2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
これは民事上の義務を定めた趣旨であり、この規定に従わない情報の用い方をして発信者に損害が発生した場合には、民法上、プライバシー侵害等の不法行為を構成することとなり、発信者から責任を追及されることとなります。 したがって、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出したことにより発信者に損害が発生した場合には、その流出をさせた者に民法上の不法行為が成立することとなります。
これは民事上の義務を定めた趣旨であり、この規定に従わない情報の用い方をして発信者に損害が発生した場合には、民法上、プライバシー侵害等の不法行為を構成することとなり、発信者から責任を追及されることとなります。 したがって、開示決定により開示された発信者情報がインターネット上に流出したことにより発信者に損害が発生した場合には、その流出をさせた者に民法上の不法行為が成立することとなります。
イギリス、国民保険番号という制度がありますが、カードについてはプライバシー侵害等の理由から廃止をされました。韓国、住民登録番号という制度がありますが、カードについては個人情報漏えいと予算の無駄遣いを理由に導入はいまだ頓挫していますし、番号の民間利用も不可となっています。
反対の第二の理由は、スーパーシティ構想の下では、国、地方公共団体が事業者からデータ提供を求められた場合、本人の同意や通知なしにそれらが行えるといったプライバシー侵害等への懸念が拭えない点です。先端的サービスを享受したければ個人情報を渡すのは当然だという思想の上に成り立っている制度設計には強い懸念を感じます。
女性や子供、高齢者をめぐる人権問題、障害等を理由とする差別、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、部落差別などの同和問題、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別、インターネットを悪用した名誉毀損やプライバシー侵害等の様々な人権問題を解消するため、個別法規を駆使しながら、人権侵害に対する調査救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組みます。
女性や子供、高齢者をめぐる人権問題、障害等を理由とする差別、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、部落差別などの同和問題、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別、インターネットを悪用した名誉毀損やプライバシー侵害等のさまざまな人権問題を解消するため、個別法規を駆使しながら、人権侵害に対する調査救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組みます。
女性や子供、高齢者をめぐる人権問題、障害等を理由とする差別、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、部落差別などの同和問題、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別、インターネットを悪用した名誉毀損やプライバシー侵害等の様々な人権問題を解消するため、個別法規を駆使しながら、人権侵害に対する調査救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組みます。
女性や子供、高齢者をめぐる人権問題、障害等を理由とする差別、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、部落差別などの同和問題、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別、インターネットを悪用した名誉毀損やプライバシー侵害等のさまざまな人権問題を解消するため、個別法規を駆使しながら、人権侵害に対する調査救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組みます。
女性や子供、高齢者をめぐる人権問題、障害等を理由とする差別、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、部落差別などの同和問題、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別、インターネットを悪用した名誉毀損やプライバシー侵害等の様々な人権問題を解消するため、個別法規を駆使しながら、人権侵害に対する調査救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組みます。
女性や子供、高齢者をめぐる人権問題、障害等を理由とする差別、ヘイトスピーチを含む外国人に対する人権侵害、部落差別などの同和問題、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別、インターネットを悪用した名誉毀損やプライバシー侵害等のさまざまな人権問題を解消するため、個別法規を駆使しながら、人権侵害に対する調査救済活動等に丁寧かつ粘り強く取り組みます。
また、政府といたしましては、名誉毀損やプライバシー侵害等のインターネット上の人格侵害は重大な問題であるというふうに考えてございまして、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。 いずれにいたしましても、我が国経済のさらなる発展を図っていくためには、デジタル技術の活用は不可欠でございます。
現在のところ、法務省人権擁護機関としましては、特定の被害者に対する人権侵害事案に対して、被害の申告を受けた場合に、この削除を依頼する方法を被害者に助言するほか、人権侵犯事件として行った調査の結果、名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵害に当たると認められるときは、法務局がその情報の削除をプロバイダーに要請するなど適切な対応に努めているところでありまして、この迅速な被害の救済に引き続き努めてまいりたいと
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘のとおり、インターネット上に掲載された名誉毀損、プライバシー侵害等の情報は、それが拡散され、被害が重大となるおそれがあるなど、重要な人権問題と認識しております。また、平成二十九年に新たに救済手続を開始したインターネット上の人権侵害情報に係る事案は二千二百十七件であり、五年連続で過去最高を更新するなど、事件数の増加も憂慮すべき状況にあると認識しております。
また、インターネット上に掲載されましたこのような名誉毀損、プライバシー侵害等の情報は、一般的に伝播性も高く、そのような情報が拡散し、重大な被害を生じさせるおそれがありますため、特に迅速な対応が必要になるなどの問題点があると認識しております。
最近の特徴的な動向を申し上げますと、もう御案内のとおりですが、インターネット上に掲載された情報が名誉毀損、プライバシー侵害等の人権侵害に当たるのではないかという人権侵犯事件が急増していることが挙げられます。昨年ですけれども、そうした事件の件数は千七百三十六件でした。これは、十年前、平成十七年の二百七十二件から比べますと六・四倍に急増しているところでございます。
小型の無人機、いわゆるドローンで撮影した映像等をインターネット上に公開する場合に、特に被撮影者の同意なくそういう映像が撮られているような場合につきましては、プライバシー侵害等の問題を惹起する可能性がございます。
この人権相談等でインターネット上の人権侵害について被害の申告を受けた場合、私どもでは被害者に当該情報の削除依頼の方法を助言するほか、調査をいたしまして、その結果、名誉毀損、プライバシー侵害等の人権侵害に該当すると認められるときには、法務局が当該情報の削除をプロバイダー等に求めるなど、適切な対応に努めているところでございます。
他方で、犯罪被害者及びその関係者というのがクローズアップされるようになりまして、それらの方のプライバシー侵害等の二次被害ということについては適切な対応が必要であろうと思っております。国民の司法参加の権利というものを憲法上明記するとともに、加えまして、犯罪被害者の人権についても憲法上の人権として保護する必要があろうか、そのように考えております。 以上でございます。
こういった事例についてどのような判断基準で行うかということになりますけれども、法務省の人権擁護機関では、インターネット上のブログ等において、名誉毀損やプライバシー侵害等に当たる悪質な書き込みがされたとして被害申告がされるなどした場合、プロバイダー等に対しその書き込みの削除を求めるなど適切に対応しております。
ただし、今の判例の中でも、情報を開示するかどうか、あるいは通信がこの法律の対象になるのか、そういう議論はありますけれども、明確にプライバシー侵害等がこのプロバイダー責任制限法の中で、法律で争われた事例はまだないと私は思っております。
私ども考えておりますのは、この目的外使用の禁止でございますけれども、これは証拠物の、証拠の複製がそのまま出てしまうということによるプライバシー侵害等を考えているわけでございまして、この論文なんかで指摘しておられますように、いろいろな研究とかそういうことに使う場合には、そのものを出さなくもその要点を出して、それで研究をしていくということでできると私どもは思っておりまして、それについては禁止をしていないということでございますので