2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
二月、三月から四月までですけれども、全体で新規入国者数はオリパラ関係者で千六百十一人、そしてオリパラ関係者千四百六十四人、プロスポーツ選手が百四十七人ということでございました。 そして、陽性が確認された方は二人という数字をいただきました。私が質問の中で申し上げましたスリランカのスポーツ選手の方、これはこの中には入らないそうであります。
二月、三月から四月までですけれども、全体で新規入国者数はオリパラ関係者で千六百十一人、そしてオリパラ関係者千四百六十四人、プロスポーツ選手が百四十七人ということでございました。 そして、陽性が確認された方は二人という数字をいただきました。私が質問の中で申し上げましたスリランカのスポーツ選手の方、これはこの中には入らないそうであります。
東京オリンピック・パラリンピックに係るアスリートあるいはプロスポーツ選手などにおける入国の状況におきましては、受入れ責任省庁であるスポーツ庁や内閣官房というところが把握するということでございます。 先ほど答弁の中でもございましたいわゆる誓約書というものの中でも、この責任省庁の方でスポーツ選手についての状況というのは確認していただくこととなっております。
水際対策の入国管理について伺いますが、今お話のありましたビジネストラック、レジデンストラックの入国もということでありますけれども、このときは、所管省庁からの要請で、特段の事情がある、そういう公益性があるとして、今まで認めてきた国費留学生、JETプログラム、それからビジネス・レジデンストラックの入国をこの一月の二回目の緊急事態宣言以来一切止めている一方で、スポーツ庁やオリパラ事務局からの要請で、プロスポーツ選手
東京オリンピック・パラリンピックの準備、運営上必要不可欠な大会関係者は本年二月から、関連大会に出場する選手やコーチ及びプロスポーツ選手は本年三月から、それぞれ公益性や緊急性を踏まえ、個別に、特段の事情により入国を認めております。
東京オリンピック・パラリンピックの準備、運営上必要不可欠な大会関係者は本年二月から、関連大会に出場する選手やコーチ及びプロスポーツ選手は本年三月から、それぞれ、公益性や緊急性を踏まえ、個別に特段の事情で入国を認めているところでございます。
御指摘のオリンピックにつながるスポーツ選手等についてでございますが、外国人プロスポーツ選手に関しましては、関係省庁との協議を踏まえまして、二〇二〇東京オリンピック・パラリンピック競技大会種目に係るプロスポーツにおける外国人選手等の活動は、この大会の成功に資するという観点から公益性が認められるという判断の下、令和二年九月以降、必要な防疫措置を確実に実施しながら入国を認めていたところでございます。
他方で、どこかの知事が、特定の業種、まあ、そこは実際に感染者がたくさん出ておりますから、わからないではありません、特定の業種については何か定期的に全員検査をするとか、きょうの新聞でも、特定のプロスポーツ選手を一斉に、定期的に検査するんだなどという報道がなされています。
このスポーツの選手の皆さんに心から敬意を表しますし、彼らは今、この自粛ムードが終わった後に子供たちのために私たちプロスポーツ選手が何をできるかということを必死で考えておられます。さっきの観光の出口戦略とともに、出口でぼんと一斉にスポーツビジネスというのをしっかりと後押しするような仕組みが必要だと思いますが、一気に聞きましたが、今の質問、お願いします。
実は、ビジネスVIPと言われている、それぞれ民間の企業の方のトップによるそのトップセールスであったり、またハリウッドの映画が完成したときのキャンペーンであるとか、またはプロスポーツ選手が世界じゅうを飛び回ったりするときであるとか、ビジネスジェットの利用というのは先進国であれば今は極めて常識になりつつあり、そのビジネスチャンスを逃しているような状況。
しかしながら、さまざま議論を重ねているうちに、このような規制をすることについては、まず、保険契約自体もそうですが、保険契約や保険契約者というのは千差万別である、この例が適切かどうかわかりませんけれども、子供をプロスポーツ選手として育てている、そういう子には高い保険金を掛けたいというニーズだってあるだろうというような話がありました。
例えば、しょっちゅう新聞、テレビでも、何かアメリカのプロスポーツ選手の金額が、年間二十億円とか三十億、四十億、これ年間の所得ですからね、それはもうたまげるような所得を取る仕組みにアメリカはなっている。
その内容は、最近における暴力団の資金獲得、特に民事介入暴力の手口及び暴力団が関与した賭博、のみ行為等の暴力団情勢を述べるとともに、暴力団がプロスポーツ選手へ接近する手口とその対処方法等について講演、また指導したものでございます。
そうした背景もございまして、先般成立をいたしましたスポーツ振興法の一部改正の中でも、国または地方公共団体がスポーツ振興施策を実施するに当たり、プロスポーツ選手の技術の活用に適切な配慮をするよう努めなければならないという新たな条項も加わったりいたしまして、より一層そうした雰囲気も高まってくるだろうと、こう思います。
プロスポーツの選手につきましては、これも、労働関係にあるかどうか個々に判断する必要が基本的にはございますが、一般的には、プロスポーツ選手の場合については、労働者というふうに認めがたい、認められないケースが多うございまして、そういった事情で、大多数のプロスポーツ選手につきましては労災保険の適用にはなっておりません。
力士を含めて、プロスポーツ選手の労災あるいは労働者としての認定はなかなか困難と思いますけれども、力士は生命保険にも加入できないのが現実です。実際に、私も現役中、断られたことが何回もあります。生命保険に、職業危険という概念があり、制限措置があるというわけですが、現実は加入を拒否しているというのが実態です。その点についてどう考えているか、御意見をお願いします。
そうしますと、プロスポーツは労災保険の適用対象外、力士を初め他のプロスポーツ選手はその性格上、労働者としての位置づけがされていないと認識すべきですか。それと、同じように、最近よく言われています芸能人も労災保険が適用されない職業、あえて職業と言わせてもらいますが、先ほどの説明から考えますと、労働者ではないということですか。答弁よろしくお願いします。
というのは、第十六条のところには「スポーツ事故の防止」というふうな規定になっておりまして、今回プロスポーツ選手の競技技術を活用するという点におきましては、第十一条の「指導者の充実」、あるいは第十四条の「スポーツの水準の向上のための措置」、ここに入れた方が非常にしっくりくるのではないかというふうな観点から、なぜこの十六条の二にされたのかという点を改めてお聞きしたいと思います。
○馳浩君 最後になりますが、一九九二年に採択されました新ヨーロッパ・スポーツ憲章第八条二項においては、プロスポーツの組織、運営に関する内容、プロスポーツ選手等の社会的地位の保障、それからさらに引退後の生活基盤の保障も含んだ内容が規定されておりまして、こういった世界的な潮流というものも考慮に入れるならば、日本においても三条の二項の改正ということも視野に置いてやっていただきたい。
○衆議院議員(船田元君) 馳先生の貴重なこれまでの御経験、現在も御経験されておるわけでありますが、いわゆるプロスポーツ選手の社会的な地位というのを一体どうやって保障していくのか。その中にはもちろん引退後の生活基盤の保障の問題も入ると思います。それから新ヨーロッパ。
また、プロスポーツが活躍をいたしますとアマチュアスポーツの底辺も急激に広がってまいりますし、またそういう意味でそのスポーツの与える効果も急激に広まるわけでありますから、プロスポーツ選手が活躍してくれることがやはり大きな国民的な意義があると思っております。