2020-05-15 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
また、先ほどなんですけれども、イギリスのロイヤルバレエのプリンシパルの平野亮一君と話をしておりましたら、イギリスのロイヤルバレエ団の場合は、みんな大丈夫、大変だねという話をしたら、いや、毎日楽しいです、家で、家は狭いから飛んだりはねたりはできないけれども、ストレッチをしながら、また、給与の八割、これが国が支援をしている、安心しなさいということで、今のところ、七月いっぱいまでは給与の八割は全部支援するよということで
また、先ほどなんですけれども、イギリスのロイヤルバレエのプリンシパルの平野亮一君と話をしておりましたら、イギリスのロイヤルバレエ団の場合は、みんな大丈夫、大変だねという話をしたら、いや、毎日楽しいです、家で、家は狭いから飛んだりはねたりはできないけれども、ストレッチをしながら、また、給与の八割、これが国が支援をしている、安心しなさいということで、今のところ、七月いっぱいまでは給与の八割は全部支援するよということで
○益田参考人 議院内閣制をよくプリンシパル・エージェント理論で行政学者などは議論するんですけれども、その際も、確かに、今御発言にあるとおり、究極のプリンシパル、主権者は国民である、究極のエージェントが官僚組織なのである、いかにしてプリンシパルである国民が究極のエージェントである行政機関を監視するのかという視点が必要だというような話がございますけれども、なかなかお答えしにくいんですけれども、行政学の領域
何か意図的にお金をどこかへ持っていっちゃったとか、それは別としまして、普通にやっていれば金銭的な責任はとらなくていいんだ、その投資審査をした責任者、プリンシパルと呼ばれている人たちは責任をとらなくていいんだという仕組みにそもそもなっていてやっているということは、エクイティー投資の失敗、メザニンでもいいんですが、失敗について責任がとれないような仕組みでそもそもやっているというようなことが確認をされたわけでございます
イギリスのエージェンシー制度に倣ったという話でありますけれども、これは経済学の理論でプリンシパル・エージェント理論ないしはエージェンシー理論というふうに呼ばれるものがありまして、依頼人である国民、さらには国民の代表たる国会ないし内閣がエージェントである独立行政法人に対してきちんとミッションを与え、より効果的にその仕事を担っていただくという、そういう関係をつくる上で、ある程度距離を置いて独立させた形で
例えば、ガバナンスの強化ということで、資料の七ページにプリンシパル、主務大臣の権限機能、監事の機能強化、内部統制の充実というふうに、これは、こうするとガバナンスが強化されるというふうに書かれていますし、そういうふうに今御説明いただいたわけではありますけれども、これでガバナンスの強化が可能かどうかというふうに私は思ったりするんですが、例えば主務大臣の権限強化といったって、結局は官僚任せになってしまうんじゃないかということですね
株主と位置付けられるような国民が直接独法に物を言うというところは用意されていないということですので、民間企業でいうところの株主代表訴訟のようなものはこの独法の中にはそもそも仕組みとしてなかなか取り入れにくいということですので、疑似的に主務大臣をプリンシパルとして、それでもなお今の現行の通則法よりかはガバナンスが強化されているということかと思います。
あるいは、その前に、民間ファンドのプリンシパルはどういう責任をあらかじめ負っていると思いますか。法的責任と金融的な責任、両方お答えください。
つまり、地域経済活性化支援機構の投資委員会において、支援委員会と言ったんでしょうか、要は本質的には投資委員会なんですが、投資決定を下した、通常、ファンドですと、プリンシパルと呼ばれるタイトルを持った人の責任はどうかというふうに伺っているんです。
具体的な日本の企業の名前を出して恐縮ですが、野村プリンシパルさんは、ずっと前からイギリスでインフラファンドをやっていますよね、高速道路の料金所とか、港とか。あれは別に、日本政府が野村プリンシパルに、あるいは野村証券にお金を入れたわけじゃなく、イギリスでああいうふうに大々的にやってこられた。これはおかしいんじゃないですかね。 要するに、今回の、官によって民間のインフラファンドを育てる。
イギリスの場合ですと、もう既に、例えばプリンシパルですとG5とか、肩書と同時にグレードをちゃんと横に刷っておられますので、はっきりわかります。日本の場合もそういう名刺にされてはどうかなと思うのが一点。 それから、非常に多くの肩書をつくってしまっていることについて、それ自身をシンプルなものにするということもやはり政府の方として考えられてはいかがかなというふうに思いました。
その際に、少し日米の費用負担が、日本側に当時占領軍であったアメリカ側から駐留経費を幾ばくか負担をするという、その三つの言わばプリンシパルのようなものでしょうか、今委員から御紹介いただきました、特に三つ目の駐留経費負担ということだと思うんですけれども、そういったものを相殺をするというふうな表現をいただいたかと承知しておりますけれども、その目的でこの無利子預金を認めたということの事実、確証を得るには至っていないんです
したがって、結果的に、キャプチャリングということを私申し上げたんですが、世界の多くの国で国家公務員が悪い意識がなければキャプチャリング、いわゆる行政が政治家を逆に操縦するような逆転現象ですね、ある意味においては下克上的な要素があるかと思うんですが、そういうことを避けるというために、プリンシパルたる本来の政治家あるいは主務大臣が独立行政法人の長あるいは行政府に対してコントロールを利かすという点で、本来
日本の証券会社も決してやっていないわけではございませんで、若干例を挙げさせていただきますと、例えば野村証券の場合には、その子会社の中に野村プリンシパル・ファイナンスというものがございます。
そして、それはだれがやっていたのか、平野NPI、日興プリンシパル・インベストメンツの前会長、山本日興コーディアルグループの前常務、そして有村前社長もその責任は逃れられない、こう書いてあります。 粉飾決算をやって、そしてその責任者が明らかになっている。このことについて、なぜこの方々は五億円の課徴金だけで済んでいるんだろうかなと、こういう疑問が私のところに随分寄せられます。
○国務大臣(山本有二君) まず、五億円の課徴金の事実でございますが、日興コーディアルグループ、親会社が子会社である日興プリンシパル・インベストメンツ、以下NPI、この連結の範囲にあるにもかかわらず含めなかった。そして、当該社債券の評価益を、虚偽の評価益を計上し、一般募集により五百億円の社債等を取得させ、それに基づいて係る非違事実を行ったと、こういう事実でございます。
下に日興コーディアル証券とか日興プリンシパル・インベストメンツ、これを略称してNPIと言います。ここまでは一〇〇%子会社です。その下にNPIH、日興プリンシパル・インベストメンツ・ホールディングス、これがSPC、これも一〇〇%子会社です。その下にベルシステム24という会社があります。これも一〇〇%子会社でスタートして、現在は九九・四%ぐらいで終わったというふうに私どもは聞いております。
今、どこまで連結するかということが非常に大きな問題になっておりますが、一番上のコーディアル・ホールディングス、プリンシパル・インベストメンツ、ここまでが今連結されております。その下のNPIホールディングス、ベルシステム24というのは連結されてないというところで、NPIホールディングスを連結するかしないかというのが非常に大きな今論点になっておる。
一〇〇%子会社である日興プリンシパル・インベストメンツを使って、これまた一〇〇%出資の孫会社、SPC、NPIホールディングス、このNPIHを使ってベルシステム24を買収。まさにこのベルシステム24、公開会社であり大変優良な会社でありましたけれども、このベル24を未公開会社にいたします。EB債というオプションつきの債券を使ってこのベル24の評価益百四十四億円だけを取り込む。
平成十六年の十月二十七日にこのベルシステム24のTOBを発表しているんですけれども、その直前の、一カ月前の九月末にこのEB債、ベルシステム24普通株式交換特約、オプション特約のついた無担保社債を、まさに親子関係にあるNPIホールディングスから日興プリンシパル・インベストメンツ、NPIに出しているわけです。まさに絵にかいたようなインサイダー取引ではないですか。
次の資料その他に各種新聞が書いておりますけれども、次の三枚目のところが一番理解をしていくためには分かりやすいわけでありますが、「日興グループが連結外し」と書いてありますが、一〇〇%出資の日興プリンシパル・インベストメンツという会社を使って、また一〇〇%のSPCをつくって、それでベルシステム24という上場企業である、一部上場企業のかなり優良な会社をわざわざ非上場にしてしまっていると。
九月末にEB債という、これまあEB債って何ですかって聞かないと分からない、新しい、出てきているんですけれども、このEB債を発行してベル24株のTOBの直前にTOBによる株価が上昇することを知りながら身内にオプション付きの金融商品、これを日興プリンシパル・インベストメンツ・ホールディングスから日興プリンシパル・インベストメンツに発行して、これでもうけさせたわけです。
もう一言でしか時間がありませんので言いようがないわけでありますけれども、五ページの東京新聞のところが一番分かりやすいんじゃないかと思いますが、日興コーディアルグループという持ち株会社が下に投資会社を持っておりまして、日興プリンシパル・インベストメンツ、NPIというところがあり、その下に一〇〇%の出資のこれはSPC、NPIホールディングスという、そのSPCがベルシステム24を買収し子会社化していったと
有識者会議のメンバー、正に専門家でございますが、伊藤元重氏、東京大学教授、宇田左近氏、マッキンゼー・アンド・カンパニー・プリンシパル、翁百合氏、日本総研の調査部主席研究員、奥山章雄氏、日本公認会計士協会、当時は会長、今は相談役でございます。そして、宮脇淳氏、北海道大学教授、吉野直行氏、慶応大学教授の六名でございます。
って、もう一つ問題点といいますか、ここちょっと変だなと思ったのは、いろんなファンドが、もう時間の関係で一個一個触れませんけれども、再生ファンド、私ども、実は中小企業再生ファンドをつくって支援すべきだと提案をさせていただいて、いろんなところへ出資しましょうという、最初の構想のときには提案をさせてもらった方でございますけれども、それで幾つかのファンドはできておりますが、そのファンドに大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ
そこで、今の質問を踏まえた上で、例えば事業再生ファンドとかバイアウトファンド、これは銀行系とか証券系とか国内でもあるわけですけれども、例えば証券系でいって主要な事業再生ファンド、現行のもので考えますと、例えば野村プリンシパル・ファイナンスですとか、あるいは大和証券のSMBCプリンシパル・インベストメンツ、あるいは日興プリンシパル・インベストメンツ、こういうところがいわゆる国内の重立った事業再生ファンド
これは、むしろ会計学あるいは経営学の観点から、国家の制度等につきましてどういうふうな意思決定が行われる仕組みがそもそもあるのか、その制度について、ある種ミクロ経済学的な手法を用いたりですとか、先ほどの参考人の御報告にもありましたようなプリンシパル・エージェントというふうな分析手法を用いて考えていくやり方であります。
そして第三点、これは経済学の方で出てきたモデルであろうかと思いますが、プリンシパル・エージェント・モデルというものから政策評価の必要性というものが論じられる場合がございます。
ただ、現時点におきましては、それぞれの業法においてその業態の一番プリンシパルな商品を想定した規制できっちり規制をしていることは事実でございます。野放しにしているわけではございませんが、将来、私が申し上げたような進展、その商品の多様化、複雑化に合わせまして、今度消費者を保護するための、あるいはそういった視点からの規制の見直しのあり方というのを考えなきゃいけないなと思っております。
贓物の収受、運搬がもしあれば、謀議をなしたすべての者は正犯、プリンシパルとして責任を問われるのですが、この点ではわが国の通謀共同正犯と異なりませんが、しかし、アメリカでは、それと同時に別に謀議罪が成立するとされるところに特色があります。もっとも、御承知のように、模範刑法典では両罪による処罰を許さないという方向にあるとされています。