1964-04-27 第46回国会 参議院 本会議 第20号 しかるに、アメリカ下院軍事委員会に提出されたプライス法報告書によりますと、「日本の沖繩に対する潜在主権というのは、一種の主権の形式的名称以上の何ものでもなく、アメリカが沖繩を日本以外の第三国に渡さないことを日本が期待する権利にすぎない。アメリカが沖繩を軍事基地として保有することと、施政権を持つこととは、不可分の関係にある」と言っております。 佐多忠隆