストをどこまでカバーできるかということがございます。
それと、もう一つ伺いたいのは、保全要請をされたプロバイダー側は、これは、いきなり警察の人に、はい、こういう履歴ですと見せるわけじゃないですよね。
プロバイダーさんに過重な負担をかけている気がするんですけれども、私は、こういうサイバー犯罪に対してもっと力を入れるべきだぞということは申し上げた上で、このプロバイダー側の負担についてちょっと伺いたいんです。 もう一回、今、保全要請、九十日間という話が出ていますけれども、今現在はこういうのはとっておけないんですか。実際にはどういう捜査をされているんですか、この法案が成立する前の今では。
つまり、プロバイダー側にすれば、警察が来て仮メールボックスを付けますと付けて持っていくだけなわけですね。立会人と言われても何が行われているかさっぱり分からない。これは立法、委員会の中で一切議論されていませんが、なぜこういうのが出てくるんですか。
何が起きているかというのがプロバイダー側にとって極めて分かりにくいと思いますが、いかがですか。
○小坂副大臣 お説のとおり、三条第二項第一号に規定される要件は、プロバイダー側の立証責任があるというふうに考えられます。 本法の第三条第二項の各号は、プロバイダー等が特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害についての免責事由を定めるものでありますので、そのようになるということでございます。
これはもう世界に今そういった問題が起きてきておりますけれども、ただプロバイダー側にしますと、通信の秘密などを義務づけた電気通信法というものを盾にして、なかなかそれは公開できない、また情報提供できない、またそれを遮断することもできない、我々は何をしたらいいんだろうという意見もあるんですね。 このナップスターの状況まではまだいいんです。
それで、利用規約のことについて先ほど参考人が触れられましたけれども、インターネットのプロバイダーの利用規約には、多くの場合、犯罪に結びつく行為とか違法行為、公序良俗に反する行為等に利用することを禁ずる条項とか、そういう条項を実はプロバイダー側で削除することができるという条項が盛られているというふうに伺っていますけれども、これは統一的な条項、それとも個々のプロバイダーとユーザーとの間のことなのでしょうか
しかし、それを常に見ていなければならないのかということになってきますと、それは非常に大きな負担になるというのが私が聞いておりますプロバイダー側の主張でありまして、そこを今度の法案では「知ったとき」ということで、多分苦情が来たとかということをとらえて調べる、こういうことを指しているのではないかと。